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掲載日:2021年4月1日
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「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)は令和3年3月31日をもって失効しましたが、産業労働政策課では引き続き消費税の円滑、適正な転嫁の確保のため、相談を受け付けています。
また、各商工会議所、商工会においても相談を受け付けています。
対応内容 |
消費税の転嫁拒否等の行為に関する相談 |
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相談受付時間 |
月曜日~金曜日(祝日を除く) |
連絡先 |
産業労働政策課 企画調査担当 |
※転嫁拒否行為等の個別事案の相談については、県は5業種(建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者、解体工事業者)に関するものを除き、調査、指導権限がありません。調査等を希望される場合は、県が当該事案を国に通知することとなります。
令和3年4月1日以降のお問い合わせ先は、以下のとおりです。
〇消費税転嫁対策特別措置法第3条及び第8条関係:フリーダイヤル0120-200-040
〇その他
・総額表示に関するお問い合わせ:財務省主税局税制第二課((代表)03-3581-4111)又は最寄りの税務署
・便乗値上げに関するお問い合わせ:消費者庁参事官(調査・物価等担当)付(03-3507-9196(直通))
・軽減税率制度、インボイス制度に関するお問い合わせ:軽減コールセンター(フリーダイヤル0120-205-553)
【パンフレット】
消費税転嫁対策に係る事業者等向けパンフレット(公正取引委員会)
中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル(中小企業庁)
お問い合わせ
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