トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 薬事 > 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局 > 地域連携薬局に係るアンケート結果について
ページ番号:199599
掲載日:2021年6月16日
ここから本文です。
令和3年8月1日から令和元年改正医薬品医療機器等法の一部が施行となり、「地域連携薬局」の認定制度が始まります。
県では、県内の薬局における認定基準への対応状況を把握するため、アンケートを実施しました。
(参考)アンケートの実施方法
|
アンケート結果を取りまとめましたので、掲載いたします。
★アンケート結果概要★
|
★地域連携薬局認定制度について★
地域連携薬局とは、患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局のことです。
地域連携薬局を名乗るには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。
認定期間は認定を取った日から1年間で、更新手続をしなければ認定は失効します。
制度は令和3年8月1日から開始されます。
★地域連携薬局に関する情報★
地域連携薬局に関して、2月15日時点で厚生労働省から示されている情報は次のとおりです。
情報が追加されましたら、随時提供してまいります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(PDF:945KB)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(PDF:509KB)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(認定薬局関係)」(PDF:846KB)
「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」(PDF:396KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください