総合トップ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金について
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掲載日:2021年2月8日
【重要】令和3年2月1日掲載
↑既に交付決定を受けている医療機関及び新規での申請を検討している医療機関は、必ず十分にご確認ください。
※ 交付決定を受けた全ての医療機関は、実績報告書の提出が必要になります。実績報告をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症患者等対応医療機関における高度医療提供及び院内感染防止対策に対する国の支援策を受け、埼玉県では新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制の構築に資する事業に対し次のとおり支援を行います。
なお、この支援は令和2年度厚生労働省第二次補正予算に対応し、県策定の補助金交付要綱を改正して行うものです。
事業の詳細については、令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付要綱(PDF:334KB)、Q&A(PDF:220KB)をご確認ください。
※R3.2.1 要綱を更新しました。
(1)看護職員手当支援事業、(2)病床確保支援事業、(3)医療従事者宿泊支援事業、(4)感染症患者入院受入協力支援事業
(5)疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
※ 救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当該患者を受け入れる(ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。)として登録される医療機関を指します。この登録は事前に行われるものではなく、本事業の交付申請をもって登録となるものです。
なお、原則として二次救急において疑い患者の「診療」を行うことが登録要件であり、「入院(病床の確保等)」を要件とするものではありませんが、登録された医療機関のリストは関係機関に共有されますのでご了承ください。
※どの事業が申請可能かは、フローチャート(PDF:103KB)をご確認ください。
※今後指定を受ける見込みの場合等、令和2年度中の見込みで申請してください。
※複数の事業への申請が可能です。ただし、「(5)疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」と別のホームページでご案内している「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」は重複して補助を受けることはできません。
※院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たすような医療機関については、埼玉県が厚生労働省と協議して重点医療機関と認めた場合は、埼玉県が認めた期日に遡及して、埼玉県が認めた期間に限り指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補助の対象となります。該当する場合は、事前にご相談ください。
令和2年4月1日から令和3年3月31日
事業区分 |
基準額 |
対象経費 |
補助率 |
(1)看護職員手当支援事業(要綱別紙1) |
【上限額】 1日あたり4,000円/人 |
新型コロナウイルス感染症患者等(「疑い患者受入協力医療機関」として、県が指定した医療機関が確保した病床に入院する、新型コロナウイルス感染症患者等を含む。)の受入れに必要な看護職員諸手当(受入病棟等に勤務し患者に直接接触するなどした場合の手当) |
10分の10 |
(2)病床確保支援事業(要綱別紙2) |
(1)空床確保(令和2年10月28日一部改正) ア 重点医療機関として指定された特定機能病院等医療機関の空床確保 (ア)稼働病床
(イ)休止病床
イ 重点医療機関として指定された一般の医療機関の空床確保 (ア)稼働病床
(イ)休止病床
ウ 「疑い患者受入協力医療機関」として県が指定した医療機関 (ア)稼働病床
(イ)休止病床
エ ア~ウ以外の医療機関
※新型コロナウイルス感染症患者等(「疑い患者受入協力医療機関」として、県が指定した医療機関が確保した病床に入院する、新型コロナウイルス感染症患者等を含む。)の入院病床を確保した日数(最大空床確保日数)から新型コロナウイルス感染症患者等の受入れにより病床を使用した日数を差し引いた日数とする。 (2)その他消毒 |
(1) 空床確保(確保中の消毒含む) (2) その他消毒
|
10分の10 |
(3)医療従事者宿泊支援事業(要綱別紙3) |
【上限額】 (1)宿泊施設滞在 及び (2)宿泊施設借り上げ |
(1)宿泊施設滞在 (2)宿泊施設借り上げ |
10分の10 |
(4)感染症患者入院受入協力支援事業(要綱別紙4) |
(1)新型コロナウイルス感染症患者受入れ (2)疑い患者受入れ |
無し |
10分の10 |
(5)疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(要綱別紙5) |
〇支援金支給事業 【上限額】 (1)99床以下の医療機関 (2)100床以上の医療機関 |
〇支援金支給事業 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費) 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染症廃棄物処理、個人防護具の購入等 |
10分の10 |
上記に記載がない以下の事業の詳細については、それぞれのリンク先をご確認ください。
(令和3年2月1日更新)
1.【医療機関→県】事業者から県へ交付申請書を提出(8月31日まで)※「令和2年度新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付申請書の提出について(依頼)」(令和2年6月24日付け医第251号)に基づきご提出いただいた医療機関も、追加分と既申請分を合わせてご提出いただく必要があります。
2.【県→医療機関】県から事業者へ交付決定通知書を送付(9~10月)
3.【医療機関→県】事業者から県へ概算払請求書を提出(9~10月)
※ 交付決定額から既受領額を引いた額を上限に概算払を請求することが可能です。なお、以下9の「補助金確定額」が概算払にて支払った額未満となった場合は、差額を県に戻入していただく必要がありますのでご注意ください。
4.【県→医療機関】県から事業者へ補助金の概算支払い(9~10月)
5.【県→医療機関】補助対象事業実施状況調査(11月)
※ 上記1で交付申請があり、上記2で交付決定した補助対象事業について、実施状況や他補助事業の対象にならないかなどを調査・確認し補助事業としての精度を高めます。
6.【医療機関→県】(増額の場合)変更交付申請(11~12月)
※ 上記5で調査・確認した内容を基に、既交付決定額が増額になる場合、上記1の交付申請内容を変更するための変更交付申請をご提出いただく必要があります。(この申請を行った事業者のみ、下記7~9が該当します。)
7.【県→医療機関】(増額の場合)変更交付決定(12月)
8.【医療機関→県】事業者から県へ概算払請求書を提出(1月)
※ 交付決定額と概算払既支払額を比較考慮し対応します。
9.【県→医療機関】県から事業者へ補助金の概算支払い(1月)
10.【医療機関→県】変更交付申請(増額又は減額)(2月)
※ 既交付決定額から増額又は減額がある場合、上記1又は5の交付申請内容を変更するための変更交付申請をご提出いただく必要があります。
11.【県→医療機関】変更交付決定(3月予定)
12.【県→医療機関】(概算払既支払額が交付決定額を上回っている場合)県から事業者へ返納通知を送付
13.【医療機関→県】(概算払既支払額が交付決定額を上回っている場合)事業者から県へ返納額を納入
14.【医療機関→県】事業者から県へ実績報告書を提出(事業の終了もしくは3月末までに提出)
15.【県→医療機関】県から事業者へ補助金確定通知書を送付
※ 概算払既支払額が確定額を上回っている場合、下記16及び17ではなく、上記12及び13の手続を行います。
16.【医療機関→県】事業者から県へ補助金支払請求書を提出
17.【県→医療機関】県から事業者へ補助金の支払い(概算払いの残り)
(1)提出書類
イ 事業計画書(別紙1)(エクセル:907KB) ※ウ、エの書類も添付されています。
ウ 経費所要額明細書(別紙2-1-1、2-2-1、2-3-1、2-4、2-5-1)
エ 所要額内訳書等(別紙2-1-2、2-2-2、2-2-3、2-3-2、2-5-2)
※記入例(エクセル:909KB)をご参考に作成してください。
※ウ、エの書類については事業ごとに作成する必要があります。
※今後指定を受ける見込みの場合等、令和2年度中の見込みで申請してください。
※院内感染発生等により「みなし重点医療機関」の協議を希望する場合、病床平面図及び陽性患者日別対応状況データ(エクセル:94KB)を添付してください(病床平面図の例(ワード:216KB)、陽性患者日別対応状況データ記入例(エクセル:100KB)を参考にしてください。)。
(2)申請期限
※上記申請期限を過ぎても、受入病床数を増加する場合や、新たに「重点医療機関」や「疑い患者受入れ協力医療機関」に指定される場合、また、他の補助金申請との関係で確認に時間を要していた場合などは、改めて申請が可能になる場合がありますので個別にご相談ください。
※「(5)疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の申請は、令和2年12月11日(金曜日)の申請をもって最終の申請手続きとしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け緊急事態宣言が発令されている状況を考慮し、令和3年2月28日まで申請受付を延長することといたしました。
※事前確認の結果は県から個別に御連絡しています。
※申請する場合は、事前に電子データをa3530-06@pref.saitama.lg.jpあて送付し、内容の事前チェックを受けてください。なお、メールでお送りいただく際の「件名」は、先頭から「【事前確認】コロナ体制支援補助(医療機関名)」としてください。
※事前確認後、交付申請書(様式第1号)に申請書の記名押印をしていただき、添付書類を同封し、郵送でご提出ください。
(3)提出部数
1部
交付決定通知が届いた医療機関は、概算払を御希望される場合、以下のア及びイの書類を提出してください。
(1)提出書類
(2)提出期限
交付決定通知時に個別連絡 終了
(3)提出部数
1部
既に交付決定を受けている医療機関は、事務連絡「2 補助対象事業実施状況調査について」を御確認ください。
なお、補助対象事業実施状況調査を終了した医療機関において、交付決定額に比べて増額が見込まれる場合には、事務連絡「3 変更交付申請手続き(増額変更)について」を御確認ください。
既に交付決定を受けている医療機関は、事務連絡「2 変更交付申請手続き(最終)について」及び「4 実績報告について」を御確認ください。
(1)提出書類
イ 事業実績報告書(別紙1)※イ~エは交付申請(又は直近の変更交付申請)時のファイルを御利用ください。
ウ 所要額清算書(別紙2-1-1、2-2-1、2-3-1、2-4、2-5-1)
エ 所要額内訳書等(別紙2-1-2、2-2-2、2-2-3、2-3-2、2-5-2)
※ウ、エの書類については事業ごとに作成する必要があります。
(2)提出期限
※ 病床を確保している場合など、令和3年3月31日まで実績値が確定しない場合でも、令和3年3月31日までの内容を仮入力の上、事前確認用電子データを提出期限日までにご提出ください。
※ 実績値未確定により本報告が期限までに提出できない場合、最終提出期限は令和3年4月7日(水曜日)必着といたします。
(3)提出部数
2部(県保管分及び国提出分)
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県保健医療部医療整備課 医務担当
Email:a3530-06@pref.saitama.lg.jp
電話番号:048-830-3539
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