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掲載日:2022年3月22日
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※ここでは食品衛生法に基づく届け出について説明しています。給食施設については健康増進法に基づく届け出も義務付けられていますので、それについては、健康長寿課のページ「給食施設が行う届出・報告」を確認し、どちらも不足のないように届出をしてください。
すでに給食施設の届出をされた施設については、次の届を令和3年11月30日までに施設を所管する保健所に提出してください。
改正食品衛生法(令和3年6月1日施行)に係る届出(営業届別紙1-1)(エクセル:29KB)
新たに給食施設を設置する場合は、施設を所管する保健所へ「営業届別紙1-1」(エクセル:29KB)の提出をしてください。なお、調理業務を外部事業者に委託する場合は、内容により食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要となりることがありますので、施設を所管する保健所に相談してください。
対象施設の例 | 必要な書類 |
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等 |
氏名、住所、給食施設の名称等、食品衛生法施行細則で定める事項に変更があったときや、給食をやめたときは届出をしてください。
変更の内容 | 必要な書類 |
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等 |
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