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ページ番号:19158

掲載日:2021年11月16日

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毒物劇物業務上取扱者について

ここには主な手続きを掲載しています。手続きを行う場合は、最寄りの県保健所に御相談ください。

さいたま市、川越市、越谷市、川口市内に事業所を開設する方は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

【届出が必要な取扱者】

電気めっき業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合
金属熱処理業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合
運送業 最大積載量が5000kg以上の大型の自動車に固定された容器を用い、又は内容積1000L(四アルキル鉛を含有する製剤については200L)以上の容器を大型の自動車に積載して政令で定める毒物又は劇物を運送する場合
しろあり防除業

砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合

 

 
毒物又は劇物を取扱う皆様へ~

【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)

毒物劇物業務上取扱者届

業務上取扱者のうち、届出が必要な取扱者が届け出るものです。最寄りの保健所に事前に御相談ください。

この届出とあわせて、「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。

詳しくは届出のページへ

変更届

次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。

  • (1)氏名又は住所
  • (2)構造設備
  • (3)事業所の名称
  • (4)毒物劇物取扱責任者の変更

詳しくは変更届のページへ

廃止届

毒物劇物業務上取扱者の事業所を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。

詳しくは廃止届のページへ

 

☆手続きについての相談・お問い合わせは、管轄の保健所

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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