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掲載日:2021年4月2日
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原則として、令和3年1月12日午前0時から2月7日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。
※1 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から2月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
埼玉県感染防止対策協力金(第4期)の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
A そのとおりです。第1期から第4期のそれぞれで申請が必要になります。
A 申請できます。
A 2月8日以降に県ホームページから申請を受け付けます。具体的な申請受付期間や申請方法、申請に必要な書類等の詳細についても、決定次第、県ホームページにて公表します。
A 申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。詳細については、「申請のご案内」も併せてご確認ください。(PDF:1,436KB)
A 1月12日(火曜日)午前0時から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての期間です。
A 対象となります。(支給対象の日数としてカウントできます。)
A 対象となりません。営業時間の短縮要請を行っている期間(1月12日~2月7日)の営業時間短縮が協力金の対象です。
A 申請できます。(第4期から要件緩和)
A 対象となります。食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けた法人や個人事業主であれば協力金が支給されます。
A 営業許可書の名義人(営業許可を受けた方)が申請してください。
名義人の申請が困難な場合は相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。
A 埼玉県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)のうち、原則として、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間において、埼玉県の要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む。)こととした店舗が対象となります。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていることが必要です。
なお、以下の店舗は協力金の対象となりませんのでご注意ください。
① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・マンガ喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
A 飲食店が対象のため物販店舗は対象となりません。
A お客様が入る飲食スペースがないため協力金の対象外となります。ただし、お客様が入る飲食スペースを必要な許可等を取得した上で恒常的に確保していれば協力金の対象となる場合があります。
詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
A マンガ喫茶、ネットカフェは宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるため、今回の時間短縮要請の対象外となります。そのため、協力金も対象になりません。
A フードコートに出店している飲食店が営業時間短縮にご協力いただいた場合も対象となります。
なお、フードコートの飲食スペース全体の時間短縮が困難な場合でも、ご協力いただいた店舗は対象となりますが、可能な限り飲食スペース全体が時間短縮にご協力いただけるよう働き掛けをお願いします。
A 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、飲食を提供しているマージャン店が時短にご協力いただいた場合も協力金の対象となります。
A お客様が入る飲食スペースがないため、協力金の対象とはなりません。
A 事務所は対象となりません。
A 埼玉県内に実店舗を有し、お客様が入る飲食スペースを設けて営業していることが必要です。
A 飲食を提供するレストランなどのエリアのみが対象です。
A ラストオーダーではなく、午後8時までにお店を閉じて、お客様に退店いただく必要があります。午後8時に閉店できるよう、ラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
A ラストオーダーではなく、酒類をお客様に提供する時間が午後7時までとなります。午後7時までに提供した酒類を、午後8時までの間にお客様が飲食しているのは問題ありません。
A 途中で営業時間短縮を止めた場合には協力金は支給されません。ただし、準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から2月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。(第4期から要件緩和)
A 申請できます。営業時間を短縮いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)に対して協力金を支給します。(第4期から要件緩和)
A 対象となりません。通常時は午後8時以降に営業をしていた店舗が、要請に応じて、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮していることが必要です。
A 終日休業した場合も対象となります。
A カラオケの利用は午後8時まで可能です。
A 閉店した上で、デリバリー、テイクアウトを行った場合も協力金の対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 短期的、一時的な休業であれば対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 要請前は通常、午後8時以降も営業をしていた店舗が、要請に応じて、午後8時までに営業時間を短縮していただいたことが支給要件となるため、期間中に新規開店する場合は原則として協力金の対象外となります。
ただし、事業内容や事業計画で午後8時以降の営業を予定していたことが明らかで、その旨を総合的に証明いただける場合は協力金の対象となる場合があります。(協力金の額は協力期間に応じたものになります。)
詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
A 今回の要請は午後8時から午前5時までの間の営業を行わない(休業含む。)ことを求めるものです。よって、午後8時から午前5時までの間の営業を行わない限り、営業時間の長さが変わらない場合も協力金の対象となります。
A 廃業により事業活動が終了しているため対象外となります。なお、協力金の支給要件として2月7日まで御協力いただく必要があります。
Q 要請対象となるA店とB店の2店舗を持っています。A店は要請期間の全期間(1月12日~2月7日、27日間)で営業時間の短縮を行いましたが、B店はやむを得ず1月15日~2月7日の24日間しか営業時間の短縮をしませんでした。この場合、協力金はどのように支給されますか?
A 対象店舗それぞれについて、営業時間を短縮(休業含む。)した日を支給対象としてカウントします。この例の場合、A店は27日間(162万円)、B店は24日間(144万円)、計51日分・306万円が支給されます。
A 内容を遵守していただくとともに、宣言文を店頭に掲示していただいた店舗が対象となります。
A QRコード発行などに時間を要する場合は、QRコード取得後、速やかに掲示していただくことを条件に支給対象といたします。
A 業種別の宣言を行っていれば業種別用を掲示してください。業種別の宣言を行っていない場合は共通用を掲示してください。
A 埼玉県ホームページ「彩の国『新しい生活様式』安心宣言について」をご覧ください。
A 埼玉県ホームページ「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」をご覧ください。
※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。
A 終日休業の場合には店頭に掲示する必要はありませんが、再開時にすみやかに掲示いただけるようお手元にご用意いただく必要があります。申請に当たっては、ご用意いただいていることが分かる写真を添付してください。
A 売上減少の有無は問いません(要件としません。)。
A そのとおりです。(第4期から要件緩和)
(例)2店舗の場合は324 万円、3店舗の場合は 486 万円。
A ありません。
A 複数の対象店舗がある場合には、店舗ごとでなく、事業者がまとめて申請していただきます。
A 審査完了後、順次支給となります。可能な限り早い支給に努めますが、その時点で受理している申請件数や、書類の修正の有無などにより、支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
A ホームページに店舗の屋号や所在地(市町村名)を公表いたします。
A 税務署から協力金は課税の対象になると聞いています。
詳細については税務署にご確認ください。
A 許可を受けた保健所で、営業許可を受けている旨の証明書を取得してください。
証明書の申請用紙は以下の様式をご活用ください。
ダウンロードはこちら⇒ 【ワード版:15KB】 【PDF版:75KB】
ダウンロードはこちら⇒ 【ワード版:20KB】 【PDF版:44KB】
A 申請できます。
A 国又は所在地の自治体が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要となった場合は、その限度内で本協力金の申請情報を提供する場合があります。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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