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掲載日:2022年5月13日
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新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となった方の療養期間・待機期間は以下の考え方で解除を行っています。
新型コロナウイルス感染症の陽性者のうち、発熱、咳や喉の痛み等の症状があった方の療養期間は以下のとおりです。
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後72時間経過した場合
新型コロナウイルス感染症の陽性者のうち、症状がない方、濃厚接触者となった方の療養期間は以下のとおりです。
検体採取日から 7日間を経過した場合
陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日として翌日から7日間を経過した場合
なお、7日を待たずに検査が陰性であれば待機を解除することができます。
待機の解除について、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、濃厚接触者の考え方については、こちらに詳しく掲載しています。
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