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掲載日:2021年8月17日
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このページはまん延防止等重点措置区域の飲食店向け(第10期)のページです。
まん延防止等重点措置区域:
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町
◆重要なお知らせ 7月26日 申請の受付は終了しました。
なお、認証は5月31日(月曜日)までに受けていただく必要があります。 ※ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度についてはこちらをご参照ください。
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新規申請受付は7月26日で終了しました。
協力金(第10期)申請の御案内(PDF:1,310KB) 埼玉県感染防止対策協力金チラシ(PDF:730KB)
原則として、令和3年5月12日午前0時から5月31日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が5月12日に間に合わなかった場合でも、協力開始日から5月31日までの全ての期間、協力日数に応じて協力金を支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
前年又は前々年の売上高に応じて変動します。
なお、第10期(令和3年5月12日から令和3年5月31日までの要請分)の協力金について、国の基準では協力金の下限額が3万円でしたが、経過措置として第10期に限り、協力金の下限額を4万円としています。
※前年又は前々年どちらも選択が可能。
(1) 原則として、令和3年5月12日から令和3年5月31日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を自粛していること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
(2) 彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること。
(3) 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)による認証を受けていること(休業していた場合を除く)。
(4) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
(5) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
新規申請受付は7月26日で終了しました。
郵送で申請する場合は、以下より申請様式をダウンロードして利用してください。
様式 | 記入例 | |
申請書 | PDF:401KB | PDF:542KB![]() |
売上高方式 算定様式 |
エクセル:24KB | PDF:126KB |
売上高減少額方式 算定様式 |
エクセル:25KB | PDF:115KB |
※ 売上高減少額方式の1日当たりの売上高減少額は、(「令和元年又は令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日で算出します。今回の場合は、5月1日から5月31日までの売上高から1日当たりの売上高減少額を算出いただくことになります。
※ 時間短縮要請月(5月)を基準に開店1年未満の店舗(売上高方式)は、こちら(エクセル:37KB)の様式で算定してください。
※ 時間短縮要請月(5月)を基準に開店1年未満の店舗(売上高減少額方式)は、こちら(エクセル:39KB)の様式で算定してください。
※時間短縮要請月(5月)の売上高が不明な場合のみ年間売上高を基準に協力金を算出することができます。こちら(エクセル:18KB)の様式で算定してください。
申請書は、以下の機関でも、6月1日(火曜日)以降、順次配布いたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各窓口での申請及び相談は行いません。
大変恐縮ですがお問い合わせは 埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678(ナビダイヤル))へお願いします。
申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
一刻も早い社会経済活動の回復のためにも、営業時間の短縮と業種別ガイドラインを使用・遵守した感染症対策の徹底をお願いします。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kanwasochi0324.html
店頭等への掲示物はこちらからダウンロードし、適宜、日付等を入力してご利用ください。
「時短営業の案内」 |
「休業の案内」 | |
記入例 |
(酒類の提供を自粛している場合) |
(要請期間中全て休業している場合) |
ひな形 | 【ワード版:(ワード:59KB)![]() 【PDF版:(PDF:122KB)】 |
【ワード版(ワード:55KB)】 【PDF版(PDF:116KB)】 |
記入例 | 【ワード版(ワード:59KB)】 【PDF版(PDF:125KB)】 |
【ワード版(ワード:56KB)】 【PDF版(PDF:119KB)】 |
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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