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掲載日:2021年1月22日
A1 本店が県外の場合でも、事業所等が県内であれば対象となります。支店登記をしていない場合でも、賃貸借契約書などで店舗が県内で賃借していることが分かれば、対象となります。
A2 事業の用に供する駐車場などの土地のみが、県内にある場合でも対象になります。事業以外の用途では対象になりません。
A3 対象となります。
A4 建物ごとの申請は出来ません。中小企業等の法人又は個人事業主等の賃借人1者につき、1回の申請です。一度の申請で複数店舗分を申請する際は、賃貸借契約を複数件締結している場合は上限額30万円です。
A5 上限額は、賃貸借契約の件数で判断します。建物に係る賃貸借契約を複数件締結している場合は上限額が30万円となります。1つの契約で、複数の賃貸借契約を締結している場合は、上限額は20万円となります。
(参考)
A6 住居を兼ねている建物の場合は、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ交付対象となります。確定申告書から住居兼用事務所の事業用の地代・家賃が分かる場合は、その額を記入してください。分からない場合は、以下の例のとおり算定してください。(詳細は埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)申請要領《以下「申請要領」》p8を参照してください。)
(算定方法)
住居を兼ねている建物の算定方法の例 |
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【例】住居を兼ねている建物を申請する場合 家賃320,000円で住居面積が80㎡、事業用面積が120㎡、合計200㎡の場合 上限額 200,000円 建 物 320,000円×120/200=192,000円 192,000円×1/15×6= 76,800円 交付額 76,800円 |
A7 フリーランスの方も、交付要件を満たせば対象となります。ただし専用の事業所を持たない住居兼用事務所等は、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ交付対象となります。
A8 法人を設立した月を1月目とし、2020年3月までの月平均売上が15万円以上あることを確認出来れば、対象となります。その他の交付要件については、ホームページや申請要領等をご覧ください。
A9 国の家賃支援給付金の給付通知を受け、月平均売上15万円以上などの各要件を満たしている場合、対象となります。国に提出した、賃貸借ではない契約の形態などを証明する書類を申請要領p9申請書類5の「賃貸借契約書」に代えて提出してください。
A10 国の家賃支援給付金の給付上限額に達した等の理由により、国に申請していない埼玉県内の物件も対象となります。
A11 本支援金については、休業日数の要件はありません。あくまで、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した埼玉県内のテナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、県が家賃の負担軽減を支援するものです。
A12 国の家賃支援給付金の通知を申請書類の1つとしているため、まず国に申請することが必要です。なお、国の家賃支援給付金の給付通知等、給付されることがわかるものがあれば、申請できます。
A13 2019年(法人は前事業年度)の確定申告書の売上(収入)から確認します。直近期の確定申告書をまだ提出していない場合には、2018年(法人の場合は2事業年度前)の確定申告書又は国の家賃支援給付金申請時に売上を証明する書類として認められた、税理士が署名押印した事業収入証明書等でも可とします。
※詳細は申請要領p5、p10追加書類②に掲載されています。
A14 感染防止の観点から窓口は設けず、原則、電子申請で受付します。郵送での受付は例外的に認めます。なお、郵送での受付の場合は、8月17日からの審査を予定しているため、審査に時間を要しますのでご了承ください。
A15 以下の関係機関で申請要領や申請書を配布します。
A16
計算方法の(1)、(2)の計算で求めた金額の合計が申請金額です。申請金額が交付上限(建物に係る賃貸借契約が1件の場合20万円、建物に係る賃貸借契約が複数の場合30万円)に達した場合は、交付金額は上限の金額となります。(申請要領のp7、8又は申請書p5、8)
(1) 建物、土地、駐車場の記入(入力)方法
申請金額は以下の通りです。
<申請金額の記入方法>
①賃貸借等している建物等ごとに、申請書p6以降の表(No.1、No.2…)の「算定基準」に、国の家賃支援給付金に申請した月額賃料(消費税、管理費・共益費を含む)を記入します。(※対象になる契約、賃料の範囲については申請要領p6「2 交付対象となる契約・費用」を必ずご覧ください。)
②「申請金額」欄に、①の「算定基準」×1/15×6により求めた金額を記入します。1円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
③②で求めた申請金額を申請書p5「4 申請金額」の表の該当する申請Noの「申請金額」欄に記入します。
④賃貸人又は管理業者の欄に、賃貸借契約書に記載された賃貸人等を記入します。(申請書p6)
(2) 住居兼用店舗等の記入(入力)方法
事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ支給対象となります。
①個人事業主等で自宅を店舗等として事業を実施している場合、賃貸借契約書記載の面積を、自宅として利用している部分(寝室など)と店舗として利用している部分(応接間、事務室など)に分けます。
②賃貸借契約書記載の賃料(管理費・共益費は含む)から消費税相当分を除いた金額を、①で分けた面積と同じ割合になるように分けます。それぞれに円未満の端数が生じた場合は、店舗等を切り上げ、住居を切り捨ててください。
【計算式】賃借料合計÷面積合計×店舗等の面積=店舗等賃料
③②で求めた店舗等賃料に補助率(1/15)をかけて6倍(6ヶ月分)したものが申請金額です。
【計算式】店舗等賃料×1/15×6=申請金額(円未満切り捨て)
(例)
【計算式】320,000(円)÷120(㎡)×80(㎡)=213,334(円)
213,334(円)×1/15×6=85,333(円)
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住居 |
店舗等 |
合計 |
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面積 |
40㎡ |
80㎡ |
120㎡ |
賃借料 |
106,666円 |
213,334円 |
320,000円(税抜) |
A17 よくある質問は以下のとおりです。
No |
項目 |
内容 |
回答 |
---|---|---|---|
1 |
申請書 |
国の家賃支援給付金の給付通知を紛失した。何を提出したらよいか。 |
給付通知のメールの本文の写し及びマイページの写し(申請番号と給付額が分かる部分)を添付してください。 |
2 |
法人番号が分からない。 |
「国税庁法人番号公表サイト」でお調べいただけます。 |
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3 |
法人番号について、12桁の番号しか分からない。そのまま記入してよいか。 |
「国税庁法人番号公表サイト」でお調べいただけます。 |
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4 |
住居兼用住宅の場合で、賃貸借契約書に住居部分と店舗部分が分けて記載されていない場合はどうすればよいか。 |
実際の住居部分と店舗部分で記入してください。ただし、そのことがわかる資料(住宅の平面図等に住居部分と店舗部分を分けて記入するなど)を添付してください。 |
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5 |
複数店舗の場合で、電子申請で入力可能な店舗は10店舗だが、実際にはもっと持っている。どうすればよいか。 |
家賃の高い順に入力して、交付額の上限(30万円)に満たない場合は、お手数ですが、郵送でご提出ください。 |
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6 |
添付書類全般 |
コピーではなく、写真を添付することでもよいか。 |
写真や画像データの提出でも結構です。鮮明に字が読めるようにしてください。 |
7 |
月平均売上が15万円以上あることがわかる書類 |
確定申告書はどのページを添付すればよいか。 |
第一表(1枚目)のみ添付していただければ結構です。 |
8 |
確定申告書に受付印がない場合はどうすればよいか。 |
①(電子申告の場合)「受信結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」 ②(窓口で納付した場合)「領収証書」の写し ③(口座振替・電子納税で納付した場合)「e-Taxの納税結果のページの写し」又は「通帳の写し等」を添付してください。 ※①~③がない場合、市町村発行の所得証明書(その2)(=事業所得の額が分かるもの)を添付してください。 |
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9 |
賃貸借契約書について |
賃貸借契約書は、どのページを提出すればよいのか。 |
申請に係る建物、土地、駐車場の貸主/借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件、契約期間が分かる、賃貸借契約書の写しを提出してください。(申請要領p8 Ⅳ申請手続等3申請書類を参照) ※支援金申請者と借主が同一名義であるものが補助対象となります。 |
10 |
賃貸借契約書に上記が記載されていない場合又は賃貸借契約書がない場合はどうすればよいか。 |
契約事項等証明書(参考様式)(ワード:17KB)をダウンロードし、貸主または宅地建物取引業者が記入押印の上、提出してください。 *売上に応じた変動制等のため家賃月額が明記されていないものについては、請求金額の根拠が分かるもの(家賃算定の計算表や貸主の証明書など)を併せてご提出ください。 ※支援金申請者と借主が同一名義であるものが補助対象となります。 |
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11 |
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賃料を現金で渡しているため、支払い口座の写しや領収書がない場合、どうすればよいか。 |
契約事項等証明書(参考様式)(ワード:17KB)をダウンロードし、貸主または宅地建物取引業者が記入押印の上、提出してください。 |
12 |
通帳の写し |
キャッシュカードではだめか。 |
キャッシュカードは認められません。(預金種別が分からないため。) |
13 |
通帳の表面だけではだめか。 |
表面及び通帳を開いた1・2ページ目を添付してください。 ※支援金の振込先の金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる必要があります。 |
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14 |
インターネットバンキングの口座で通帳がない場合はどうすればよいか。 |
口座情報が分かる電子通帳等の画面コピーを添付してください。 |
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15 |
当座預金で通帳がない場合はどうすればよいか。 |
口座情報が分かる当座勘定照合表、残高証明書等を提出してください。 ※振込口座名義人は、支援金申請者と同一としてください。 |
A18 賃貸人又は仲介した不動産業者に「契約事項等証明書」を記入してもらい、提出してください。書式はホームページ又は申請要領をご覧ください。なお、国の家賃支援給付金に申請した「賃貸借契約等証明書(様式5-4)」を提出した場合も可とします。
A19 申請金額の根拠資料(家賃算定の計算表や貸主の証明書など)が必要です。
A20 県の家賃支援金の申請要領に基づいて審査をするため、国の家賃支援給付金の給付を受けている場合でも、県の家賃支援金が不交付となる場合があります。
A21 令和3年1月19日以降に申請する場合、国の家賃支援給付金の給付通知がまだ届いていない場合でも、国の家賃支援給付金に申請をしていれば埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の申請をすることが出来ます。ただし、国の家賃支援給付金の給付を受けた後に、以下の書類のいずれかの提出をお願いします。
①国の家賃支援給付金の給付通知の写し
②国の家賃支援給付金の振込手続き完了メール及びマイページの写し(申請番号、給付額、申請者名が分かる部分)
上記書類の提出にあたっては、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金事務局よりメールやお電話で追加書類の提出のご連絡をさせて頂きます。
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