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掲載日:2023年3月13日
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濃厚接触者とは
濃厚接触者の期間について
濃厚接触者である同居家族等の起算日について
待機期間の短縮について
待機期間を短縮して解除する場合の注意事項
健康観察(自宅待機)期間中の過ごし方
医療従事者が濃厚接触者になった場合
ハイリスク施設等の従事者が濃厚接触者になった場合
4.お問い合わせ先
5.参考資料
「濃厚接触者」とは、陽性者の感染可能期間内(※)に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当する方を言います。
※感染可能期間内:発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間
(国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より)
【注意】
自身と患者がマスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、引き続き、周 辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断します。
新型コロナウイルス感染症陽性判明者と最終接触があった日を0日として翌日から5日間(6日目解除)は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いいたします。
また、2日目及び3日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除が可能です。
なお、7日間が経過するまでは、以下の点にご注意ください。
令和5年3月13日以降は、マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが、7日間が経過するまでは、感染対策として、引き続きマスクの着用が推奨されます。
のいずれか遅い方を最終接触日0日目として自宅待機をお願いいたします。
※ ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。保健所の指示に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるものではありません。
陽性者と濃厚接触者の療養期間・自宅待機期間の参考例
【陽性者に症状があった場合】
【陽性者に症状がない場合】
※5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。
〇こちらも御確認ください
【抗原定性検査キットによる陰性の確認】
社会機能維持者であるかに関わらず、陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から2日目及び3日目に検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除が可能
※乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定しておらず、待機期間の短縮はできません。(保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第十八報)令和4年9月13日付け、厚生労働省事務連絡)
【参考】 一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(別ウィンドウで開きます)
《埼玉県受診・相談センター》
TEL:048-762-8026 / FAX:048-816-5801
受付時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日を含む。)
《県民サポートセンター》
TEL:0570-783-770 / FAX:048-830-4808
受付時間:24時間年中無休
(ファックスによるご相談の場合、回答までお時間をいただく場合があります。)
医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合は、以下の要件を満たせば、待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらず医療に従事することができます。
詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡を御確認ください。
介護従事者、障害者支援施設等の従事者及び保育所、幼稚園、小学校の職員等が濃厚接触者になった場合、要件を満たせば、待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらず業務に従事することができます。
詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡を御確認ください。
埼玉県では、直近の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者の急増に伴い、保健所が行う積極的疫学調査の対象を陽性患者の症状の把握や同居する家族等の状況確認等に重点化しています。
(1)陽性患者本人の調査
(2)同居家族・同居人の調査
(3)医療機関、高齢者施設及び障害者施設の調査
※感染状況が改善した場合には、その他を対象とした積極的疫学調査を再開します。
※積極的疫学調査とは
新型コロナウイルス感染症に関する積極的疫学調査とは、個々の患者発生をもとにクラスターが発生していることを把握し、原則的には後方視的にその感染源を推定するとともに、前方視的に濃厚接触者の行動制限等により封じ込めを図ることをいいます。
※新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html
令和4年1月24日付け厚生労働省発出の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について(令和4年2月14日一部改正)(別ウィンドウで開きます)」に基づき、「発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方が、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査していただいた上で受診する場合に、医師の判断で、受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行うこと」「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により、検査を行わなくても臨床状態で診断すること」を可能とする対応について、本県においても適用することとします。
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