トップページ > 第7期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金
ページ番号:216622
掲載日:2023年6月1日
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※第7期の請求受付は令和4年8月31日をもって終了しました。
【請求受付期間】令和4年8月7日(日曜日)から令和4年8月31日(水曜日)必着
【支給対象期間】令和4年6月5日(日曜日)から令和4年8月6日(土曜日)までの接種分
集合契約方式による市町村との委託契約を締結し、ワクチンの分配・配給が受けられる医療機関(診療所、病院)
第7期の請求は受付を終了しました。
1.週100回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
2.週150回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
3. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額10万円
※同一の週を1及び2として重複して請求できません。
※同一日に1,2,3は重複して請求できません。
※1,2の加算対象となるのは、規定回数を達成した週のみです。
4. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で10万円
5.特別な体制を確保した場合であって、50回以上/日の接種を週1回以上達成する週が、支給対象期間中に4週間以上ある場合には、4に加えて、以下を加算
医師 1人1時間当たり7,550円
看護師等 1人1時間当たり2,760円
※5の対象となる日は、50回以上/日の接種を行った日に限ります。
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