ページ番号:146070
掲載日:2019年3月7日
ここから本文です。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(通称:改正入管法)が平成31年4月1日から施行されます。
施行に伴う新しい外国人材の受入れに関する制度について、下記のとおり説明会を開催しますので、御案内いたします。
平成31年3月22日(金曜日) 9時30分~12時00分(9時10分~受付開始)
○説明会日程
・ 9時30分~10時30分 制度説明(法務省職員)
・10時30分~11時30分 分野別個別説明(各担当省庁職員)
・11時30分~12時00分 質疑応答
▼分野別個別説明の予定は下記のとおりです。
・厚生労働省(介護業)
・経済産業省(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
・国土交通省(建設業、造船・船用工業、自動車整備業、宿泊業)
・農林水産省(農業、飲食料品製造業、外食業)
埼玉県庁 第3庁舎 4階 講堂(さいたま市浦和区高砂3-15-1)
※駐車場に限りがあるため、会場へは原則として公共交通機関を御利用ください。
・案内チラシ(PDF:210KB)
(1)新たな在留資格「特定技能」による受入れを希望される埼玉県内所在の企業・団体・個人の方
※対象となる産業分野(14分野)
① 介護業 ② ビルクリーニング業 ③ 素形材産業 ④ 産業機械製造業 ⑤ 電気・電子情報関連産業 ⑥ 建設業
⑦ 造船・船用工業 ⑧ 自動車整備業 ⑨ 航空業 ⑩ 宿泊業 ⑪ 農業 ⑫ 漁業 ⑬ 飲食料品製造業 ⑭ 外食業
(2)登録支援機関となることを希望される埼玉県内所在の企業・団体・個人の方
※登録支援機関…企業などの受入れ機関との支援委託契約を受けて、新たな在留資格を持つ外国人に対して、
職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行う機関のこと。
○定員に達したため、受付を終了しました。
※問合せ先:埼玉県産業労働部雇用労働課:048-830-4518
・法務省 新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」の創設等
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください