トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症で自宅療養なさる方へのご案内 > ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときの対応
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掲載日:2022年11月1日
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県民の皆様、事業所等の方々にお願いする対応の手順や留意事項等をまとめています。
ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときには、このページの情報を参考にご対応をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症と診断された場合、又は、御自身による検査で陽性となった場合、療養開始までの流れはこちらのページを参考にしてください。
ご自身で、「感染の可能性がある方」(同居のご家族を除く)や「勤務先」などに連絡をお願いします。
陽性者の皆様には埼玉県庁新型コロナ総合窓口からご連絡いたしますので、お待ちください。
連絡の対象となる「感染の可能性がある方(状況)」の例
ご自身の感染可能期間中(発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間)に、マスクをしないで(あごにずらして等)会話した人
※ 目安は「対面で話した」、距離は「1メートル以内」、時間は「15分以上」です。
その他、ご自身が「せきやくしゃみをしていた」「大きな声を出した」場合のほか、「換気が悪い場所にいた」場合など
詳しくは「濃厚接触者の考え方について」をご覧ください。
陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から7日間が経過するまでは、以下の点にご注意ください。
なお、陽性者が確認された事業所が、一定の基準に基づき濃厚接触者等の候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することにより、保健所が適切と認定した場合、行政検査として必要な検査を受けることが可能です。こちら(PDF:355KB)をご覧ください。
医療機関を受診し発生届出の対象となる方は、埼玉県庁新型コロナ感染者総合窓口からSMSまたは電話にて、療養に関する案内を行なっています。
発生届出の対象外となる方は、「陽性者登録窓口(別ウィンドウで開きます)」からご登録を行なってください。登録後、埼玉県感染症対策課からメールやSMSで療養に関するご案内をしています。
9月26日以降、療養証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。発生届出の対象外となった方(陽性登録者を含む)には療養証明書は発行しません。詳しくは、こちらをご確認ください。
なお、入院勧告書等、入院していたことを証明する書類の発行は、お住いの市町村を管轄する保健所が担当となります。
同居されている場合、基本的には濃厚接触者に該当すると考えられます。
濃厚接触者の考え方については、こちらをご覧ください。
ワクチンに関する情報はこちらをご覧ください。