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掲載日:2023年12月1日

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新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費支給に関する契約について(医療機関の皆さまへ)※令和5年5月8日以降廃止

新型コロナウイルス感染症に係る保険適用のPCR検査や抗原検査については、下記の要件をいずれも満たした場合に、公費負担の対象となります。※令和5年5月7日検査分まで

  1. 医療機関が適切な感染対策を講じていること。
  2. 県又は保健所設置市と委託契約を締結していること。

※令和5年5月7日以前に検査を行い、委託契約を締結していない医療機関の方は、感染症対策課にご相談ください。(電話:048-830-7525)

1.適切な感染対策及び検査の種類について

適切な感染対策

① PCR検査(唾液、鼻腔拭い液(自己採取したもの))又は抗原検査(鼻腔拭い液(自己採取したもの))を希望する場合

  1. 疑い例である患者が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線を分けること。少なくとも診察室は分けることが望ましい。
  2. 民間検査機関との契約等、必要な検査体制を確保していること。
  3. 医療従事者の十分な感染対策を行っていること。具体的には下記のとおり。
  • 標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。
  • 採取された検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着用すること。

② ①に加え、PCR検査(喀痰、鼻咽頭拭い液、鼻腔拭い液(医療従事者が採取したもの))又は抗原検査(鼻腔拭い液(医療従事者が採取したもの)、鼻咽頭拭い液)での実施を希望する場合

  • ①の対策に加え、鼻咽頭や鼻腔から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)ガウン及び手袋を装着すること。

検査の種類

 検査の種類一覧です。PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査があります。

 ※詳細は、COVID-19病原体検査の指針(厚生労働省)をご覧ください。

2.県又は保健所設置市との委託契約について

適切な感染対策を行ったうえで、下記の委託契約の手続をお願いします。

契約主体の考え方について

  • 医療機関の所在地が保健所設置市以外の場合:との契約となります。以下の項目をご確認ください。
  • 医療機関の所在地が保健所設置市の場合:各市との契約となります。各市にお問い合わせください。
医療機関所在地(市) 担当部署 電話番号
さいたま市 さいたま市保健所 保健総務課 医務係 048-840-2207
川越市 川越市保健所 保健予防課 感染症担当 049-227-5102
川口市 川口市保健所 疾病対策課 感染症係 048-266-5557
越谷市 越谷市保健所 保健総務課 感染症・疾病対策 048-973-7531

県との契約方法について

医師会会員の場合

各郡市医師会と県とで既に集合契約を締結済又は締結について検討していただいていますので、新たに検査を実施したい」旨を所属の郡市医師会に伝えた上で、契約についてご相談ください。

集合契約を締結している場合は、県との個別の契約や、県への連絡は不要です。

集合契約を締結していない場合は、県との個別契約が必要ですので、下記をご確認ください。

医師会会員以外の場合

県との個別契約が必要となります。下記の「契約書ひな形」に医療法人名や医療機関名等を記入し、押印のうえ、県疾病対策課宛てに2部ご郵送ください。また、「契約申請書」(1部)も同封してください。契約書は、県で押印した後、1部を返送いたします。

契約書ひな形への記入にあたっては、必ず記入要領をご確認ください

※契約書の印刷は、必ずA4両面印刷でお願いします。片面印刷で送付される場合が非常に多いので、ご注意ください。

参考

最新情報は厚生労働省のホームページからご確認ください。

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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