ページ番号:202471
掲載日:2022年2月7日
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このページは、以下の営業時間短縮等要請期間の「埼玉県大規模施設等協力金」ページです。
【第1期】令和3年5月12日(水曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
【第2期】令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月20日(日曜日)まで
その他の営業時間短縮等要請期間については、こちらのページから選択してください。
重要なお知らせ 2月7日 「特定大規模施設」証明済み施設一覧【随時更新】を公表しました。 8月20日 新規申請受付を終了しました。 6月21日 申請受付を開始しました。 6月9日 申請書様式等を公開しました。 5月11日 埼玉県大規模施設等協力金(第1期・第2期)のページを公開しました。 ※取扱いが変更になる場合もありますので、随時確認をお願いします。 |
まん延防止等重点措置区域内における床面積1000平方メートルを超える大規模な集客施設において、5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)まで及び6月1日(火曜日)から6月20日(日曜日)までの間、県からの要請に応じて時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者の皆さまに対し、協力金を支給します。
要請内容(劇場等、遊興施設等(飲食店以外の特措法施行令第11条第1項に規定する施設の一部))はこちらのページをご覧ください。
まん延防止等重点措置等に基づく要請の対象施設についてはこちらのページをご覧ください。
県からの時短要請等に御協力いただいた、まん延防止等重点措置区域内における大規模施設及び当該施設内のテナント等店舗の運営事業者・出店者 など
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
特措法第24条第9項に基づき埼玉県から営業時間短縮等の要請を受け、これに応じた、建築物の床面積の合計が1000平方メートル超の施設(以下「特定大規模施設」といいます。)※施設の一部について、生活必需物資の小売関係等を行うことから、当該部分のみ時短・休業等していない場合を含む。
特定大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント等店舗で、特定大規模施設が要請に応じ時短や休業を行なったことに伴い、営業時間の短縮又は休業を行なった店舗 ※特定百貨店店舗は除く。
※「特定大規模施設」であると証明済みである施設一覧についてはこちら
特定大規模施設の運営事業者及び特定大規模施設内のテナント等店舗の 双方が支給対象となる施設 |
テナント等店舗のみが支給対象となる施設 |
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次の要件全てを満たした対象施設が、大規模施設等協力金の支給対象となります。
大規模施設運営事業者に対する協力金 | テナント事業者等に対する協力金 |
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 |
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【対象施設】特定大規模施設
支給金額の計算方法 | 注意事項等 | |
支給金額 (日額) 【全施設】 |
大規模施設の自己利用部分面積/1000平方メートル(単位未満切捨て) × 20万円 × 短縮した時間※/本来の営業時間
※短縮した時間の算出方法: 本来の閉店時間ー20時 映画館上映又はイベント開催の場合は21時 |
1000平方メートルを1単位とし、単位未満切捨てとします。1000平方メートル未満の場合は1000平方メートルとみなすものとします。 以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。
以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含まれます。
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テナント事業者等把握管理等に係る追加支給分 (日額) 【該当施設のみ】 |
テナント店舗※及び特定百貨店店舗の数 (≧10) × 2千円 × 短縮した時間/本来の営業時間
※大規模施設内のテナント店舗のうち、「テナント事業者等に対する協力金」の支給対象となる店舗 |
【支給対象】「テナント事業者等に対する協力金」の支給対象となる店舗及び特定百貨店店舗が、合わせて10以上存在する大規模施設である場合に限り、追加で支給されます。
1つの事業者が1つの大規模施設において複数の店舗を営んでいる場合は、複数の店舗をそれぞれ数えるものとします。 |
百貨店等の一定の店舗に係る追加支給分 (日額) 【百貨店のみ】 |
特定百貨店店舗※の数 × 2万円 × 短縮した時間/本来の営業時間
※百貨店等において、その施設内の店舗の売上が一旦当該百貨店等に計上され、その後分配される契約形態をとっており、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗 |
【支給対象】特定百貨店店舗を有する百貨店等
1つの事業者が1つの大規模施設において複数の店舗を営んでいる場合は、複数の店舗をそれぞれ数えるものとします。 |
映画館運営事業者等に係る追加支給分 (日額) 【映画館のみ】 |
対象映画館の常設スクリーン数 × 2万円 × 営業時間短縮により上映できなくなった映画の回数/本来上映する予定であった映画の回数 × 2※
※映画配給会社への協力金を含みます。 |
【支給対象】特定大規模施設に該当する映画館 |
【対象施設】特定大規模施設内に入居するテナント等店舗 ※特定百貨店店舗は除く
支給金額の計算方法 | 注意事項等 | |
支給金額 (日額) |
特定大規模施設内におけるテナント事業者等の専用の店舗等面積/100平方メートル(単位未満切捨て) × 2万円 × 短縮した時間/本来の営業時間 |
100平方メートルを1単位とし、単位未満切捨てとします。ただし、店舗が100平方メートル未満の場合は100平方メートルとみなすものとします。 |
新規申請受付は終了しました。
(別紙1)時短率算出シート(エクセル:31KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
(別紙1)時短率算出シート(エクセル:31KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
(別紙1)時短率算出シート(エクセル:31KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
(別紙2)上映率算出シート(エクセル:31KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
(別紙3)委任状(映画配給会社用)(ワード:26KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
※テナント事業者等に対する協力金の支給に当たっては、テナント事業者が契約している大規模施設が「特定大規模施設」であると証明されている必要があります。
「特定大規模施設」であると証明済みの施設の一覧は、下記PDFをご参照ください。一覧表(PDF)は随時更新いたします。
「特定大規模施設」証明済み施設一覧【2月7日時点】(PDF:445KB)(別ウィンドウで開きます)
(別紙1)時短率算出シート(エクセル:31KB) ※必ず作成の上、他の申請書類と共に提出(電子申請の場合はファイル添付)してください。
(別紙2)特定大規模施設の証明(ワード:37KB) (別紙2)特定大規模施設の証明(PDF:183KB)
最終更新日 6月22日(随時更新します)
掲載以外の内容でご不明な点がございましたら、ページ下部の「お問合せフォーム」からお問合せください。
時短要請対象エリ アについて
A さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町が対象となります。
A 以下のページをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/taishousisetsu.html
A 施設全体の床面積が1000平方メートル以下の施設については、協力金の対象ではありません。
A大規模施設運営事業者自らが一般消費者向けの事業の用に直接供している部分であって、県の要請に応じて時短営業を行っている部分の面積を指します。
以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含まれません。
・テナント・出店者の 店舗の 区画及び生活必需品の販売等を行う 店舗の 区画
・当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分
例) 階段、エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、休憩室(間仕切り等で区分された部分)、
公衆電話室、便所、駐車場等及び一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室・倉庫等など
以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含まれます。
・施設内に存する、集客を目的とした催事や移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路
A エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、駐車場等及び一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室・倉庫等などの、当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分は面積に含まれません。
Q 自己利用部分の面積の算出について、フードコート区画の中で、お客様が飲食をされる部分(テナント事業者に賃貸していないが、テナント事業者が提供するフードを施設利用者が購入し飲食する部分)については、「運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供する部分」とみなし、自己利用部分の面積に含むという理解でよいか?
A フードコートの客席部分がテナント事業者に賃貸している部分でなければ自己利用部分面積に含まれます。
A 施設全体の床面積が1000平方メートルを超える場合は対象となります。
ただし、支給金額算出の基となる施設の自己利用部分面積には、原則として生活必需物資の販売等を行っている区画分は含まれません。
A 登記事項証明書(建物)、その他これに類する書類に記載されている床面積で判断します。
Q 施設内の全てのテナント(生活必需物資販売店舗を除く)に対し休業要請を行ったが、一部のテナントが応じない場合に協力金は支給されるのですか?
A 建築物の床面積が1,000平方メートルを超える大規模施設の管理権限を有する運営事業者が、時短営業する旨を各テナントに通知し、当該施設自体が時短営業している事実が確認できれば、一部のテナントのみが応じない場合でも、支給の対象となります。
A 大規模施設として県の要請に協力しており、その他支給要件等を満たしている場合は、大規模施設として申請することも可能です。いずれかを選択の上申請してください。
A 申請大規模施設内にあるテナント等の店舗のうち、「テナント事業者等に対する協力金」の支給対象となる店舗となります。
「テナント事業者等に対する協力金」の支給対象となる店舗の要件
1.要請に伴い営業時間を短縮していること
✖ 生活必需品販売店舗等、要請期間中20時を超えて営業を行っていた店舗は対象外です。
✖ 従来より営業時間が20時以前(映画館での上映又はイベント開催の場合は21時)であった店舗は対象外です。
〇 大規模施設全体の営業時間の短縮のため、合わせて営業時間を短縮した生活必需品販売等の店舗は対象となります。2.他の協力金の支給対象施設ではないこと
例)埼玉県感染防止対策協力金の対象となる飲食店等3.要請期間中以下の取組内容を全て実施したこと
・酒類の提供を終日、自粛(飲酒の機会を設けないこと)した。
・『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示している。
・「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している。
A ATM、自動販売機、コインロッカー等の無人販売・サービス機器は原則テナント等店舗とみなしません。
A 対象になると見込まれる店舗の数を記載し、各店舗の店舗名、業種業態が分かるリスト等を添付してください。ただし、審査の結果、記入していただいた店舗数と異なる換算で支給額が決定される場合があります。
A 特定大規模施設である百貨店等において、その施設内の店舗の売上が一旦当該百貨店等に計上され、その後分配される契約形態(消化仕入れ方式)をとっており、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗のことを指します。
A 重複して支給を受けることはできません。時短要請の対象となる大規模施設に入るテナント事業者が受け取る協力金は、飲食店向けの協力金(埼玉県感染防止対策協力金)の支給を受けていないことが要件となります。
A 通常20時以降まで営業する飲食店については、本協力金ではなく、飲食店向けの協力金(埼玉県感染防止対策協力金)の支給対象となります。
Q 1000平方メートル超の大規模施設に入居する保険代理店です。保険代理店としては時短要請の対象外ですが、大規模施設の時短により、やむを得ず時短することになりました。こうした場合、協力金の対象となりますか?
A 時短要請対象外となっている業種のテナントであっても、今回のケースのように、大規模施設全体が県の要請に応じ時短又は休業したことに伴い、店舗の営業ができない状況であった場合は、支給の対象となります。
※美容室などその他の生活必需サービスも同様です。
A 「テナント事業者等に対する協力金」の支給対象となるのは、「大規模施設運営事業者に対する協力金」の支給対象となる大規模施設に入居しているテナント等店舗のみです。時短営業を行っていない大規模施設は協力金支給の対象とならないため、当該施設内の店舗も協力金の支給対象になりません。
A 店舗が100平方メートル未満の場合は100平方メートルとみなすので、対象となります。
A 契約に基づき期間限定の店舗を設ける予定を有していたが、要請を受けて実際に設けることができなかった場合も対象となります。
A 対象大規模施設との契約に基づき、当該施設内で継続的に営業を行っている移動式店舗も対象となります。
A 大企業も対象となります。
Q 埼玉県内に本社がない(県外に本社がある)場合も申請できますか?
A 大規模施設運営事業者及びテナント等事業者の本社所在地は問いません。県内のまん延防止等重点措置区域内にある対象施設及び当該施設のテナント等店舗が対象となります。
A 施設内の対象となるテナントの分を、大規模施設運営事業者が代理で申請することができます。この場合、テナント事業者からの委任状の提出が必要になります。
A 要請期間の途中で営業時間短縮を止めた場合には協力金は支給されませんが、準備等のため時短営業開始が要請開始日に間に合わない場合でも、時短営業開始日から要請期間終了までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。なお、5月12日から5月31日までを第1要請期間、6月1日から6月20日までを第2要請期間として、それぞれの要請期間終了までご協力いただいたかどうかで判断します。
例)※定休日及び本来の閉店時刻が20時以前の日は支給対象外です。
A 要請の前は午後8時以降まで営業をしていた施設が、要請に応じて午後8時までの間に営業時間を短縮していることが要件ですので、対象となりません。ただし、コロナ禍前は午後8時以降まで営業をしていたが、コロナの影響で要請の前から営業時間を午後8時まで短縮していた場合で、今回の要請期間中も引き続き午後8時まで時短していた場合は、対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 短期的、一時的な休業であれば対象となります。
A 要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。
A 日ごとに「短縮した時間/本来の営業時間」(=時短率)を算出します。「時短率算出シート」に日ごとの開店時刻及び閉店時刻を記入してください。
A 県の営業時間短縮要請を超えて営業時間短縮した部分については含まれません。
A 時短営業を実施したフロア・店舗の中で、開店時刻が一番早い店舗、閉店時刻が一番遅い店舗を従来の開店時刻・閉店時刻としてください。
A 内容を遵守していただくとともに、宣言文を店頭に掲示していただいた店舗が対象となります。
A QRコード発行などに時間を要する場合は、QRコード取得後、速やかに掲示していただくことを条件に支給対象といたします。
A 掲示をしていない場合は対象外です。
A 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』が掲示された写真等を提出していただきます。また、特定大規模施設の場合、実際に行なった取組が分かる書類のコピー又は写真等も提出していただきます。なお、申請後に書類に不足がある場合などは、別途ご連絡することがあります。
A 売上減少の有無は問いません(要件としません。)。
A 以下のページから手続してください。
【彩の国「新しい生活様式」安心宣言】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/anshinsengen.html
「彩の国「新しい生活様式」安心宣言に取り組みましょう!!」からダウンロードし、店頭に掲示する。
【埼玉県LINEコロナお知らせシステム】
「事業者等向けQRコード発行フォーム」からQRコードを発行し、店頭に掲示する。
A 審査完了後、順次支給となります。可能な限り早い支給に努めますが、その時点で受理している申請件数や、申請書類の内容の審査を行う過程などにより、支給までの期間は申請状況により異なりますのでご了承ください。
A 申請用紙や記入例などの書類は県ホームページのほか、県庁(産業労働政策課)での配布を予定しています。
A 施設ごと、テナントごとに審査をしますので、お手数をおかけしますが、1施設ごと、1テナントごとに1つの申請をお願いいたします。
A 「申請のご案内等」をご確認ください。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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