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掲載日:2023年3月31日
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トラック運送事業者の価格交渉力は決して強くなく、必要なコストに見合った対価を収受できていない事例も少なくありません。また、国による激変緩和措置によっても燃料費は上昇しており、この上昇分の運賃への転嫁が進んでいいないトラック運送事業者は厳しい経営環境にあります。
このため、トラック運送事業者の原油価格高騰に対する緊急支援を行うものです。
~埼玉県からのお願い~ 今般の原材料価格、エネルギーコストの上昇を踏まえ、県では適切な価格転嫁の促進に取り組んでいます。
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振込日については、郵送または電子メールにてお送りした「交付決定・確定通知書」右上の文書番号・日付及び下表を御確認ください。
文書番号 |
振込日 |
商サ第1165号 令和5年3月13日 |
令和5年3月17日(金曜日) |
商サ第1166号 令和5年3月13日 |
令和5年3月17日(金曜日) |
商サ第1199号 令和5年3月17日 |
令和5年3月24日(金曜日) |
商サ第1230号 令和5年3月24日 |
令和5年3月30日(木曜日) |
商サ第1251号 令和5年3月27日 |
令和5年3月31日(木曜日) |
商サ第1317号 令和5年3月31日 |
令和5年4月6日(木曜日) |
商サ第1318号 令和5年3月31日 |
令和5年4月6日(木曜日) |
商サ第1319号 令和5年3月31日 |
令和5年4月6日(木曜日) |
上記以前の交付決定通知番号の方は、すでに振り込み済みです。
≪申請にあたっての留意事項≫ 〇一般貨物自動車運送事業の許可書について 〇電子車検証ついて 電子車検証では、車検の有効期限や使用の本拠の位置など審査に必要な情報が掲載されておりません。 そのため、電子化される前の車検証(令和4年9月1日時点の使用者が確認できるもの)の提出をお願いします。 電子車検証しかない場合は、電子車検証の券面コピーとあわせて、「自動車検査証記録事項」のコピーをご提出ください。
〇(よくある質問から)事業者番号(11桁)について |
令和5年2月17日 重要なお知らせを掲載しました。
令和5年2月17日 ちらし、申請要領を郵送受付の期間延長に伴い変更しました。
令和4年12月26日 申請にあたっての留意事項を掲載しました。
令和4年12月8日 令和4年12月8日(木曜日) 午前11時から電子申請システムの受付を開始しました。
令和4年12月1日 郵送受付を開始しました。
令和4年11月22日 令和4年12月1日(木曜日)から郵送による申請受付を開始します。
令和4年11月22日 令和4年12月8日(木曜日)午前11時から電子申請システムの受付を開始します。
燃料価格の激変を緩和するため、緊急的措置として県内の運送事業者に対し支援金を交付します。
ちらし(PDF:365KB) 申請要領(PDF:371KB)
【配架先一覧】
ちらし、申請要領(様式含む)を以下の機関に配架しています。
・埼玉県商業・サービス産業支援課(さいたま市浦和区高砂3-15-1本庁舎5階北側)
・(一社)埼玉県トラック協会(さいたま市大宮区北袋町1-299-3)
・埼玉県トラック協会東部従業員サービスセンター(春日部市下柳41-1)
・埼玉県トラック協会西部従業員サービスセンター(川越市南大塚1丁目22-17)
・埼玉県トラック総合教育センター(深谷市黒田2091-1)
次の1~3の全てに該当する県内貨物自動車運送事業者です。
1 令和4年9月1日現在において、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者(埼玉県内に営業所を設置する内容で許可を受けている、又は届出を行っているものに限る)であること
2 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、 「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
3 本支援金の趣旨、目的に照らして、本支援金の交付が適当であると考えられるもの
令和4年9月1日時点において、次の各要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。
1 道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること
2 交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所において、事業の用に供していること
3 交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
4 被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと
令和4年9月1日現在で、交付対象者が事業に使用していた対象車両の数により算定します。その対象車両別の単価は以下のとおりです。
対象車両の種別 | 単価 |
小型・普通自動車(緑ナンバー) |
30,000円/台 |
軽自動車(黒ナンバー) オートバイ(緑ナンバー) |
10,000円/台 |
※令和4年9月1日時点で貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象。
※道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車ですので交付対象となります。
令和4年12月1日(木曜日)~令和5年2月17日(金曜日)まで
申請手続きは次のとおりとなります。
申請要領(PDF:371KB) 様式1号記入例(PDF:409KB) 様式2号記入例(PDF:84KB)
申請は令和5年2月17日(金曜日)23時59分までに完了してください。
※申請台数が300台を超える場合は、電子申請をご利用いただけません。恐れ入りますが郵送で申請をお願いします。
電子申請入力マニュアル(PDF:2,809KB)
(2)郵送による申請
申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。
申請は令和5年2月24日(金曜日)(消印有効)までにご提出ください。
≪送付先≫
〒338-0836
さいたま市桜区町谷1-4-1
埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金申請受付等事務局 宛
お願い**
郵送による受付とし、事務局への直接お持ち込みはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
また、書類作成でご不明な点等ございましたら以下コールセンターをご利用ください。
≪申請書類≫
(1)埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金申請書兼請求書(様式第1号)※郵送用
申請書兼請求書(ワード:66KB)
(2)交付対象車両一覧(様式第2号)※郵送用
交付対象車両一覧(ワード:27KB)
(3)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る国土交通大臣への届出書若しくは変更等届出書の写し
※許可書等を紛失している場合、許可年月日、許可番号はわかれば記載いただくか、事業報告書の控え等を送付ください、(その場合、通常より交付決定までに時間を要する場合があります。)
(4)交付対象車両全てに係る自動車検査証(125cc超250cc以下のオートバイは軽自動車届出済証)の写し(申請車両すべて)
(5)個人事業主の場合は運転免許証の写し(個人事業主のみ)
(6)本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
預金通帳の場合は金融機関名、口座番号、名義人等がわかる通帳の見開きページの写しをご提出ください
※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。
Q1.本社が埼玉県外ですが、県内に営業所があります。交付対象になりますか。
A1.県内に営業所があれば交付対象です。県内ナンバーの事業用車両が交付対象車両になります。
Q2.申請できる金額(車両数)に上限はありますか。
A2.ありません。
Q3.事業種別が一般廃棄物なのですが交付対象になりますか。
A3.(一般貨物自動車運送事業の許可を得ていれば、事業種別に関わらず)交付対象になります。
Q4.冷蔵冷凍品の運送をしていますが、車検証の用途区分が貨物ではなく特種です。交付対象になりますか。
A4.貨物の運送に使用している特種車は交付対象になります。車検証の車体形状などで確認します。
Q5.リースの場合、所有者と使用者のどちらが交付対象ですか。
A5.使用者になります。
Q6.他の自治体が実施する支援金等との併給はできますか。
A6.制度を所管する市町村等にお尋ねください。埼玉県から交付する支援金は併給を禁止するものではありません。
埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金コールセンターにお問い合わせください。
(平日 午前9時から午後9時、土日祝日 午前9時から午後6時)
※令和5年3月15日(水曜日)をもってお問い合わせ受付を終了しました
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