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掲載日:2023年1月24日

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埼玉県指定 診療・検査医療機関に関するQ&A

目次

1 指定申請・届出関係

Q1-1.指定申請は、スマートフォンでも可能か。

Q1-2.医師会に加入していない医療機関は、集合契約できるか。

Q1-3.自院のかかりつけ外来患者の範囲をどうとらえればよいのか。1度でも受診した患者は、かかりつけ外来患者になるのか。

Q1-4.国の通知によると診療・検査医療機関の指定は、柔軟かつ積極的に行うとしているが、公表に同意しないと指定を受けられないのか。医療機関同士で情報共有すればよいのではないか。

Q1-5.一度指定したらいつまで指定されているのか。

2 診察・検査関係

Q2-1.受診可能人数を超える予約が入った場合は、どうすればよいか。他の医療機関を紹介するなどの調整は、当該医療機関が担うことになるのか。受診・相談センターを案内してもよいか。

Q2-2.指定を受けた後行う、抗原検査、PCR検査は行政検査になるか。

3 G-MIS、HER-SYS関係

Q3-1.G-MISやHER-SYSの入力マニュアルはあるか。また、その入手方法は?

Q3-2.G-MISやHER-SYSの届出が滞った場合は、指定解除されるのか。

4 PPE関係

Q4-1.指定を受けると、PPEの配布があるのか。

Q4-2.PPEの配布について、発熱患者の診察後の消毒薬は対象となるか。

Q4-3.PPEの装着マニュアル等の資料はあるか。

5 その他

Q5-1.発熱患者の診察後、次の患者を受け入れる前に、消毒等をどのように実施すればよいか。マニュアル等はあるか。

Q5-2.新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策はどのように講じればよいか。

 

 内容

1 指定申請・届出関係

 Q1-1.指定申請は、スマートフォンでも可能か。

A.スマートフォン、タブレットからでも可能です。

 Q1-2.医師会に加入していない医療機関は、集合契約できるか。

A.医師会との集合契約に加入することはできません。

 Q1-3.自院のかかりつけ外来患者の範囲をどうとらえればよいのか。1度でも受診した患者は、かかりつけ外来患者になるのか。

A.国から具体的な定義は示されていないため、かかりつけの範囲は各医療機関でお決めいただけます。

 Q1-4.国の通知によると診療・検査医療機関の指定は、柔軟かつ積極的に行うとしているが、公表に同意しないと指定を受けられないのか。医療機関同士で情報共有すればよいのではないか。

A.診療・検査医療機関の指定要件は、地域の実情に応じた裁量が認められています。埼玉県としては、県医師会とも協議し、発熱患者が、迷わず、身近な診療所等で診療・検査が受けられる体制を作るためには、公表することが必要であると考えております。このため、公表を前提に指定を行っています。

 Q1-5.一度指定したらいつまで指定されているのか。

A.指定中に指定要件を満たさなくなった場合や指定申請の取り下げを希望される場合を除き、指定の期限はありません。

2 診察・検査関係

 Q2-1.受診可能人数を超える予約が入った場合は、どうすればよいか。他の医療機関を紹介するなどの調整は、当該医療機関が担うことになるのか。受診・相談センターを案内してもよいか。

A.当該医療機関が調整する必要はありません。県のホームページで指定された医療機関を確認するよう案内するか、埼玉県受診・相談センターを案内してください。

 Q2-2.指定を受けた後行う、抗原検査、PCR検査は行政検査になるか。

A.医師が必要と判断して実施される検査は、保険給付が行われるほか、行政検査として自己負担相当額が公費で支払われることになります。

3 G-MIS、HER-SYS関係

 Q3-1.G-MISやHER-SYSの入力マニュアルはあるか。また、その入手方法は?

A.いずれも厚生労働省のホームページにマニュアルが公開されています。

  • G-MIS
  • HER-SYS
 Q3-2.G-MISやHER-SYSの届出が滞った場合は、指定解除されるのか。

A.直ちに指定解除にはなりませんが、必要な報告は適切に行っていただきますようお願いいたします。

4 PPE関係

 Q4-1.指定を受けると、PPEの配布があるのか。

A.秋冬のインフルエンザ流行に向け、診療・検査医療機関に指定されると国から個人防護(PPE)が配布されます。

詳細はこちら(PDF:345KB)をご覧ください。

一時的な不足が生じ緊急に必要な場合には、G-MISで緊急配布要請をしてください。

 Q4-2.PPEの配布について、発熱患者の診察後の消毒薬は対象となるか。

A.配布の対象とはなりません。

 Q4-3.PPEの装着マニュアル等の資料はあるか。

A.装着方法等については、防護具のメーカーにお問い合わせください。交換のタイミングは、検査方法等にもよりますが、国立感染症研究所のホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年10月2日改訂版)」を参考にしてください。

5 その他

 Q5-1.発熱患者の診察後、次の患者を受け入れる前に、消毒等をどのように実施すればよいか。マニュアル等はあるか。

A.国立感染症研究所のホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年10月2日改訂版)」を参考にしてください。

 Q5-2.新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策はどのように講じればよいか。

A.こちら(Youtube)に、新型コロナウイルス感染症対策を学習するための動画を掲載しています。必要な新型コロナウイルス感染症対策を講じていただくようお願いします。

 

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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