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掲載日:2021年10月13日
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◆重要なお知らせ
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早期支給の申請を行うためには以下の要件の全てを満たす必要があります。
※売上高減少額方式で申請する事業者(大企業等)は早期給付の対象外です。
協力金(第15期早期給付)申請のご案内(PDF:258KB) 埼玉県感染防止対策協力金チラシ(PDF:531KB)
30万円
※2.5万円(県内の売上高方式による協力金下限額)×12日分
※早期給付を受けた方は必ず埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の申請をしてください。
※埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の協力金支給の際には、売上高に応じて算出した総支給額と早期給付分(30万円)との差額について本申請における審査ののち、追加支給いたします。
令和3年10月1日(金曜日) ~ 令和3年10月15日(金曜日)
埼玉県感染防止対策協力金申請書(第15期早期給付:10月1日~10月24日要請分)を電子メール又は郵送により送付してください。送信先等は以下のとおりです。
(1)電子メールの場合
件名に「第15期早期給付 法人名又は氏名」を記載の上、送信してください。
受信確認後、受付を完了した旨のメールを送付します。
〔送信先〕
soukikyufu@shinsei-pref-saitama.jp
※令和3年10月15日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
(2)郵送の場合
申請書を簡易書留・レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、郵送してください。なお、郵便事故があった場合の責任は負いません。
〔送付先〕
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県感染防止対策協力金(第15期早期給付)事務局 宛
※令和3年10月15日(金曜日)の消印有効です。
埼玉県感染防止対策協力金申請書(第15期早期給付:10月1日~10月24日要請分)(様式1) ※令和3年10月1日に公表します。
※必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
※提出が必要な書類はあくまで早期給付に係るものであり、埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の申請時には別途、書類の提出が必要です。
第15期の申請に必要な書類は詳細が決まり次第、お知らせします。
様式 | 記入例 | |
申請書 | PDF(PDF:320KB) | PDF(PDF:377KB) |
複数店舗の店舗の情報を記載する場合はこちら(ワード:46KB)も御利用ください。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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