「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行条例」が改正されました
概要
国が技術的助言として都道府県に示す「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業法における衛生等管理要領」について、レジオネラ症対策や子どもの発育に関する最新の知見を踏まえ改正されました。
これを受けて、本県の条例で定める、入浴施設の設備及び衛生措置等に関する基準を改正しました。
(※ さいたま市、川越市、越谷市及び川口市内の施設は、各市の条例が適用されます。
詳しくは、各市の保健所にご確認ください。)
条例
主な改正内容
(1)レジオネラ属菌汚染防止対策
水質基準について
- 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に水道水を使用する場合にも、規則で定める水質基準に適合していること。
貯湯槽について
配管について
気泡発生装置等について
- 二十四時間以上完全換水せずに循環ろ過している湯水を使用する浴槽については、気泡発生装置等を設置しないこと。
- 必要に応じて清掃及び消毒すること。
オーバーフロー水及び回収槽について
- オーバーフロー水及び回収槽の湯水を再利用しない構造とすること。再利用する場合には、オーバーフロー水の還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を容易に行うことができ、オーバーフロー水等を浴槽水とは別に消毒できる構造とすること。
- オーバーフロー水等を再利用しないこと。再利用する場合には、オーバーフロー水の還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行い、オーバーフロー水等は浴槽水とは別に消毒すること。
水位計配管について
シャワーについて
- 毎週1回以上通水すること。
- シャワーヘッドとホースは定期的に点検し、毎年1回以上内部の汚れ及びスケールを洗浄及び消毒すること。
(2)混浴制限年齢
オ 混浴制限年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げた。
※公衆浴場のみ
イメージ図:主な改正内容
イメージ図(PDF:281KB)
施行日
(1)レジオネラ属菌汚染防止対策について
令和4年4月1日
(2)混浴制限年齢について
令和4年10月1日