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掲載日:2021年8月31日

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経営革新計画の改正について

経営革新計画の支援対象企業が改正されました

2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴う「中小企業等経営強化法の一部改正」及び「中小企業等経営強化法施行規則の一部改正」による改正が施行されたことに伴い、経営革新計画の支援対象企業が改正されました。

主な改正内容

経営革新計画の対象企業に新たな支援対象類型(以下の示す特定事業者)を対象とします。

なお、特定事業者には資本金要件はありません。

《特定事業者の範囲》

主たる事業を営んでいる業種

従業員基準

(常時使用する従業員の数)※1

製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記以外)

500人以下
卸売業 400人以下

サービス業(下記以外)


 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業)

300人以下


(500人以下)

小売業 300人以下

 

※1 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

※2 対象に含まない企業群(従来対象であった中小企業者(例)製造業で資本金3億円以下従業員500人超)については、

 2023年(令和5年)3月末まで支援対象とする猶予期間を設けます。

新しい申請様式

旧様式での申請

  • 旧様式に基づく経営革新計画の申請は令和3年9月末までです。
  • 旧様式に基づく経営革新計画の申請は旧基準により審査します。
  • 旧様式に基づいて申請、承認された経営革新計画の変更申請は旧基準により審査し変更の承認を行います。
  • ※変更申請にあたり、旧様式の電子データが必要な場合は産業支援課経営革新支援担当までご連絡ください。



お問い合わせ

産業労働部 産業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4813

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