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掲載日:2021年1月12日
狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年度は狂犬病予防接種の期間が延長されています。
狂犬病予防注射を受けさせる期間は、狂犬病予防法施行規則により毎年4月から6月までとされていますが、このたび施行規則の一部が改正され、令和2年度に限っては、新型コロナウイルス感染症の発生またはまん延の影響によるやむを得ない事情により期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった場合は、令和2年12月31日までの間に飼い犬について狂犬病予防注射を受けさせたときは、この期間内に注射を受けさせたものとみなすことが厚生労働省より通知されています。
上記の改正は狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありません。
犬の飼い主の皆さまは、やむを得ない事情が消滅した後には、速やかに狂犬病予防注射を受けさせましょう。
→「今年の狂犬病予防注射お済みですか?」(PDF:795KB)
また、様々な理由で、上記の期限内に飼い犬の予防注射接種ができなかった方もいるかもしれません。
飼い犬の狂犬病予防注射の接種は法律に基づく飼い主の義務です。
今年度の接種がお済みでない犬の飼い主の皆さまは、速やかに狂犬病予防注射を受けさせましょう。
狂犬病予防法施行規則の改正や、飼い主に向けた新型コロナウイルス感染症に関する情報については、下記のリンク先をご覧ください。
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