トップページ > しごと・産業 > 産業 > 中小企業支援 > 埼玉県感染防止対策協力金 > 埼玉県感染防止対策協力金(第9期・川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町の飲食店)について
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掲載日:2022年12月1日
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このページは川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町内の飲食店向けのページです。
【更新情報】7月12日ホームページを更新しました。
◆重要なお知らせ 7月12日 申請の受付は終了しました。 ・まん延防止等重点措置区域においては、休業している場合を除き、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)による認証が支給要件となります。なお、認証は5月31日(月曜日)までに受けていただく必要があります。 ※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度についてはこちらをご参照ください。 ・第9期の協力金の申請の際には、酒類を提供していないこと(飲酒の機会を設けないこと)、飲食を主として業としている店舗では、カラオケ設備を使用していないことを確認できる書類の提出が必要になります。利用されるお客様への周知とともに御協力をお願いします。 ・協力金の算定方法が従来の定額から売上高に応じた方式に変更になります。 ・開店1年未満の店舗の1日当たりの売上高の算出方法の特例について、従来は売上高方式への適用としていましたが、売上高減少額方式についても適用することといたしました。詳細はこちらです。 ・まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、第9期の要請期間を8日前倒しし、5月11日までとしました。 ・ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。 |
新規申請受付は7月12日で終了しました。
協力金(第9期)申請のご案内(PDF:1,526KB) 埼玉県感染防止対策協力金チラシ(PDF:810KB)
原則として、令和3年4月20日午前0時から5月11日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が4月20日に間に合わなかった場合でも、協力開始日から5月11日までの全ての期間、協力日数に応じて協力金を支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
前年度又は前々年度の売上高に応じて変動(PDF:197KB)
※前年度又は前々年度どちらも選択が可能。
(1) 原則として、令和3年4月20日から令和3年4月27日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。
(2) 原則として、令和3年4月28日から令和3年5月11日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を自粛していること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
(3) 彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること。
(4) 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)による認証を受けていること(休業していた場合を除く。)。
(5) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
(6) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
新規申請受付は7月12日で終了しました。
郵送で申請する場合は、以下より申請様式をダウンロードしてご利用ください。
協力金算定様式は期間ごとに算定が異なりますので、以下よりダウンロードしてください。
様式 | 記入例 | |
申請書 | PDF:484KB | |
売上高 算定方式(4月20日~4月27日:措置区域以外の期間) | エクセル:29KB | PDF:154KB |
売上高 算定方式(4月28日~5月11日:措置区域の期間) | エクセル:29KB | PDF:156KB |
売上高減少額 算定様式(4月20日~4月27日:措置区域以外の期間) | エクセル:27KB | PDF:118KB |
売上高減少額 算定様式(4月28日~5月11日:措置区域の期間) | エクセル:27KB | PDF:104KB |
※ 売上高減少額方式の1日当たりの売上高減少額は、(「令和元年又は令和2年4月・5月の売上高の合計額」-「令和3年4・5月の売上高の合計額」)÷61日で算出します。今回の場合は、4月1日から5月31日までの売上高から1日当たりの売上高減少額を算出いただくことになります。
※措置区域外の期間(令和3年4月20日から令和3年4月27日まで)における売上高減少額方式の1日当たり協力金の上限額は、20万円又は前年若しくは前々年の4・5月の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額のいずれか低い額となります。
※ 時間短縮要請月(4月及び5月)を基準に開店1年未満の店舗(売上高方式)は、こちら(エクセル:53KB)の様式で算定します。
※ 時間短縮要請月(4月及び5月)を基準に開店1年未満の店舗(売上高減少額方式)は、こちら(エクセル:57KB)の様式で算定します。
(令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間と令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間で算定方法が異なることから計算シートが分かれておりますのでご注意ください。)
※時間短縮要請月(4月及び5月)の売上高が不明な場合のみ年間売上高を基準に協力金を算出することができます。こちら(エクセル:31KB)の様式で算定してください。
(令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間と令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間で算定方法が異なることから計算シートが分かれておりますのでご注意ください。)
申請書は、以下の機関でも、5月12日(水曜日)以降、順次配布いたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各窓口での申請及び相談は行いません。
大変恐縮ですがお問い合わせは 埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678(ナビダイヤル))へお願いします。
申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、書類の返却はいたしません。
一刻も早い社会経済活動の回復のためにも、営業時間の短縮と業種別ガイドラインを使用・遵守した感染症対策の徹底をお願いします。
(参考)埼玉県における緊急事態措置等について
○ 参考資料
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:62KB】 【PDF版:(PDF:123KB)
】
適宜、日付を入力してご利用ください。
令和3年4月28日から令和3年5月11日までは酒類の提供の自粛を要請しています。
酒類の提供の自粛は協力金の支給要件です。
記入例(要請期間中酒類の提供を自粛している場合)
【ワード版:(ワード:63KB)】 【PDF版:(PDF:126KB)】
ダウンロードはこちら⇒【ワード版(ワード:55KB)】 【PDF版(PDF:116KB)】
※休業する日付に応じて適宜、日付を入力してご利用ください。
記入例(要請期間中全て休業している場合)
【ワード版(ワード:56KB)】 【PDF版(PDF:119KB)】
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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