トップページ > 第9期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金
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掲載日:2023年6月1日
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※第9期の請求受付は令和4年12月31日をもって終了しました。
【請求受付期間】令和4年12月4日(日曜日)から令和4年12月31日(土曜日)必着
【支給対象期間】令和4年10月2日(日曜日)から令和4年12月3日(土曜日)までの接種分
集合契約方式による市町村との委託契約を締結し、ワクチンの分配・配給が受けられる医療機関(診療所、病院)
第9期の請求は受付を終了しました。
1.週100回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
2.週150回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
3. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額10万円
令和4年10月以降においては上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
※同一の週を1及び2として重複して請求できません。
※同一日に1,2,3は重複して請求できません。
※1,2の加算対象となるのは、規定回数を達成した週のみです。
4. 令和4年11月末までの期間のうち、50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で10万円。
なお、令和4年10月以降においては、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
※4の支援については、11月30日(水曜日)が終期となります。
5.特別な体制を確保した場合であって、50回以上/日の接種を週1回以上達成する週が、支給対象期間中に4週間以上ある場合には、4に加えて、以下を加算
医師 1人1時間当たり7,550円
看護師等 1人1時間当たり2,760円
※5の対象となる日は、50回以上/日の接種を行った日に限ります。
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