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掲載日:2023年1月30日
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新型コロナウイルスワクチン接種について、県民のみなさまにお伝えしたい情報をまとめていきます。
乳幼児(生後6か月から4歳)の新型コロナワクチン接種に関する情報はこちら→「乳幼児(生後6か月から4歳)の新型コロナワクチン接種について」
感染防止対策の徹底とワクチン接種に関するリーフレットはこちら→「感染防止対策の徹底とワクチン接種について(1)」(PDF:214KB)、「感染防止対策の徹底とワクチン接種について(2)」(PDF:316KB)
オミクロン株対応2価ワクチンの接種に関する情報はこちら→「オミクロン株対応2価ワクチン接種について」
新型コロナワクチン4回目接種に関する情報はこちら→「新型コロナワクチン4回目接種について」
新型コロナワクチン3回目接種に関する情報はこちら→「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)について」
新型コロナワクチン3回目接種をお悩みの方に向けたリーフレットはこちら→「新型コロナワクチン3回目接種をお悩みの方へ」(PDF:733KB)
武田社ワクチン(ノババックス)の接種に関する情報はこちら→「武田社ワクチン(ノババックス)の埼玉県内での接種について 」
小児(5歳から11歳まで)の新型コロナワクチン接種に関する情報はこちら→「小児(5歳から11歳まで)の新型コロナワクチン接種について」
ワクチン接種後に副反応等が見られる場合に看護師等に相談できるコールセンターを開設しています。
(聴覚障がいの方向け ファックス番号048-830-4808)
ファックスによる御相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります。
※接種スケジュールや接種券、予約方法等については、お住いの市町村の相談窓口にお問い合わせください。(市町村の相談窓口一覧はこちら)
SNSなどでは発信者が不明であったり、科学的根拠や信頼のおける情報源に基づいていない不正確な情報があり、注意が必要です。
ワクチンの情報に関しては、複数の専門家のチェックを受けた、科学的根拠に基づいた情報発信をしている公的機関や団体などから情報を得ることをおすすめします。
参考として以下のサイトをご案内します。
厚生労働省から、ファイザー社製ワクチン及び武田/モデルナ社製ワクチンの有効期限の延長について通知があり、ワクチンの有効期限が以下のとおり延長されています。なお、ワクチン接種時に予防接種済証(臨時)等に貼り付けるロット番号のシールは、延長前の期限を印字している場合がありますが、ワクチンの期限が延長されており、接種して差し支えない期限となっていますのでご安心ください。
ワクチン/変更日 | 令和3年(2021年) 9月10日 |
令和4年(2022年) 4月22日 |
令和4年(2022年) 8月19日 |
令和4年(2022年) 12月15日 |
令和5年(2023年) 1月25日 |
12歳以上用、 1価:起源株の有効期間 |
6か月→9か月 | 9か月→12か月 | 12か月→15か月 | ― | 15か月→18か月 |
12歳以上用、 2価:起源株/オミクロン株の有効期間 |
― | ― | ― | 12か月→18か月 | ― |
・ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)のうち、別添1にあるロットNoのバイアルについては、有効期間が6か月または9か月であるという前提で印字されているものです。これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととされています。
・ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)のうち、別添4にあるロットNoのバイアルについては、有効期間が12か月であるという前提で印字されているものです。これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととされています。
ワクチン/変更日 | 令和4年(2022年) 4月22日 |
令和4年(2022年) 12月15日 |
ファイザー社ワクチン(5~11歳用) の有効期間 |
9か月→12か月 | 12か月→18か月 |
ワクチン/変更日 | 令和4年(2022年) 12月15日 |
ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用) |
12か月→18か月 |
ワクチン/変更日 | 令和3年(2021年) 7月16 |
令和3年(2021年) 11月12日 |
モデルナ社ワクチン の有効期間 |
6か月→7か月 | 7か月→9か月 |
1・2回目接種及び3回目接種の接種スケジュール等については以下のとおりです。
【1・2回目接種】
【3回目接種】
厚生労働省から3回目接種に係る対象者や使用するワクチンなどについて方針が示されました。詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/tsuikasesshu.html
新型コロナウイルス感染症の収束に向けて効果が期待されるワクチンですが、体質や持病などの理由で接種できない方もいます。
また、新型コロナウイルスワクチンの接種は、県民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
埼玉県と大宮アルディージャVENTUSが協力して作成した、新型コロナワクチン接種に関する差別の防止を呼び掛けるメッセージ動画(YouTubeサイトへ移動)を配信していますので、ぜひご覧ください。
職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は、県内9か所に設置されている総合労働相談センター(厚生労働省ページ)となります。
その他の事例
・ワクチン接種を「する」「しない」とチェックする表が張り出してある。
・ワクチン接種が済んだことを名札上に表示することになっている。
・『接種は当然義務』『拒めない』という雰囲気を作っている。
・休んだ際の給与補償に関し、接種の有無によって差別的取扱いを設けている。
・「接種は当たり前」「かかったらあなたのせい」といった言葉をかける。
・接種を拒否した者に対し、部署替えや退職を求める。
参考:日本弁護士連合会「新型コロナウイルス・ワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン概要まとめ」
新型コロナワクチンについて、企業の経営者や労務責任者、従業員の皆様に知っていただきたい事項をとりまとめた新型コロナワクチン案内チラシとなります。
ぜひご覧ください。
新型コロナワクチンについて企業の皆様に知ってほしいこと(3回目接種用)(PDF:596KB)
※新型コロナワクチンについて企業の皆様に知ってほしいこと(1・2回目接種用)(PDF:734KB)
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