ページ番号:211742
掲載日:2022年4月27日
ここから本文です。
県民の皆様、事業所・学校等の方々にお願いする対応の手順や留意事項等をまとめています。
ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときには、このページの情報を参考にご対応をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認されると、医療機関から管轄の保健所に届出があります。
保健所又は県感染症対策課から電話またはメール(SMS)で御連絡し、療養生活についてお知らせをいたします。
埼玉県では以下の機関のいずれかが皆様の健康観察を担当します。
皆さまの健康状態を正しく把握するため、日々の健康観察に御協力をお願いします。
なお、健康観察の実施機関は保健所が決定いたしますので、ご希望を承ることはできません。予めご了承ください。
健康観察の担当 | 療養解除 |
保健所 | 保健所 |
協力医療機関 | 協力医療機関調整窓口 |
埼玉県自宅療養者支援センター | 埼玉県自宅療養者支援センター |
なお、健康観察についてはHER-SYSを活用します。詳しくはこちらをご覧ください。
また、療養期間の考え方はこちらをご覧ください。
発症日から10日間(無症状の場合は7日間)が目安となりますが、担当する健康観察機関の指示にしたがってください。
ご自身で、「感染の可能性がある方」(同居のご家族を除く)や「勤務先」などに連絡をお願いします。
陽性者の皆様には埼玉県感染症対策課又は保健所から御連絡いたしますので、お待ちください。
連絡の対象となる「感染の可能性がある方(状況)」の例
ご自身の感染可能期間中(発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間)に、マスクをしないで(あごにずらして等)会話した人
※目安は「対面で話した」、距離は「1メートル以内」、時間は「15分以上」です。
その他、ご自身が「せきやくしゃみをしていた」「大きな声を出した」場合のほか、「換気が悪い場所にいた」場合など
陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から7日間(8日目解除)は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いいたします。また、4日目及び5日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば5日目から待機解除が可能です。
なお、7日間が経過するまでは、以下の点にご注意ください。
職場で陽性者と接触した「感染の可能性がある方」を選定の上、次の対応を求めてください。
なお、陽性者が確認された事業所が、一定の基準に基づき濃厚接触者等の候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することにより、保健所が適切と認定した場合、行政検査として必要な検査を受けることが可能です。こちら(PDF:355KB)をご覧ください。
保健所からの電話又は、県感染症対策課からメール(SMS)をお送りしています。
現在、多くの療養者の皆様には、県感染症対策課からメール(SMS)で御連絡をしています。
職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による療養証明又は 検査による陰性証明等を提出する必要はないことが厚生労働省から示されています。
医療保険等の給付金請求のため、保険会社から「就業制限通知書」又は「宿泊・自宅療養証明書」等の提出を求められることがあります。これらの証明書については、お住まいの地域を管轄する保健所が担当となりますが、保健所により対応が異なります。
証明書類に関する保健所の対応については、こちらにまとめていますので参考にしてください。
同居されている場合、基本的には濃厚接触者に該当すると考えられます。
濃厚接触者の考え方については、こちらをご覧ください。
ワクチンに関する情報はこちらをご覧ください。