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掲載日:2022年4月7日
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新型コロナウイルス感染症への対応を行う医療機関等において、勤務する医療資格者等が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入した場合に国が保険料の一部を補助しています。令和4年度においても補助を行いますので、該当する医療機関等におかれましては、以下により国に申請いただきますようお願いいたします。
※「令和3年度新型コロナ対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金」による補助を受けた医療機関等は、同じ保険契約に重複して補助を受けることはできませんが、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に、新たに契約を締結し、契約の始期がある保険契約の年間の保険料について本補助金の申請をすることができます。
1. 対象となる医療機関等
(1)重点医療機関、協力療機関その他の都道府県が新型コロナ患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関
(2)都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センター、都道府県から指定された発熱患者等の診療または検査を行う医療機関(診療・検査医療機関(仮称))
(3)都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により宿泊療養・自宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者等が勤務する医療機関
(4)都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターに出務する医療資格者等が勤務する医療機関
2. 対象となる医療資格者等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士若しくは精神保健福祉士又は当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等
3. 補助基準額
医療資格者等の年間の保険料の2分の1(1人あたり1,000円を上限)
※剰余金を返還する保険契約の場合は、医療資格者等の年間の保険料から剰余金を控除した額の2分の1(1人あたり1,000円を上限)
4. 対象となる労災給付上乗せ補償保険
アを満たす民間保険(ア及びイを満たすものを含む。)であって、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの
ア休業補償
被用者が業務において新型コロナに罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険
イ死亡補償又は障がい補償
被用者が業務において新型コロナに罹患して死亡し、又は障がいが残り、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障がい補償金を給付する保険
5.申請方法、提出書類等
以下のご案内、申請書等の入手・作成・提出方法、交付要綱等をご確認ください。
提出期限は令和4年9月30日(当日消印有効)です。
(1)医療機関へのご案内(PDF:863KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)概要資料(PDF:678KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)Q&A(PDF:590KB)(別ウィンドウで開きます)
(4)申請書等の入手・作成・提出方法(PDF:862KB)(別ウィンドウで開きます)
(5)令和4年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金交付要綱(PDF:1,037KB)(別ウィンドウで開きます)
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