トップページ > 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました
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掲載日:2023年5月11日
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられました。
これを踏まえ、位置付け変更に伴う取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
医療提供体制の移行について、移行計画
「埼玉県コロナ総合相談センター」の開設、発熱などでお困りの場合は、県民の皆様へ、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせについて
5月8日に感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置付けが2類相当から5類に変わることについての県の施策について
外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センターに電話相談をしてください。
5月8日から医療費は原則自己負担となります。陽性になった場合でも、陽性者登録は不要です。自宅療養支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行いません。
ウイルスがなくなるわけではありません。流行状況に気を付けながら、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を継続しましょう。
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 基本的感染対策の考え方について、以下のとおり示されています。
重症化予防のため早めにワクチン接種しましょう。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、発症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから注意が必要となります。
5類移行に伴い、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材(リーフレット)が発出されていますのでご活用ください。
<令和5年3月31日で終了しました>
<令和5年5月7日で終了しました>
Q1. 5月8日以降、体調不良の時はどうしたらいいか。
A1. 発熱等の症状がある場合は、まずはかかりつけ医療機関にご相談ください。
相談する医療機関に迷う場合は、県新型コロナウイルス感染症総合相談センター(0570-783-770)へご相談ください。24時間看護師が対応します。
Q2. 5月8日以降、療養中に症状が悪化した場合にはどうしたらいいか。
A2. まずはかかりつけ医療機関や検査を受けた医療機関にご相談ください。
また、県新型コロナウイルス感染症総合相談センター(0570-783-770)において24時間看護師が対応します。
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