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掲載日:2021年12月9日
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海外からの個人旅行者(FIT)の誘客促進を図るため、県内の体験型観光コンテンツの掘り起こしや磨き上げを行うとともに、県内の観光コンテンツの魅力向上や新たな観光コンテンツの造成に繋げる目的で実施するものである。
令和3年度滞在時間延長のための観光コンテンツ造成事業業務委託
令和3年度滞在時間延長のための観光コンテンツ造成事業業務委託企画提案競技における仕様書のとおり
契約締結日から令和4年3月25日(金曜日)
1,500,000円 (消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
※ 令和3年度の歳入歳出予算の当該金額に減額等があったとき等、緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。
※ 本業務の契約締結に係る上限額(消費税及び地方消費税相当額を含む)であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。なお、上記の上限額は消費税を10%とした場合の金額とする。
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1)日本で法人登記した法人であること。
(2)過去3年間に国、日本政府観光局(JNTO)、地方公共団体、観光協会、DMO、民間企業と本事業と種類及び規模をほぼ同じくする契約をした実績を有する者であること。
(3)次のアからカまでのすべてに該当すること。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
オ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
カ 法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納していない法人であること。
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