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掲載日:2022年2月18日
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原則として、令和3年7月12日午前0時から8月31日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。
※ 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
A 前年又は前々年の営業時間等短縮要請月と同じ月の1日当たりの売上高を基に、協力金の支給額を算出する方式です。
この方式は中小企業・個人事業主のみ選択可能な方式です。
A 前年又は前々年の営業時間等短縮要請月と同じ月と比較した当年度の営業時間等短縮要請月の1日当たりの売上高の減少額から、協力金の支給額を算出する方式です。 この方式は大企業・中小企業・個人事業主において選択可能な方式です。
A 消費税及び地方消費税は含まれません。
Q店舗内で飲食業以外の事業を実施している場合、売上高に計上することは可能ですか。
A テイクアウトや飲食業に合わせて行う物品販売にかかる売上高など、営業時間短縮要請等の対象とならない事業を行っている場合には、原則としてそれらの事業を除外して売上高を算出する必要があります。
Q同一事業者が店舗ごとで売上高方式及び売上高減少額方式をそれぞれ選択することは可能ですか。
A 中小企業・個人事業主は可能です。
Q新たに店舗を開店した場合の協力金の計算方法について教えてください。
A 営業時間短縮等要請月を基準として開店1年未満の店舗については、開店以来の売上高を基準として1日当たりの売上高を算出します。
具体的な計算方法については以下のとおりです。
(1)昨年(令和2年中に)開店した店舗
開店した日から昨年末(令和2年12月31日)までの、1日当たりの売上高に応じて協力金の額を算定します。
(2)今年(令和3年中に)開店した店舗
開店した日から要請期間の前日(令和3年7月11日)までの、1日当たりの売上高に応じて協力金の額を算定します。
Q店舗が移転した場合の協力金の計算方法について教えてください。
A 新たに店舗を開店した場合の取扱いと同様です。
Q合併を行った法人や、法人化した個人事業者、事業継承した個人事業者の取扱いを教えてください。
A 事業の継続性があると認められる場合には、過去の売上高を基準に金額を算定することが可能です。
Q前年又は前々年に罹災したため、売上が減っている場合の取扱いを教えてください。
A 罹災証明書等を有している場合で、前年又は前々年の時間短縮等要請月と同じ月の売上が減っている場合は前々々年の時間短縮等要請月と同じ月の売上高を基準に金額を算定することが可能です。
Q彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証を受けるためには何が必要ですか?
A 認証にあたり現地確認を行います。現地確認には予約が必要です。
Q現地確認の結果、認証が受けられなかった場合、協力金の申請ができないのですか?
A 再確認を申し込むことができます。再確認の結果、合格となれば協力金の申請が可能です。
ただし、第13期の協力金を申請するためには8月31日までに認証を受けている必要があります。
A 協力金の算定方法、短縮を要請する営業時間、酒類の提供時間等が異なります。詳しくは次の表をご覧ください。
措置区域 (さいたま市、川口市) |
措置区域以外 |
|
営業時間 |
午前5時から午後8時まで |
午前5時から午後9時まで |
酒類の提供時間 |
終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後7時まで提供可 |
終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと) ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後8時まで提供可 |
条件(1) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証 |
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」について、県の認証を受けること。 |
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」について、県の認証を受けること。 |
条件(2) 酒類提供の人数上限 |
1人、又は同居家族(介助者を含む。)のみのグループに限る。 |
4人以下、又は同居家族(介助者を含む。)のみのグループに限る。 |
Q 緊急事態措置区域内の通常時に酒類又はカラオケ設備を提供していた店舗が酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめた場合は協力金の対象となりますか?
A 酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめたことのみでは協力金の対象とはなりません。提供の取りやめに合わせて、休業もしくは営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮する必要があります。
なお、営業時間の短縮については通常時に午後8時から翌朝午前5時までの間、営業していた店舗を対象としていることから、その他の店舗が酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめた場合でも休業せずに営業したときは協力金の対象外となります。
A そのとおりです。第1期から第13期のそれぞれで申請が必要になります。
A 申請できます。
A 現時点では以下の書類となります。なお、必要に応じ、他の書類の提出を求めることがあります。
A 7月12日(月曜日)午前0時から8月31日(日曜日)午後12時までの全ての期間です。
A 対象となります。(支給対象の日数としてカウントできます。)
A申請できます。
A 対象となります。食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けた法人や個人事業主であれば協力金が支給されます。
A 営業許可書の名義人(営業許可を受けた方)が申請してください。
名義人の申請が困難な場合は、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。
A 埼玉県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)のうち、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた店舗が対象となります。
なお、以下の店舗は協力金の対象となりませんのでご注意ください。
(1) 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2) ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3) イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
(4) 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5) ネットカフェ・マンガ喫茶
(6) 飲食スペースを有さないキッチンカー
A 飲食店が対象のため物販店舗は対象となりません。
A お客様が入る飲食スペースがないため協力金の対象外となります。ただし、お客様が入る飲食スペースを必要な許可等を取得した上で恒常的に確保していれば協力金の対象となる場合があります。
詳しくは埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
A マンガ喫茶、ネットカフェは宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるため、今回の時間短縮要請の対象外となります。そのため、協力金も対象になりません。
A フードコートに出店している飲食店が営業時間短縮にご協力いただいた場合も対象となります。
なお、フードコートの飲食スペース全体の時間短縮が困難な場合でも、ご協力いただいた店舗は対象となりますが、可能な限り飲食スペース全体が時間短縮にご協力いただけるよう働き掛けをお願いします。
A 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、飲食を提供しているマージャン店が時短にご協力いただいた場合も協力金の対象となります。
A お客様が入る飲食スペースがないため、協力金の対象とはなりません。
A 事務所は対象となりません。
A 埼玉県内に実店舗を有し、お客様が入る飲食スペースを設けて営業していることが必要です。
A 飲食を提供するレストランなどのエリアのみが対象です。
A 申請できます。営業時間を短縮いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)に対して協力金を支給します。
A 終日休業した場合も対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 短期的、一時的な休業であれば対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 原則として協力金の対象外となります。
ただし、事業内容や事業計画で午後9時(措置区域内は午後8時)以降の営業を予定していたことが明らかで、その旨を総合的に証明いただける場合は協力金の対象となる場合があります。(協力金の額は協力期間に応じたものになります。)
詳しくは埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
A 申請の時点で廃業により事業活動が終了している場合は、対象外となります。
Q 要請対象となるA店とB店の2店舗を持っています。A店は要請期間の全期間(7月12日~8月31日、51日間)で営業時間の短縮を行いましたが、B店はやむを得ず8月1日~8月31日の31日間しか営業時間の短縮をしませんでした。この場合、協力金はどのように支給されますか?
A 対象店舗それぞれについて、営業時間を短縮(休業を含む。)した日を支給対象としてカウントします。この例の場合、A店は51日間分、B店は31日間分の店舗ごとの売上高に応じた協力金が支給されます。
A 内容を遵守していただくとともに、宣言文を店頭に掲示していただいた店舗が対象となります。
A QRコード発行などに時間を要する場合は、QRコード取得後、速やかに掲示していただくことを条件に支給対象といたします。
A 業種別の宣言を行っていれば業種別用を掲示してください。業種別の宣言を行っていない場合は共通用を掲示してください。
A 埼玉県ホームページ「彩の国『新しい生活様式』安心宣言について」をご覧ください。
A 埼玉県ホームページ「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」をご覧ください。
※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。
A 終日休業の場合には店頭に掲示する必要はありませんが、再開時にすみやかに掲示いただけるようお手元にご用意いただく必要があります。申請に当たっては、ご用意いただいていることが分かる写真を添付してください。
A そのとおりです。
A ありません。
A 複数の対象店舗がある場合には、店舗ごとでなく、事業者がまとめて申請していただきます。
A 審査完了後、順次支給となります。可能な限り早い支給に努めますが、その時点で受理している申請件数や、書類の修正の有無などにより、支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
A ホームページに店舗の屋号や所在地(市町村名)を公表いたします。
A 税務署から協力金は課税の対象になると聞いています。
詳細については税務署にご確認ください。
A 許可を受けた保健所で、営業許可を受けている旨の証明書を取得してください。
証明書の申請用紙は以下の様式をご活用ください。
ダウンロードはこちら⇒ 【ワード版:15KB】【PDF版:75KB】
ダウンロードはこちら⇒ 【ワード版:20KB】【PDF版:44KB】
A 申請できます。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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