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掲載日:2020年11月4日
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新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。
20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※)
(4) 本支援金を重複して申請していないこと。
(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、
その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
※ 休業日として取り扱う基準
番号 | 項目 | 日数換算 |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 | 1.0日 |
2 | 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*) | 1.0日 |
3 | 売上げがなかった日 | 1.0日 |
4 | 営業時間短縮 | 0.5日 |
5 | 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) | 0.5日 |
令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
※申請受付は6月15日で終了しました。
申請書のほかに必要な添付書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。
(1)本人確認書類(個人事業主のみ)
例) 運転免許証、パスポート、健康保険証 など
(2)令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など
(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可
(4)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類
例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
(5)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など
(6)支援金の振込先の通帳等の写し
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
業種別組合等が行う新型コロナウイルス感染防止等に係る優れた取組を支援
県内に主たる事業所を有する次のいずれかに該当するもの
(1)事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
(2)商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(3)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合
(4)一般社団法人、公益社団法人(構成員の概ね2分の1以上が中小企業者であるものに限る。)
上限額500万円(申請下限額100万円)
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
埼玉県内市町村の事業者様に対する支援金等の概要をまとめました。
詳細については、必ず各市町村のホームページを御確認いただきますようお願いいたします。
埼玉県内市町村支援金等一覧(新型コロナウイルス感染症対策関係)(PDF:438KB)
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