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掲載日:2021年3月1日
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No | 御質問 | 回答 |
1 | 慢性維持透析管理料を算定している医療機関でも認知症療養指導料の算定は可能でしょうか。 | 地域の審査機関によって事情が異なる可能性がありますが、慢性維持透析患者外来医学管理料と認知症療養指導料の併算定は一般的に認められると考えられます。 |
2 | 認知症サポート指導料は、地域包括の届出を行っていないクリニックなどでも、算定可能なのでしょうか。 | 認知症サポート指導料については、認知症サポート指導医によるかかりつけ医への指導・助言を行っていれば、地域包括ケア診療加算・地域包括診療料の届出を行っていない診療所でも算定することが可能です。 |
3 | 治療と仕事の両立に向けた支援の充実の算定も、(地域包括の届出を行っていないクリニックなどでも)行えるのか、教えて頂きたいです。 | 認知症サポート指導料と同様に、地域包括ケア診療加算の届出を行っていない診療所でも、療養・就労両立支援指導料の算定は可能です。 |
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