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掲載日:2021年8月17日
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重要なお知らせ(第6期) 5月14日 申請の受付は終了しました。 ※ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。 |
新規申請受付は5月13日で終了しました
協力金(第6期)申請のご案内(PDF:1,496KB) 埼玉県感染防止対策協力金チラシ(PDF:907KB)
原則として、令和3年3月8日午前0時から3月21日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が3月8日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月21日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
1店舗あたり最大84万円
※3月21日より前に緊急事態宣言が解除された場合、宣言期間最終日までの協力日数に応じて支給します。
(1) 要請を受けた、県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する法人又は個人事業主であること。
(2) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得した上で、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。
(3) 通常時は夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。
(4) 要請に応じて、原則として令和3年3月8日から令和3年3月21日までの全ての期間において、県内の店舗が営業時間を朝5時から夜20時までに短縮したこと(酒類の提供は朝11時から夜19時まで。休業含む。)。
(5) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
(6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
(7)事業活動に必要な許認可を受けていること。
(8) 令和3年3月8日から令和3年3月21日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9) 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。
(11) その他誓約事項に同意すること。
令和3年3月22日(月曜日)から令和3年5月13日(木曜日)まで
新規申請受付は5月13日で終了しました。
郵送で申請する場合は、以下より申請様式をダウンロードしてご利用ください。
埼玉県感染防止対策協力金(第6期)申請書(PDF:528KB)
申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
感染防止対策協力金(第4期・第5期)を電子申請された方で、既に支給された方(審査状況が「支給決定」の方)は、(第6期)の以下の書類の提出を省略することができます。
※感染防止対策協力金(第4期・第5期)の審査状況が「申請中」、「審査中」、「申請修正依頼」、「審査完了」の方は、全ての書類の提出が必要です。 |
○ 埼玉県における緊急事態措置等について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0305.html
○ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/atarashi_seikatsuyoshiki.html
○ 埼玉県LINEコロナお知らせシステム
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase.html
○ 参考資料
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:60KB】 【PDF版:122KB】
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:59KB】 【PDF版:118KB】
記入例(酒類の提供あり) |
記入例(酒類の提供なし) |
ダウンロードはこちら⇒【ワード版:55KB】 【PDF版:116KB】
記入例 |
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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