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掲載日:2023年3月13日

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濃厚接触者の考え方

濃厚接触者には不要不急の外出自粛(自宅待機)をお願いしています。
食事の買出しなどでやむを得ず外出する場合は、感染対策を徹底し、短時間で済ませてください。
以下の内容は、令和4年3月16日付け(令和5年3月7日一部改正)の厚生労働省事務連絡に基づいています。

目次

濃厚接触者について 

濃厚接触者とは 

「濃厚接触者」とは、陽性者の感染可能期間内(※)に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当する方を言います。
※感染可能期間内:発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間

  1. 患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
  2. 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者」と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
  3. 適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた方
  4. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方

(国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より)

【注意】
    自身と患者がマスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、引き続き、周 辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断します。

濃厚接触者の待機期間について 

  新型コロナウイルス感染症陽性判明者と最終接触があった日を0日として翌日から5日間(6日目解除)は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いいたします。

また、2日目及び3日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除が可能です。

  なお、7日間が経過するまでは、以下の点にご注意ください。

  • 検温など自身による健康状態の確認を行ってください。
  • 重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する者等、以下「ハイリスク者」という)との接触を避けてください。
  • ハイリスク者が多く入所・入院する施設(以下「ハイリスク施設」)への不要不急の訪問は避けてください(受診等を目的としたものは除く)。
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、基本的な感染対策を実施してください。

    令和5年3月13日以降は、マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが、7日間が経過するまでは、感染対策として、引き続きマスクの着用が推奨されます。

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濃厚接触者である同居家族等の起算日について 

  • 陽性者の発症日(陽性者が無症状の場合は、検体採取日)
  • 陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日

いずれか遅い方を最終接触日0日目として自宅待機をお願いいたします。

※    ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。保健所の指示に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるものではありません。

陽性者と濃厚接触者の療養期間・自宅待機期間の参考例

【陽性者に症状があった場合】

有症状09082

【陽性者に症状がない場合】

無症状09082

※5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。

〇こちらも御確認ください

  • 同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は、検体採取日)を0日目として濃厚接触者の待機期間を起算してください。

待機期間の短縮について 

【抗原定性検査キットによる陰性の確認】

社会機能維持者であるかに関わらず陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から2日目及び3日目に検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除が可能

※乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定しておらず、待機期間の短縮はできません。(保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第十八報)令和4年9月13日付け、厚生労働省事務連絡

検査短縮

待機期間を短縮して解除する場合の注意事項   

  • 無症状であり、抗原定性検査キットにより検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除してください。
  • 検査は費用負担(自費検査)となります。
  • 抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いてください。 医薬品卸売販売業者、メーカー、薬局から抗原定性検査キットの購入が可能です。
  • 事業者が抗原定性検査キットを入手する場合は、確認書を当該卸売販売業者、メーカー、薬局に提出してください。なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入をお願いします。こちらの確認書をもって購入した抗原定性検査キットでも、濃厚接触者の待機短縮のための検査に使用できます。
    新型コロナウイルス抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書(ワード:21KB)
    医療用抗原定性検査キットについて(PDF:498KB)
    抗原定性検査キットを利用する方へ(厚労省事務連絡より抜粋)(PDF:874KB)
     
  • 無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていません。抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いてください。なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨しています。
  • 陽性が確認された場合には、医療機関を受診してください。また、条件に該当する方は、陽性者登録窓口(別ウィンドウで開きます)から陽性者として登録が可能です。
    (※ 診断により陽性が確定した場合の保健所への連絡は不要です。)
  • 事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には、事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないようご配慮ください。

【参考】    一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(別ウィンドウで開きます)

 

健康観察(自宅待機)期間中の過ごし方 

  • 不要不急の外出は控えてください。通販や宅配サービスの活用もご検討ください。やむを得ず外出する際は、マスクの着用や手指衛生などの感染対策を行い、必要最小限で済ませてください。
  • 通勤や通学もお控えください。在宅勤務、リモート授業などは差し支えありません。
  • 公共交通機関は使用しないでください(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)。
  • 毎日2回(朝・夕)の体温と症状の有無をご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状が見られたら、事前に連絡のうえ、埼玉県指定診療・検査医療機関を受診してください。受診先が見つからない場合は、埼玉県受診相談センター、または県民サポートセンターにお問い合わせください。

《埼玉県受診・相談センター》

TEL:048-762-8026 / FAX:048-816-5801
受付時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日を含む。)

《県民サポートセンター》

TEL:0570-783-770 / FAX:048-830-4808
受付時間:24時間年中無休
(ファックスによるご相談の場合、回答までお時間をいただく場合があります。)
 

医療従事者が濃厚接触者となった場合 

医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合は、以下の要件を満たせば、待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらず医療に従事することができます。

  • 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後であること。
    (ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回目の接種後14日間経過した後でも可)
  • 無症状であり、毎日業務前に検査を行い陰性が確認されていること。
  • 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡を御確認ください。

注意事項
  • 医療従事者である濃厚接触者の毎日業務前の検査については、診療とは異なると考えられるため、行政検査(保険適用)とはならず、自費検査となり、各医療機関で御対応いただくことになります。

ハイリスク施設等の従事者が濃厚接触者になった場合 

  介護従事者、障害者支援施設等の従事者及び保育所、幼稚園、小学校の職員等が濃厚接触者になった場合、要件を満たせば、待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらず業務に従事することができます。

  詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡を御確認ください。

積極的疫学調査について 

積極的疫学調査の重点化について 

埼玉県では、直近の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者の急増に伴い、保健所が行う積極的疫学調査の対象を陽性患者の症状の把握や同居する家族等の状況確認等に重点化しています。

重点化の期間に埼玉県で実施する積極的疫学調査

(1)陽性患者本人の調査

(2)同居家族・同居人の調査

(3)医療機関、高齢者施設及び障害者施設の調査

※感染状況が改善した場合には、その他を対象とした積極的疫学調査を再開します。

※積極的疫学調査とは

新型コロナウイルス感染症に関する積極的疫学調査とは、個々の患者発生をもとにクラスターが発生していることを把握し、原則的には後方視的にその感染源を推定するとともに、前方視的に濃厚接触者の行動制限等により封じ込めを図ることをいいます。

※新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

事業所で感染者が発生した場合の対応について 

  • 体調の悪い従業員は出勤させずに、医療機関を受診するように促してください。有症状の場合、医療機関での検査は無料となります。
  • 職場での検査は原則、事業所負担(私費)となります。出勤後に従業員が体調不良を訴えた場合は、直ちに受診を促すか、職場で抗原定性検査キットによる検査を実施し、結果が陽性の場合は医療機関を受診させてください。
  • 行政検査の結果が陰性であっても濃厚接触者であることから、5日間の待機をお願いします。ただし、感染者との最終接触等から2日目と3日目に抗原定性検査キットを使った検査を行うことで、待機期間の短縮が可能となります。
  • 待機解除の判断を保健所へ確認する必要はありません。

jigyousyokannsennsya(PDF:123KB)

 

感染急拡大時の外来診療の対応について 

令和4年1月24日付け厚生労働省発出の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について(令和4年2月14日一部改正)(別ウィンドウで開きます)」に基づき、「発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方が、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査していただいた上で受診する場合に、医師の判断で、受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行うこと」「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により、検査を行わなくても臨床状態で診断すること」を可能とする対応について、本県においても適用することとします。

外来診療の対応について(PDF:174KB)

お問い合わせ先 

     さいたま市、川越市、越谷市、川口市にお住まいの方の本ページに関するお問い合わせは、各市の設置する相談窓口へ御相談ください。

さいたま市

048-840-2204

受付時間8時30分~17時15分(平日のみ)

川越市

049-227-5102

受付時間8時30分~17時15分(平日のみ)

越谷市

048-973-7531

受付時間8時30分~17時15分(平日のみ)

川口市

050-3614-4454

受付時間8時30分~17時15分(日曜を除く)

 

    それ以外の地域にお住まいの方は、感染症対策課へお問い合わせください。

それ以外の地域 048-830-3557 受付時間9時00分~17時15分(平日のみ)

 

参考資料 

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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