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掲載日:2021年2月24日
埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。
埼玉県は、国における家賃支援給付金の申請期限の延長等を踏まえ、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の申請期限(令和3年2月15日(月曜日))を令和3年3月31日(水曜日)まで延長いたします。
(郵送の場合、令和3年3月31日(水曜日)の消印有効。オンライン申請の場合、令和3年3月31日(水曜日)の23時59分までに申請を完了してください。)
※令和3年1月19日より、国の家賃支援給付金の給付通知がまだ届いていない場合でも申請を受け付けます。この場合は国の家賃支援給付金の給付通知の写し(または国の家賃支援給付金の振込手続き完了メール及びマイページの写し)の提出を後日お願いすることになりますので、よろしくお願いします。
新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、県が家賃負担の軽減を支援するものです。
A 以下の計算により得られる金額
A 以下の計算により得られる金額 |
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交付額の算定基準となる賃料 × 1/15 × 6(か月) (注)1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 |
B 上限額(上限額は、建物に係る賃貸借契約の件数で判断します。)
B 上限額((1)、(2)のいずれか) |
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(1) 建物に係る賃貸借契約を複数件締結している場合 30万円 |
(2) 上記以外の場合 20万円 |
交付額の算定基準となる賃料 |
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国の家賃支援給付金に申請した月額賃料 |
国の家賃支援給付金に、以下の例で申請した場合は、その内容が確認できる書類を提出してください。
国への申請を直近の家賃支払額以外で行なった場合の例 |
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【例1】複数月分の賃料をまとめて支払っている場合 1か月分に平均した金額 |
【例2】2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合 現行の月額賃料と2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載された月額賃料のいずれか低い方の金額 |
【例3】賃料が売上に連動しているなど、月ごとに変動する場合 申請日の直前に支払った賃料と、2020年3月に支払った賃料のいずれか低い方の金額 |
交付対象者は、次のア~ケの全てに該当する中小企業・個人事業主等(※1)です。
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交付要件 |
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ア |
自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。 |
イ |
2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。
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ウ |
国の家賃支援給付金の給付を受けている。 |
エ |
2019年の月平均売上が15万円以上である(※3)。 |
オ |
本支援金を重複して申請していない。 |
カ |
本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。 |
キ |
令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ク |
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
ケ |
その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
※1 中小企業・個人事業主等とは、次のア~ウのいずれかに該当するものです。
ア 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者(下表の会社若しくは個人又は中小企業団体等)
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下記のいずれかを満たすこと。 |
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業 種 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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1. 製造業、建設業、運輸業、その他業種(2~4を除く。) |
3億円以下 |
300人以下 |
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うちゴム製品製造業 (自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 |
900人以下 |
2. 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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3. 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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4. サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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うちソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
うち旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
イ 直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者である組合若しくはその連合会又は一般社団法人
ウ その他知事が適当であると認めた法人
中小企業・個人事業主等に含まれる例 |
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中小企業・個人事業主等に含まれない例 |
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(1) 大企業(中小企業者以外の会社)1社が発行済み株式総数・出資総額の1/2以上を単独に所有・出資している中小企業 (2) 複数の大企業が発行済み株式総数・出資総額の2/3以上を所有・出資している中小企業 (3) 役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している中小企業
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※2 その他知事が適当でないと認めた者は、以下のとおりです。
その他知事が適当でないと認めた者の例 |
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(注)その他、本支援金の趣旨、目的に照らして、本支援金の交付が適当でないと考えられる者 |
※3 2019年の月平均売上の算出方法は申請要領を参照してください。
交付対象となる費用は、申請者自らの事業のために使用・収益する埼玉県内の建物、土地・駐車場の賃貸借契約書に記載された賃料です。
なお、住居を兼ねている建物の場合は、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ交付対象となります。
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対象 |
対象外 |
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契約 |
賃貸借契約(※4) |
売買契約 |
費用 |
建物、土地・駐車場の賃料 共益費、管理費(※5) (消費税を含む。) |
左記以外の費用 (例)電気代、水道代、ガス代、減価償却費、保険料、修繕費、動産の賃借料、リース料、契約更新費、敷金・礼金、不動産ローン返済額 など |
対象外となる賃貸借契約 |
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*1 建物、土地・駐車場の一部を第三者に又貸し(転貸)した場合、又貸しをせず自らが使用・収益する部分については、今回の交付対象となります。 *2 配偶者又は一親等以内の親族は、以下のとおりです。 (1) 父母(養親を含む。) (2) 子(養子及び普通養子縁組で養子にでた子を含む。) |
※5 共益費及び管理費が、賃借料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象外です。
郵送での申請の場合、申請内容を電子データに変換するなど、電子申請よりも審査に時間がかかります。電子申請での申請をお勧めいたします。
電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請を受け付けます。申請書類を簡易書留等の郵便物の追跡ができる方法で次のあて先に郵送してください。なお、郵便事故があった場合の責任は負いません。
※2021年3月31日(水曜日)の消印有効です。
(あて先)〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局 行 |
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の申請には、国の家賃支援給付金の給付通知の写しを申請書類として提出をお願いしております。(ホームページ冒頭の「重要なお知らせ」及び「よくある質問Q21」もご確認ください。)
国の家賃支援給付金及び埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の審査には時間がかかる場合がございます。
(参考)国の家賃支援給付金について
家賃支援給付金の申請と給付についての現在の状況 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-info.html
家賃支援給付金事業の執行体制等 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/taiseitou.html
下表の申請書類を提出してください。また、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。なお、事務局に提出された書類は返却しません。(★印のついた書類は申請する建物、駐車場・土地ごとに必要です。)
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申請書類 |
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1 |
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人) 申請書(様式第1号) |
2 |
本人確認書類(*個人事業主のみ)次のいずれかの写し (例)運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、個人番号カード(オモテ面のみ) など |
3 |
国の家賃支援給付金の給付通知(家賃給付金の振り込みのお知らせ)の写し |
4 |
月平均売上が15万円以上であることが分かる書類の写し(※6)*1 *1 埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金(第2弾)の支給を受けている場合は支給決定通知の写しを添付すれば不要です。 |
5 |
★申請に係る建物、土地・駐車場の賃貸借契約書の写し(※7) (注)貸主・借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件、契約期間が分かるもの。 |
6 |
★国の家賃支援給付金に申請した月額賃料が分かる書類 (例)銀行取引明細書、領収書 など |
7 |
本支援金の振込先口座の通帳等の写し*2 (注)金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの(表紙及び通帳を開いた1・2ページ目) *2 埼玉県中小企業・個人事業主(追加)支援金(第2弾)の支給を受けており、同一の口座に振り込む場合は不要です。 |
住居を兼ねている建物の場合のみ |
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★事業用として税務申告していることが分かる書類の写し (注)住居に係る家賃については、本支援金の対象外です。 |
※6 2019年の月平均売上が15万円以上であることが分かる書類
【必須】確定申告書類の控え |
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税務署、青色申告会、商工会等の受付印のある確定申告書類の控え 【個人】2019年分の所得税確定申告書第一表及び青色申告決算書(青色申告の場合のみ) ※ 個人番号がある場合は、個人番号を黒く塗り潰してください。 【法人】2019事業年度(2019年4月~2020年3月の間に末日がある事業年度)分の法人税確定申告書別表一及び法人事業概況説明書 |
以下に該当する場合は、確定申告書類の控えに加えて次の書類を提出してください。
確定申告書類の控えに加えて提出が必要な書類 |
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【追加書類1】確定申告書類の控えに受付印がない場合 次のア~エのいずれか ア 電子申告した場合 受信結果(受信通知)又は申告書等送信票(兼送付書) イ 窓口で納付した場合 領収証書の写し ウ 口座振替・電子納税により納付した場合 e-Taxの納税結果のページの写し、通帳の写しなど エ 上記のいずれも提出できない場合 納税証明書(その2)(所得金額の証明) |
【追加書類2】2019年の月平均売上の算出方法(申請要領5ページ参照)で【特例2】を適用する場合 開業月から2020年3月(又は4月(個人の場合のみ))までの毎月の売上金額を記載した売上帳簿等の写しに加え以下の書類 |
【追加書類3】事業収入以外の収入がある場合(個人のみ) 個人事業の開業届出書の控え(税務署受付印のあるもの)及び本業収入の金額を確認できる業務委託契約書・売上帳簿等の写し |
※7 以下に該当する場合は、賃貸借契約書に代えて以下の書類を提出してください。
賃貸借契約書に代わる書類 |
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【代替書類】契約書に申請要領9ページの5(注)の記載がない場合や契約書を紛失した場合 貸主又は宅地建物取引業者記載の契約事項等証明書(以下からダウンロード) |
※ 配布機関では内容に関するご質問にはお答えできません。申請に関するお問合せは以下の問合せ先までお願いします。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局)
電話 0570-000-678(ナビダイヤル)(平日 午前9時~午後9時/土日祝日 午前9時~午後6時)
ミラサポplus 中小企業向け補助金・支援サイト
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
家賃支援給付金ポータルサイト(中小企業庁)
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