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掲載日:2019年11月1日
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令和元年11月1日より、特定接種の登録申請受付が再開されました。
新規登録申請、登録済事業者の登録内容変更などは、下記の特定接種管理システムで行ってください。
■ 特定接種管理システムのWEBサイトURL
→https://tokutei.mhlw.go.jp/Vaccine2/login.jsp
■ 特定接種に関する通知や公表データにつきましては、厚生労働省HPを御参照ください。
(問い合わせ先について)
○ 特定接種の制度、管理システムのID・PW等について(メールでお問い合わせください)
→ 厚生労働省健康局結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室
メールアドレス:test-tokutei@mhlw.go.jp
○ 特定接種登録システムの操作等について
→ 特定接種管理システムヘルプデスク
電話:03-6311-8199
新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいいます。
特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等は、新型インフルエンザ等発生時に政府対策本部において、発生状況等に応じて柔軟に決定されますが、発生時に速やかに接種体制を整備するために、政府の基本的な考え方を参考に、県内で特定接種の対象となり得る業種・職種については、以下をご参照ください。
(a) 「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)のうちこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)
(b) 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員
(c) 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員
○ 病院・診療所の業務継続計画作成例(日本医師会HPより)
○ 薬局の業務継続計画作成例(日本薬剤師会HPより)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種について、厚生労働省が運用する特定接種管理システムによって実施することとなります。
https://tokutei.mhlw.go.jp/Vaccine2/login.jsp
システムに係る相談は以下にお願いいたします。
電話 03-6311-8199(平日9:00~17:00)
メールアドレス
お問い合わせ
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