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掲載日:2020年12月28日
重要なお知らせ(第2期) 12月28日 申請の受付を開始しました。 申請のご案内 申請書 「時短営業の案内」のひな形 よくあるお問合せ(Q&A) 協力金(第1期)を電子申請された方は一部の書類の提出を省略できる可能性があります。詳細はこちら
※ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業者等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。 |
協力金 申請のご案内(PDF:236KB) 埼玉県感染症防止対策協力金チラシ(PDF:563KB)
12月18日午前0時から27日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 12月18日午前0時から時短営業に協力していただく必要があります。17日の営業が18日の午前0時を超えた場合は本協力金の対象外となります。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みますが、規模等について一定の要件があります。
1店舗あたり40万円
(1)要請を受けた、「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者であること。
(2)要請地域(さいたま市大宮区、川口市及び越谷市)内に実店舗を有すること。
(3)要請の前(令和2年12月17日以前、ただし第1期要請にご協力いただいた事業者の方は12月3日以前)から営業活動を行っている店舗であること。
(4)12月18日午前0時から27日午後12時までの全ての期間において、要請地域内の店舗(複数店舗を有する場合は全ての対象店舗)が次のいずれかに該当すること。
ア 酒類の提供を行う飲食店
夜22時から翌朝5時までの間に営業し客に酒類の提供を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む。)こと。
イ カラオケ店(酒類の提供の有無によらない)
夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む。)こと。
(5)『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
(6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
(7)食品衛生法に基づく飲食店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(8)令和2年12月18日から同月27日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。
また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと
(10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。
(11)その他誓約事項に同意すること。
令和2年12月28日(月曜日)から令和3年2月12日(金曜日)
電子申請を原則とします。
※ 郵送での申請も受け付けますが、迅速な支給を行うため、電子での申請にご協力ください。
電子申請専用ページにおいて必要事項等を入力し、令和3年2月12日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
以下の宛先に郵送してください。
電子申請同様、申請受付は令和2年12月28日(月曜日)からです。
令和3年2月12日(金曜日)の消印有効です。
申請書類は必ず簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
〔送付先〕
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県感染防止対策協力金事務局 宛
郵送で申請する場合は、以下より申請様式をダウンロードしてご利用ください。
申請書は、以下の機関でも、12月28日(月曜日)以降、順次配布いたします。
・埼玉県庁 県民案内室(本庁舎1階東側)
・埼玉県庁 シニア活躍推進課(本庁舎5階北側)
・埼玉県南部地域振興センター(川口市)
・さいたま市、川口市、越谷市の市役所 、支所・出張所 及び保健所
・さいたま市大宮区役所
・さいたま市、川口市、越谷市の商工会議所 及び 鳩ケ谷商工会
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各窓口での申請及び相談は行いません。
大変恐縮ですがお問合せは 埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678(ナビダイヤル))へお願いします。
申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
詳細については、「申請のご案内」も併せてご確認ください。(PDF:236KB)
(1)本人確認書類のコピー又は写真(運転免許所、パスポートなど)※個人事業主のみ
(2)振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号等)が分かる通帳等のコピー又は写真
(3)店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
(4)飲食店営業許可、その他必要な許認可を取得していることが分かる書類のコピー又は写真
(5)酒類の提供を行っていたことが分かる書類のコピー又は写真(メニュー表、仕入票)※飲食店のみ
(6)営業時間短縮の状況が分かる書類のコピー又は写真(変更前後の営業時間を確認できるホームページや店頭ポスター、チラシなど)
(7)『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を店頭に掲示している写真
(8)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真
感染防止対策協力金(第2期)を電子申請される方で、(第1期)も電子申請して既に支給された方(審査状況が「支給決定」の方)は、(第2期)の以下の4つの書類の提出を省略することが出来ます。
※感染防止対策協力金(第1期)の審査状況が「申請中」、「審査中」、「申請修正依頼」、「審査完了」の方は、全ての書類の提出が必要です。
○ 【12月1日発表】営業時間の短縮要請等について(特措法に基づく協力要請)
○ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言について
○ 埼玉県LINEコロナお知らせシステム(事業者等向けQRコード発行フォーム)
A そのとおりです。第1期、第2期それぞれ申請が必要になります。
A 申請できます。
A 12月18日(金曜日)午前0時から12月27日(日曜日)午後12時までの全ての期間です。
A 対象となります。食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた法人や個人事業主であれば協力金が支給されます。ただし、大企業は支給の対象外です。
A 中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者の規模を超える事業者を指します。なお、ここでいう大企業にはみなし大企業も含まれます。飲食店は、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社かつ常時使用する従業員の数が50人を超える会社及び個人が大企業となります。カラオケ店は、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社かつ常時使用する従業員の数が100人を超える会社及び個人が大企業となります。
A 大企業及びみなし大企業は申請できません。
※「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する中小企業をいいます。
(1) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している中小企業
(2) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が有している中小企業
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
A さいたま市大宮区、川口市、越谷市にある全ての「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」の店舗です。複数の店舗を持つ事業者は、対象地域内にある全ての対象店舗の営業時間を短縮した場合、協力金を支給します。
A 対象地域内に実店舗を有し営業していることが必要です。
A 店内で飲食し、酒類の提供を行う店舗全般(居酒屋、バーなど)を指します。ただし、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていることが必要です。
A 「カラオケ店」であっても、食品衛生法に基づく飲食店許可を受けている必要があります。
A 飲食を提供するレストランなどのエリアのみが対象です。
A そのとおりです。途中から営業時間の短縮を行った場合や、途中で営業時間短縮を終了した場合は協力金が支給されません。なお、日割りでの支給は行いません。
A 必要ありません。対象地域(さいたま市大宮区、川口市、越谷市)以外の店舗の時短営業は本協力金の要件となりません。
A 対象となりません。要請の前(12月17日以前※)から午後10時以降に営業をしていた店舗が、要請に応じて、午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮していることが必要です。
※第1期要請にご協力いただいた事業者の方は12月3日以前
A 終日休業した場合も対象となります。
A 酒類の提供だけでなく、営業を終了(閉店)していただくことが必要です。
A 午後10時から午前5時の間、店内営業を行っていなければ、デリバリー、テイクアウトを行っていても協力金の支給対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 短期的、一時的な休業であれば対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 12月18日から27日までの10日間の全ての期間において、営業時間を短縮することが条件であるため、対象外です。また、要請の前から午後10時以降に営業をしていた店舗が、要請に応じて、午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮することが条件であるため、期間の初日に新規出店する場合も対象外です。
A 内容を遵守していただくとともに、宣言文を店頭に掲示していただいた店舗が対象となります。
A QRコード発行などに時間を要する場合は、QRコード取得後、速やかに掲示していただくことを条件に支給対象といたします。
A 売上減少の有無は問いません(要件としません。)。
A 要請を受けた対象店舗が複数ある事業者が、全ての期間に全ての店舗で要請に応じた場合には、店舗数に応じて協力金が支給されます。
(例)2店舗の場合は80万円、3店舗の場合は120万円。
A 複数の対象店舗がある場合には、店舗ごとでなく、事業者がまとめて申請していただきます。
A 審査完了後、順次支給となります。可能な限り早い支給に努めますが、その時点で受理している申請件数や、書類の修正の有無などにより、支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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