トップページ > 第10期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金
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掲載日:2023年6月1日
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※第10期の請求受付は令和5年2月28日をもって終了しました。
【請求受付期間】令和5年2月5日(日曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着
【支給対象期間】令和4年12月4日(日曜日)から令和5年2月4日(土曜日)までの接種分
集合契約方式による市町村との委託契約を締結し、ワクチンの分配・配給が受けられる医療機関(診療所、病院)
第10期の請求は受付を終了しました。
※第10期埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金の請求の手引きは下記になります。
【診療所のみなさまへ】請求の手引き(PDF:929KB)
【病 院のみなさまへ】請求の手引き(PDF:849KB)
1.週100回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
2.週150回以上の接種を支給対象期間中に4週間以上行う場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
3. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額10万円
上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
※同一の週を1及び2として重複して請求できません。
※同一日に1,2,3は重複して請求できません。
※1,2の加算対象となるのは、規定回数を達成した週のみです。
※日曜日及び国民の祝日、土曜日は、医療機関の診療日に関わらず「休日」に該当します。
4. 特別な体制を確保した場合であって、50回以上/日の接種を週1回以上達成する週が、支給対象期間中に4週間以上ある場合には、以下を支援
医師 1人1時間当たり7,550円
看護師等 1人1時間当たり2,760円
※対象となる日は、50回以上/日の接種を行った日に限ります。
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