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掲載日:2023年1月24日
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Q1-2.医師会に加入していない医療機関は、集合契約できるか。
Q1-3.自院のかかりつけ外来患者の範囲をどうとらえればよいのか。1度でも受診した患者は、かかりつけ外来患者になるのか。
Q1-4.国の通知によると診療・検査医療機関の指定は、柔軟かつ積極的に行うとしているが、公表に同意しないと指定を受けられないのか。医療機関同士で情報共有すればよいのではないか。
Q2-1.受診可能人数を超える予約が入った場合は、どうすればよいか。他の医療機関を紹介するなどの調整は、当該医療機関が担うことになるのか。受診・相談センターを案内してもよいか。
Q2-2.指定を受けた後行う、抗原検査、PCR検査は行政検査になるか。
Q3-1.G-MISやHER-SYSの入力マニュアルはあるか。また、その入手方法は?
Q3-2.G-MISやHER-SYSの届出が滞った場合は、指定解除されるのか。
Q4-2.PPEの配布について、発熱患者の診察後の消毒薬は対象となるか。
Q5-1.発熱患者の診察後、次の患者を受け入れる前に、消毒等をどのように実施すればよいか。マニュアル等はあるか。
Q5-2.新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策はどのように講じればよいか。
A.スマートフォン、タブレットからでも可能です。
A.医師会との集合契約に加入することはできません。
A.国から具体的な定義は示されていないため、かかりつけの範囲は各医療機関でお決めいただけます。
A.診療・検査医療機関の指定要件は、地域の実情に応じた裁量が認められています。埼玉県としては、県医師会とも協議し、発熱患者が、迷わず、身近な診療所等で診療・検査が受けられる体制を作るためには、公表することが必要であると考えております。このため、公表を前提に指定を行っています。
A.指定中に指定要件を満たさなくなった場合や指定申請の取り下げを希望される場合を除き、指定の期限はありません。
A.当該医療機関が調整する必要はありません。県のホームページで指定された医療機関を確認するよう案内するか、埼玉県受診・相談センターを案内してください。
A.医師が必要と判断して実施される検査は、保険給付が行われるほか、行政検査として自己負担相当額が公費で支払われることになります。
A.いずれも厚生労働省のホームページにマニュアルが公開されています。
A.直ちに指定解除にはなりませんが、必要な報告は適切に行っていただきますようお願いいたします。
A.秋冬のインフルエンザ流行に向け、診療・検査医療機関に指定されると国から個人防護(PPE)が配布されます。
詳細はこちら(PDF:345KB)をご覧ください。
一時的な不足が生じ緊急に必要な場合には、G-MISで緊急配布要請をしてください。
A.配布の対象とはなりません。
A.装着方法等については、防護具のメーカーにお問い合わせください。交換のタイミングは、検査方法等にもよりますが、国立感染症研究所のホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年10月2日改訂版)」を参考にしてください。
A.国立感染症研究所のホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年10月2日改訂版)」を参考にしてください。
A.こちら(Youtube)に、新型コロナウイルス感染症対策を学習するための動画を掲載しています。必要な新型コロナウイルス感染症対策を講じていただくようお願いします。
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