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掲載日:2021年1月12日
-埼玉県中小製造業新生活様式対応販路開拓支援補助金-
新型コロナウイルス感染拡大に伴う、新しい生活様式に対応した販路開拓や営業活動を行う製造業を営む中小企業に対して、動画作成費用などを補助します。
オンラインでの営業に必要となるデジタル資料全般の作成を支援する支援メニュー1と、オンライン展示商談会参加用の動画作成に特化した支援メニュー2を用意し募集しましたが、このたび追加で募集します。なお、支援メニュー1と支援メニュー2で募集期間が異なりますので御注意ください。
-御注意 募集は令和2年12月11日に締め切りました-
補助金交付決定企業の皆様へ事務処理の御案内 ○実績報告書の提出 補助事業が終了しましたら、実績報告書の提出が必要です。 【様式】 【添付資料】
○交付請求書の提出 実績報告書を県で審査し、適切と認められましたら交付請求書の提出をお願いしますので、実績報告書提出後に県からの連絡をお待ちください。
○計画変更承認申請書の提出(事業額が大きく変化する場合必要) 事業額が補助金の交付決定額より減少(増加)する場合には、計画変更承認申請書により県の承認を得ることが必要です。この申請書は事業額が計画よりも20%を超える減少(増加)する場合に必要となります。(20%以下の増減では必要ありません) 【記入例】 計画変更承認申請書の記入例(PDF:134KB)
○その他注意事項 (重要)
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支援メニュー1 コンテンツ等作成支援事業:令和2年11月18日(水曜日)~12月11日(金曜日)17時
支援メニュー2 オンライン展示商談会動画作成事業:令和2年11月18日(水曜日)~11月30日(月曜日)17時
- 募集は締め切りました -
補助金交付決定後、令和3年2月28日までに補助事業を実施し、令和3年3月15日までに実績報告書を御提出ください。
インターネットを通じた非対面での営業活動を行うために必要な動画等のコンテンツ(デジタル営業資料)の作成と専門家の助言を受けるための費用に対して補助します。
【利用例】
なかなか更新できない自社のホームページに、動画を掲載するなどリニューアルしたい。
ZOOM等を使用した営業に活用する、デジタル営業資料が欲しい。
ネットによる営業について専門家の助言を受けたい。
【専門家助言の例】
オンライン営業を進めていく上での問題点や不足しているデジタル資料を専門家が助言
デジタル資料を使って、ロールプレイング研修を実施
動画等コンテンツ作成のために外注(委託等)する費用
専門家の助言を受けるための費用
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:25万円
オンライン展示商談会に出展するにあたり必要となる、自社の事業や製品、技術等をPRするための動画作成に対して補助します。
【利用例】
オンライン展示商談会に参加したいが、PR動画を持っていないため、作りたい。
他社に見劣りのしない、PR動画をプロの手を借りて作成したい。
動画作成のために外注(委託等)する費用
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:15万円
※ただし、オンライン彩の国ビジネスアリーナに出展する場合は、補助率3分の2以内、補助上限20万円
※ 本店及び主たる事業所が埼玉県内の中小企業が対象です。
補助対象 事業 |
⑴コンテンツ等作成支援事業 |
⑵オンライン展示商談会動画作成事業 |
【内容】 ネットによる営業活動等において提示するコンテンツ(デジタル営業資料)の作成、及び専門家の助言 |
【内容】 オンライン展示商談会に出展するにあたり、自社の事業や製品、技術等をPRするために行う動画の作成 |
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補助対象 要件 |
(1)インターネットを通じた非対面での営業活動を行うために必要なコンテンツ(デジタル営業資料)を作成し、自社HPへの掲載又は営業用資料として利用できるよう整備すること (2)補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、補助金額等)の公表が可能であること (3)同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと (4)公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないもの |
(1)令和3年2月28日までにオンライン展示商談会用の動画を作成し、その動画をオンライン展示商談会に掲載すること (2)補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、補助金額等)の公表が可能であること (3)同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと (4)公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないもの |
補助対象 経費 |
外注費 |
外注費 |
【内容】 コンテンツ(デジタル営業資料)の作成について、外注(委託等)する場合に要する経費 ※自社で動画を作成する際は原則補助 対象とならないが、自社で動画を撮 影し、編集等を外注する場合の経費 は含む |
【内容】 動画の作成について、外注(委託等)する場合に要する経費 ※自社で動画を作成する際は原則補助 対象とならないが、自社で動画を撮 影し、編集等を外注する場合の経費 は含む
なお、動画の規格等(解像度・アスペクト比等)に条件はないが、オンライン展示会よっては掲載できる動画の規格等に基準が設けられている場合があるので、確認すること |
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報償費 |
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【内容】 専門家の助言を受ける場合に要する謝金 ※ただし報償費のみの補助は認めない。外注費を伴うコンテンツ(デジタル営業資料)を作成する場合のみ補助対象とする |
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補助率
補助上限額 |
補助率は補助対象経費の2分の1以内 補助上限額は25万円 |
補助率は補助対象経費の2分の1以内 補助上限額は15万円
ただし、「オンライン彩の国ビジネス アリーナ」に出展する場合は、 補助率は補助対象経費の3分の2以内 補助上限額は20万円 |
必要書類 |
⑴コンテンツ等作成支援事業 |
⑵オンライン展示商談会動画作成事業 |
(1)交付申請書(様式第1号(ワード:22KB)) (2)添付資料 (法人の場合) ・直近期の法人税確定申告書の別表一の写し 〔見本〕(PDF:3,012KB) ・直近期の法人事業概況説明書の写し 〔見本〕(PDF:2,580KB) (個人の場合) ・直近期の所得税確定申告書の第一表の写し 〔見本〕(PDF:500KB) ・運転免許証の写し又は住民票の写し ・収支内訳書の1ページ目又は青色申告決算書の1ページ目 〔見本〕(PDF:309KB) (組合の場合) ・組合員名簿 ・事業及び経費の分担内訳 ・構成員への成果普及体制を明記した書類 (3)補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等) (4)その他、知事が必要とする書類 |
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(5)実施計画書(様式第9号(エクセル:22KB))
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(5)実施計画書(様式第10号(エクセル:21KB)) (6)オンライン展示商談会への申込みが わかる書類 (申込受付確認メールの写し等) |
※ 提出期限は締切日の17時【必着】です。
下記メールアドレスあてに御送信ください。なお、件名を「【販路補助金(支援メニュー1又は2)申請】(企業名)」としてください。
メールアドレス:a3770-12@pref.saitama.lg.jp
下記の住所あてに御郵送ください。なお、封筒に「販路補助金(支援メニュー1又は2)申請書類」と御記載ください。
宛名:埼玉県産業労働部産業支援課
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県産業労働部産業支援課(本庁舎4階)まで予め御連絡のうえ、御持参ください。
連絡先:048-830-3777(支援メニュー1の場合)又は 048-830-3910(支援メニュー2の場合)
補助金の詳細につきましては下記の要綱等や様式を御参照ください。
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(ワード:23KB)
実施計画書(様式第9号・コンテンツ等作成事業)(エクセル:22KB)
実施計画書(様式第10号・オンライン展示会動画作成事業)(エクセル:21KB)
Q.当社は製造業ではないが、この補助金は利用できないのか。
A.申し訳ありません。支援メニュー1、2ともに製造業が対象となります。
Q.既に動画を作成した。その経費について補助金を申請できるか。
A.申し訳ありません。交付決定前の経費は補助対象となりません。
Q.支援メニュー1では専門家の助言も補助対象となるようだが、具体例を示して欲しい。
A.例えば、社内の営業体制の見直し、作成が必要なデジタル資料の洗い出し、作成したデジタル資料を使用した研修などにも御利用いただけます。
Q.支援メニュー1では、専門家の助言を受けることが必須なのか。
A.専門家の助言は任意ですので、コンテンツ作成だけの御利用も可能です。
Q.支援メニュー1で、専門家の助言を受けたいが、心当たりがない。どうすればよいか。
A.県の中小企業支援機関で専門家探しのアドバイスをいたします。
Q.支援メニュー1で補助対象としているコンテンツはどんなものか。
A.例えば企業PR動画や製品技術PR動画・画像などネットで掲載・提示可能なものが対象です。
Q.支援メニュー2で作成した動画はオンライン展示商談会に掲載するのが必須なのか。
A.必須となります。実績報告の際にオンライン展示商談会への掲載がわかる資料を添付いただきます。
また、交付申請いただく際は、すでにオンライン展示商談会の出展申込みをしている必要がございます。
Q.支援メニュー2で作成する動画の規格等に条件はあるか。
A.ございません。しかしながら、オンライン展示商談会によっては掲載できる動画の規格等に基準が設けら
れている場合がございますので、あらかじめ御確認ください。
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