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掲載日:2022年5月24日
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推奨期間(※)内に継続申請手続をされた方で、審査の結果、認定となる方には、新たな受給者証を9月下旬から順次、発送する予定です。
※推奨期間については下記の申請受付期日をご参照ください。
また、推奨期間内に継続申請手続をされた方で、補正になる方には補正通知を順次お送りします。
現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、受給者証の有効期間内に継続申請手続が必要となります。
なお、令和4年9月30日に有効期間が終了する方には、令和4年5月下旬に継続申請のお知らせを送付しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 郵送による申請にご協力ください。
※平成30年4月1日から、さいたま市内の居住者の難病法に関する事務はさいたま市に移譲されています。継続申請手続に必要な書類が埼玉県とは異なる可能性がありますので、詳細は さいたま市保健所(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
推奨受付期間は以下のとおりです。
区分 |
申請受付期間(推奨期間)※土・日・祝日を除く。 |
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(1) |
国民健康保険組合 土建国保、建設国保など |
令和4年6月20日(月曜日)~7月4日(月曜日) ※市町村の国民健康保険は8月2日(火曜日)までです。 |
(2) |
被用者保険※に加入かつ 被保険者の市町村民税非課税 ※全国健康保険協会、企業の健康保険組合など |
|
(3) |
上記(1)、(2)以外 被用者保険に加入かつ被保険者の市町村民税課税、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合など |
令和4年6月20日(月曜日)~8月2日(火曜日) |
※推奨期日後の申請であっても、現在お持ちの受給者証の有効期間終了日までは継続申請を受け付けていますが、継続申請認定後に交付される受給者証がお手元に届くのが、現在お持ちの受給者証の有効期間終了後となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※現在お持ちの受給者証の有効期間終了後の申請は、原則として、新規申請としての取扱いになりますので、申請手続の遅れには十分ご注意ください(申請書類も一部異なります。)。
⇒新規申請については「指定難病医療給付制度申請の手続き(新規申請)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
現在お持ちの受給者証に応じて、申請期限に十分ご注意の上、下記の案内のとおり継続申請手続を行ってください。
令和4年9月30日に受給者証の有効期間が終了する受給者の方には、5月下旬に継続申請のお知らせを送付しています。
手続の詳細は、同封の「令和4年9月 指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。
継続申請のお知らせ
様式等ダウンロード | 備考 |
---|---|
申請に必要な書類(PDF:448KB)(「継続申請のお知らせ」から一部抜粋) |
|
記入時の注意事項を参考にご記載ください。 | |
※両面印刷してご使用ください。 |
※一部の方のみ、本人確認書類の添付が必要となります。
※対象者の個人番号(マイナンバー)の記載が全て省略できる場合は、提出不要です。 |
臨床調査個人票(診断書)・診断基準等(平成30年4月1日改正後)(別ウィンドウで開きます) |
難病指定医又は協力難病指定医が作成したもの(下記参照)
|
市町村民税非課税(世帯)の方のみご提出ください。 | |
加入健康保険に変更がある方のみご提出ください。 |
|
変更申請書・変更届出書 | 「申請書様式一覧(指定難病医療給付制度) 」内の変更申請・届出の手続をご覧ください。 |
※上記のほかにも住民票や市町村・県民税課税(非課税)証明書などご提出いただく書類がございます。
また、該当する方のみご提出いただく書類もございますので、「継続申請のお知らせ」又は「申請に必要な書類」を必ずご参照ください。
臨床調査個人票(更新用)を作成できるのは、難病指定医又は協力難病指定医に限られます。
こちらに該当するか、医師にあらかじめご確認の上、作成を依頼してください。
⇒埼玉県の指定医一覧は「難病指定医について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
(他の都道府県の指定状況は、当該都道府県のホームページ等でご確認ください。)
有効期間が令和4年10月1日から令和5年9月30日の受給者証を交付します。
継続申請が必要となる受給者の方には、5月下旬以降、順次、継続申請のお知らせを送付しています。手続きの詳細は、同封の「令和4年度県単独指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」・「令和4年度特定疾患医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。
継続申請のお知らせ
継続申請の手続についてご不明な点等ありましたら、下記の連絡先までお問合せください。
なお、申請書類は、住所地を管轄する保健所に原則郵送でご提出ください。
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