トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 医療機関の皆さまへ-新型コロナウイルス感染症に関する情報- > 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費支給に関する契約について(医療機関の皆さまへ)※令和5年5月8日以降廃止
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掲載日:2023年12月1日
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新型コロナウイルス感染症に係る保険適用のPCR検査や抗原検査については、下記の要件をいずれも満たした場合に、公費負担の対象となります。※令和5年5月7日検査分まで
※令和5年5月7日以前に検査を行い、委託契約を締結していない医療機関の方は、感染症対策課にご相談ください。(電話:048-830-7525)
① PCR検査(唾液、鼻腔拭い液(自己採取したもの))又は抗原検査(鼻腔拭い液(自己採取したもの))を希望する場合
② ①に加え、PCR検査(喀痰、鼻咽頭拭い液、鼻腔拭い液(医療従事者が採取したもの))又は抗原検査(鼻腔拭い液(医療従事者が採取したもの)、鼻咽頭拭い液)での実施を希望する場合
※詳細は、COVID-19病原体検査の指針(厚生労働省)をご覧ください。
適切な感染対策を行ったうえで、下記の委託契約の手続をお願いします。
医療機関所在地(市) | 担当部署 | 電話番号 |
さいたま市 | さいたま市保健所 保健総務課 医務係 | 048-840-2207 |
川越市 | 川越市保健所 保健予防課 感染症担当 | 049-227-5102 |
川口市 | 川口市保健所 疾病対策課 感染症係 | 048-266-5557 |
越谷市 | 越谷市保健所 保健総務課 感染症・疾病対策 | 048-973-7531 |
各郡市医師会と県とで既に集合契約を締結済又は締結について検討していただいていますので、「新たに検査を実施したい」旨を所属の郡市医師会に伝えた上で、契約についてご相談ください。
集合契約を締結している場合は、県との個別の契約や、県への連絡は不要です。
集合契約を締結していない場合は、県との個別契約が必要ですので、下記をご確認ください。
県との個別契約が必要となります。下記の「契約書ひな形」に医療法人名や医療機関名等を記入し、押印のうえ、県疾病対策課宛てに2部ご郵送ください。また、「契約申請書」(1部)も同封してください。契約書は、県で押印した後、1部を返送いたします。
契約書ひな形への記入にあたっては、必ず記入要領をご確認ください。
※契約書の印刷は、必ずA4両面印刷でお願いします。片面印刷で送付される場合が非常に多いので、ご注意ください。
※最新情報は厚生労働省のホームページからご確認ください。
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