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掲載日:2021年11月16日
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ここには主な手続きを掲載しています。手続きを行う場合は、最寄りの県保健所に御相談ください。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市内に事業所を開設する方は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。
【届出が必要な取扱者】
電気めっき業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
金属熱処理業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
運送業 | 最大積載量が5000kg以上の大型の自動車に固定された容器を用い、又は内容積1000L(四アルキル鉛を含有する製剤については200L)以上の容器を大型の自動車に積載して政令で定める毒物又は劇物を運送する場合 |
しろあり防除業 |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合 |
【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)
次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。
詳しくは変更届のページへ
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