トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金について
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掲載日:2022年11月7日
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新型コロナウイルス感染症患者等対応医療機関における高度医療提供及び院内感染防止対策に対する国の支援策を受け、埼玉県では新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制の構築に資する事業に対し次のとおり支援を行います。
事業の詳細については、令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付要綱(PDF:359KB)(別ウィンドウで開きます)、埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金に関するQ&A(PDF:279KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
事業期間は、国の対応に合わせて令和5年3月31日までです。
※なお、現在、御案内している補助事業は、現行の補助金交付要綱(令和4年7月27日施行)に基づき、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの補助事業に係る御案内になります。御注意ください。
※令和4年10月1日から令和5年3月31日までの補助金の概要は、後日お知らせします。
(1)医療従事者特殊勤務手当支援事業、(2)病床確保支援事業、(3)医療従事者宿泊支援事業、(4)感染症患者入院受入協力支援事業
※どの事業が申請可能かは、フローチャート(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
※今後指定を受ける見込みの場合等、令和5年3月31日までの見込みで申請してください。
※なお、現在、御案内している補助事業は、現行の補助金交付要綱(令和4年7月27日施行)に基づいて、令和4年4月1日から令和4年9月30日までに上記(1)から(4)までの事業を行った次の条件に該当する医療機関になります。御注意ください。
※令和4年10月1日から令和5年3月31日までの補助金の概要は、後日お知らせします。
※入院患者の中で、感染経路を追跡できる集団感染が発生した医療機関であって、病棟全体や病院全体で陽性患者の治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす(臨時的にコロナ患者専用病棟)を設置したと認められるものとして埼玉県が認めた医療機関は、埼玉県が認めた期日に遡及し、埼玉県が認めた期間に限り指定されたとみなして、重点医療機関の空床確保の補助の対象となりますので、事前に御相談ください。
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
※なお、現在、御案内している事業の補助対象期間は、令和4年4月1日から令和4年9月30日までです。御注意ください。
※令和4年10月1日から令和5年3月31日までの補助金の概要は、後日お知らせします。
事業区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
(1)医療従事者特殊勤務手当支援事業 (要綱別紙1) |
【上限額】 1日あたり4,000円/人 |
新型コロナウイルス感染症患者等(「疑い患者受入協力医療機関」として、県が指定した医療機関が確保した病床に入院する、新型コロナウイルス感染症患者等を含む。以下同じ)について一般病床等に入院させ、その診療に携わる医療従事者に対して医療機関が支給する特殊勤務手当(危険手当等) |
10 分 の 10 |
(2)病床確保支援事業 (要綱別紙2) |
(1)空床確保 ただし、医療機関における即応病床使用率(前3か月間)が県の平均の30%を超えて下回る医療機関は[ ]内を適用する。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど、地域の実情によりやむを得ないと県が判断した場合は除く。 ア 重点医療機関として指定された特定機能病院等医療機関の空床確保 (ア)稼働病床
(イ)休止病床(即応病床1床あたり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで))
イ 重点医療機関として指定された一般の医療機関の空床確保 (ア)稼働病床
(イ)休止病床(即応病床1床あたり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで))
ウ 「疑い患者受入協力医療機関」として指定された医療機関 (ア)稼働病床
(イ)休止病床(即応病床1床あたり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで))
エ 前項ア~ウ以外の医療機関 (ア)稼働病床
(イ)休止病床(即応病床1床あたり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで))
※稼働病床は、新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床として確保した日数(最大空床確保日数)から新型コロナウイルス感染症患者等及び一般患者の受け入れにより病床を使用した日数を差し引いた日数を対象とする。
(2)その他消毒 知事が必要と認める額
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(1)空床確保(確保中の消毒含む) 空床確保料 (2)その他消毒 消毒に必要な需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費 ※平成30年12月27日健感発1227第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」、令和2年10月2日改訂 国立国際医療研究センター国際感染症センター「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」に準じて消毒を行なった場合に限る。
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10 分 の 10 |
(3)医療従事者宿泊支援事業 (要綱別紙3) |
【上限額】 (1)宿泊施設滞在 1泊あたり13,100円/人 (2)宿泊施設借り上げ 1日あたり13,100円/室 |
(1)宿泊施設滞在 新型コロナウイルス感染症患者等に対応する医療従事者のホテル等の宿泊費(付帯施設の利用料は除く。) (2)宿泊施設借り上げ 新型コロナウイルス感染症患者等に対応する医療従事者の滞在施設の借上費及び借上に付随する経費(備品・消耗品レンタル料、消耗品・備品購入費、役務費等) |
10 分 の 10 |
(4)感染症患者入院受入協力支援事業 (要綱別紙4) |
(1)新型コロナウイルス感染症患者受入れ (下線部分は令和4年4月1日から適用) ア 一般病床等で受け入れる重症の新型コロナウイルス感染症患者
1人あたり1,500,000円
1人あたり750,000円 イ 一般病床等で受け入れる重症以外の新型コロナウイルス感染症患者
1人あたり500,000円
1人あたり250,000円 ※土曜日、日曜日、祝日又は時間外(午後6時から翌朝8時まで)に新たに一般病床等で受け入れる新型コロナウイルス感染症患者については、1人あたり250,000円を加算する。 (2)疑い患者受入れ 県と協議した疑い患者専用病床で受け入れる疑い患者 1人あたり50,000円 |
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10 分 の 10 |
※令和2年度補助事業「疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保支援事業」は廃止となりました。
※令和3年度から押印は不要になりました。電子データで取扱います。
※申請にあたっては、以下「6.申請方法、提出書類」を御確認ください。
2.【県→医療機関】交付決定通知書(1)を送付(令和4年9月8日)【終了】
3.【医療機関→県】概算払請求書(1)を提出(令和4年9月12日)【終了】
4.【県→医療機関】補助金の概算支払い(1)(令和4年9月26日)【終了】
5.【医療機関→県】(変更)交付申請書(2)を事前提出(令和4年11月7日)、交付申請書(2)を本提出(令和4年11月14日)
6.【県→医療機関】(変更)交付決定通知書(2)を送付(令和4年11月下旬)
7.【医療機関→県】概算払請求書(2)を提出(令和4年12月中旬)
8.【県→医療機関】補助金の概算支払い(2)(令和4年12月下旬)
9.【医療機関→県】(変更)交付申請(3)(令和4年12月下旬)
10.【県→医療機関】(変更)交付決定通知書(3)を送付(令和5年1月下旬)
11.【医療機関→県】実績報告書を提出(令和5年4月予定)
12.【県→医療機関】補助金確定通知書を送付(令和5年5月予定)
13.【医療機関→県】精算払請求書を提出(確定額と既概算払額との差額。なお既概算払額が確定額を超えている場合は返納手続)(令和5年5月予定)
14.【県→医療機関】補助金の精算支払い(確定額と既概算払額との差額)(令和5年5月予定)
(1)提出書類
ア 交付申請書(様式第1号)
※令和3年度から、申請書への押印は不要となりました。
イ 事業計画書(別紙1)
ウ 補助金申請フロー
エ 申請基本情報
オ 経費所要額明細書(別紙2-1-1、2-2-1、2-3-1、2-4)
カ 所要額内訳書等(別紙2-1-2、2-2-2、2-2-3、2-3-2)
※イ~カは、同一エクセルフャイル内にあります。
※オ・カの書類については事業ごとに作成する必要があります。
キ 歳入歳出予算書抄本
【参考】記入例
ク コロナ対応に伴う処遇改善状況(様式第6号)
ケ 病床平面図(病床平面図の例を参考にしてください。)
※令和4年4月分から令和4年6月分までは実績を記入してください。
※今後指定を受ける見込みの場合等、令和4年度中の見込みで申請してください。
※院内感染発生等により「みなし重点医療機関」の協議を希望する場合、病床平面図(病床平面図の例を参考にしてください。)及び陽性患者日別対応状況データを添付してください(陽性患者日別対応状況データ記入例を参考にしてください。)。
(2)申請期限等
※令和3年度から申請書への押印は不要になりました。電子データで取扱います。
※申請に当たっては、期限までに電子データをa3530-06@pref.saitama.lg.jpあて送付し、事前確認を受けてください。
※件名は「【当初申請】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。
※確認の結果は県から個別に御連絡します。
※上記申請期限を過ぎても、受入病床数を増加する場合や、新たに「重点医療機関」や「疑い患者受入れ協力医療機関」に指定される場合、また、他の補助金申請との関係で確認に時間を要していた場合などは、改めて申請が可能になる場合がありますので個別にご相談ください。
(1)提出書類
ア 概算払請求書(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
※令和3年度から、概算払請求書への押印は不要となりました。
※ファイル名は「【請求書】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。
【参考】記入例(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます)
イ 概算払請求額内訳書(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)
※ファイル名は「【内訳書】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。
【参考】記入例(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)提出期限等
電子データ(E-mail):令和4年9月12日
※期限までに電子データをa3530-06@pref.saitama.lg.jpあて送付してください。
※件名は「【請求書等】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。
県には、お支払先を確実かつスムーズに行うための制度として債権者登録をという制度があります。
これは、あらかじめ支払先の名称や振込口座を登録申請して、13桁の債権者コードを入手することにより、請求書に記載する口座情報を、債権者コードの記載のみに省略するものです。
登録された情報は、埼玉県の各課所(企業局及び下水道局を除く。)でも使用できます。
登録は、1債権者1登録ですが、振込口座は複数(精算金用、前払金用要など)登録することができます。
登録をしないとお支払いできないというものではありませんが、支払誤りの防止や支払事務の簡略化のため、債権者登録に御協力していただきますようお願いします。
(1)提出書類
イ口座情報を確認できる書類(別ウィンドウで開きます)(添付書類)
新規登録及び口座情報を変更する場合は、必ず次のいずれかを添付してください。
(2)提出方法等
ア提出方法
必ず次のいずれかにより提出してください。
※電子データによる概算払請求書及び概算払請求額内訳書の提出とは別に、郵送、ファックス又は持参のいずれかにより御提出ください。
イ提出時期
随時、受け付けております。
(3)登録の通知等
ア新規登録手続完了後、「債権者コード(13桁)」を電話又はファックスでお知らせします。
イ請求書提出の際、余白に登録された債権者コードを記入してください。(例)債権者コード01-12345678-001
ウ登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続をしてください。変更が行われないと、お支払いが遅れることがあります。
(4)その他
アすでに登録済みである場合、新たに登録する必要はございません。請求書提出の際、余白部分に登録済みの「債権者コード(13桁)を御記入のうえ提出してください。
イ債権者登録制度の概要は、県ホームページ(別ウィンドウで開きます)に掲載されています。
令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付要綱及び埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金に関するQ&Aをお読みの上、書類を作成してください。
(1)提出書類
※令和4年4月分から令和4年9月までの実績を記入してください。
ア (変更)交付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
※令和3年度から申請書への押印は不要となりました。
イ 事業計画書(様式第1号の別紙1)(エクセル:2,335KB)(別ウィンドウで開きます)
ウ 補助金申請フロー
エ 申請基本情報
オ 経費所要額明細書(様式第1号の別紙2-1-1、2-2-1、2-3-1、2-4)
カ 所要額内訳書等(様式第1号の別紙2-1-2、2-2-2、2-2-3、2-3-2)
※イ~カは同一エクセルフャイル内にあります。
※オ・カの書類については事業ごとに作成する必要があります。
キ 歳入歳出予算書抄本(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)
【参考】記入例(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)
ク コロナ対応に伴う処遇改善状況(様式第6号)(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)
ケ 病床平面図(病床平面図の例(ワード:216KB)(別ウィンドウで開きます)を参考にしてください。)
コ 院内感染患者日別対応状況データ(エクセル:21KB)(別ウィンドウで開きます)
※コは院内感染の発生した医療機関が作成してください。なお、同様の内容がわかる資料があれば、それに代えられます。
サ 提出時におけるチェックリスト(別添1)(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)申請日
令和4年9月30日付け
(3)提出期限・提出方法
※申請書への押印は不要です。電子データで取扱います。
※申請に当たっては、事前確認期限までに、提出書類ア~サ(コは院内感染の発生した医療機関のみ)の電子データをa3530-06@pref.saitama.lg.jpあて送付し、事前確認を受けてください(E-mailの件名は「【申請2】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。)。
※確認結果は、審査専門スタッフから個別に連絡します。事前確認及び修正依頼等には時間を要しますので、余裕を持って提出してください。
※対象医療機関の書類を取りまとめて一括処理するため、提出期限厳守でお願いします。
※入院患者の中で、感染経路を追跡できる集団感染が発生した医療機関であって、病棟全体や病院全体で陽性患者の治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす(臨時的にコロナ患者専用病棟)を設置したと認められるものとして埼玉県が認めた医療機関は、埼玉県が認めた期日に遡及し、埼玉県が認めた期間に限り指定されたとみなして、重点医療機関の空床確保の補助の対象となりますので、事前に御相談ください。
※その他、御不明な点がございましたら遠慮なく御連絡くださいますようお願いいたします。
埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(保健医療部感染症対策課分室)【審査専門スタッフ】
御提出いただいた書類は審査専門スタッフが確認し、個別に御連絡いたします。
E-mail:a3530-06@pref.saitama.lg.jp
電話番号:048-830-7530
ファクシミリ:048-830-3641
郵送(必要な場合)
郵便番号:330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(保健医療部感染症対策課分室)
【県】
【国】
新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への助成金等に係る不審な勧誘等が一部で報告されています。
ア給付金、補助金、助成金等の詐欺に御注意ください。
※「新規資金提供」、「無償提供資金」「産業支援資金」「助成金(返済不要)」「大規模病院給付金(返済不要)」等の名目で勧誘する手口が報告されています。
イ給付金、補助金、助成金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ウ医療機関に対する国の支援策において、手数料を求めることはありません。
エ本件について不審な勧誘があった場合、下記の窓口にお電話で御相談ください。
厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口
電話番号:0120-974-036(受付時間は平日午前9時から午後6時まで。土日祝日を除く。)
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