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掲載日:2020年11月26日
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して、支援金を交付します。
※申請受付は11月16日で終了しました。
令和2年7月17日(金曜日)から令和2年11月16日(月曜日)まで(消印有効)
令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、
減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円)
(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。
対象 |
対象外 |
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左記以外の費用 (例)
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※ 共益費及び管理費が、家賃について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象外です。
交付対象者は、中小企業又は個人事業主等(※1)で、次のア~エの全てに該当する賃貸人(オーナー等)です。
(注)賃貸人(オーナー等)には、オーナーから建物を借り上げた上でテナント事業者に賃貸(転貸)しているサブリース会社等も含みます。
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交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件 |
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ア |
申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。 |
イ |
本支援金を重複して申請していない。 |
ウ |
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
エ |
その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
対象となる店舗(テナント)は、次のア~オのすべてに該当する中小企業又は個人事業主等(※1)が経営する埼玉県内の店舗(注)です。
(注)店舗(テナント)は、来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものとし、事務所、倉庫、作業所などは対象外です。
対象となる店舗(テナント)の例
物品販売 |
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小売業 |
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サービスの提供 |
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宿泊業、飲食サービス業 |
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生活関連サービス業、娯楽業 |
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教育、学習支援業 |
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申請に係る店舗(テナント)の賃借人の要件 |
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ア |
令和2年4月~6月において、次のいずれかに該当する。 (1) いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。 (2) 3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。 |
イ |
令和2年4月~6月において、営業停止など店舗が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ウ |
次のいずれにも該当しない。 (1) 賃貸人である個人又は法人の代表者と実質的に同一人である。 (2) 賃貸人である個人又は法人の代表者の配偶者又は一親等以内の親族である。 (3) 賃貸人である法人と会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する親会社等と子会社等の関係にある。 |
エ |
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団等に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
オ |
その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
※1 中小企業・個人事業主等とは、次のア~エのいずれかに該当するものです。
ア 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小事業者(下表の会社若しくは個人又は中小企業団体等)
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下記のいずれかを満たすこと。 |
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業 種 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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1. 製造業、建設業、運輸業、その他業種(2~4を除く。) |
3億円以下 |
300人以下 |
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うちゴム製品製造業 (自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 |
900人以下 |
2. 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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3. 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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4. サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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うちソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
うち旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
イ 直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者である組合又はその連合会若しくは一般社団法人
ウ 特定非営利活動法人(NPO法人)
エ その他知事が適当であると認めた法人
(例1)中小企業・個人事業主等に含まれる例 |
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(例2)中小企業・個人事業主等に含まれない例 |
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(1) 大企業(中小企業者以外の会社)1社が発行済み株式総数・出資総額の1/2以上を単独に所有・出資している中小企業 (2) 複数の大企業が発行済み株式総数・出資総額の2/3以上を所有・出資している中小企業 (3) 役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している中小企業
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※2 その他知事が適当でないと認めた者の例
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※申請受付は11月16日で終了しました。
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申請書類 |
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1 |
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)申請書(様式第1号) |
2 |
★賃貸借契約書の写し |
3 |
★減免した全ての月について、家賃の支払が確認できる書類 (例)減額後の家賃が振り込まれた口座の通帳の写し、領収書の写し など ※全額免除した月については、家賃を免除したことが確認できる合意書(参考様式)や覚書の写しなどを提出してください。 |
4 |
★賃借人の売上減少等に関する申立書(様式第2号) |
5 |
★申請に係る店舗(テナント)の店頭の写真 (注)看板など店舗(テナント)の名称(屋号)が確認できるもの |
6 |
本支援金の振込先口座の通帳等の写し (注)金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの(通帳を開いた1・2ページ目) |
店舗兼住宅の場合のみ |
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★賃借人の確定申告書(地代家賃の内訳が記載されているページ)の写し 又は減免した家賃が申請に係る店舗のものであることを確認できる書類(様式任意) (注)住宅に係る家賃の減免については、本支援金の対象外です。 |
★印のついた書類は申請に係る店舗(テナント)ごとに必要です。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局)
電話 0570-000-678(ナビダイヤル)(平日・休日とも 午前9時~午後6時)
又は 048-830-3754(土日祝日を除く 午前9時~午後5時)
新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、以下の取組について御協力をお願いします。
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