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掲載日:2021年4月2日
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重要なお知らせ(第8期) 3月26日 ホームページを公開しました。 ※ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。 |
通常時は午後9時以降に営業していた店舗が対象となります。 通常時の営業時間が午後9時前の店舗で従前(第4期~第6期)の申請ができた方も、第7期・第8期の申請はできませんのでご注意ください。 ※ 通常時の営業時間が実際には午後9時前だったにもかかわらず、9時以降と詐称し、虚偽の申請を行うことは犯罪です。審査において従前の申請データとの照合の結果、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、当該申請を不交付にするとともに、従前の申請に遡って厳格に調査を行います。万一、虚偽の申請を行っていたことが判明した場合は、これまでの支給を取り消し、返還を求めるとともに、協力金と同額の違約金の支払いを求めることがありますのでご注意ください。 |
原則として、令和3年4月1日午前0時から4月21日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が4月1日に間に合わない場合でも、協力開始日から4月21日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
1店舗あたり最大84万円
※4月21日より前に営業時間短縮の要請が解除された場合、要請期間最終日までの協力日数に応じて支給します。
(1) 原則として、令和3年4月1日から令和3年4月21日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。
(2) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
(3) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
(4) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(5) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
要請期間が終了した4月22日以降、速やかに受付を開始する予定です。
電子申請を原則とします。(申請ページは別途お知らせします)
※ 郵送での申請も受け付けますが、迅速な支給を行うため、電子での申請にご協力ください。
現時点では以下の書類を検討しています。正式な書類は後日公開する申請要領等をご確認ください。
一刻も早い社会経済活動の回復のためにも、営業時間の短縮と業種別ガイドラインを使用・遵守した感染症対策の徹底をお願いします。
(参考)埼玉県における緊急事態措置等について
○ 参考資料
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:60KB】 【PDF版:242KB】
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:59KB】 【PDF版:238KB】
記入例(酒類の提供あり) 【ワード版:60KB】 【PDF版:246KB】 |
記入例(酒類の提供なし) 【ワード版:59KB】 【PDF版:241KB】 |
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:55KB】 【PDF版:236KB】
記入例 【ワード版:55KB】 【PDF版:239KB】 |
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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