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掲載日:2020年5月5日
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ファミリーホームとは、児童養護施設等の勤務経験者や所定の要件を満たした里親が養育者となって「親がいない」「虐待を受けている」などの理由により、本来の家庭で生活することができない子どもたちを養育する制度です。
ファミリーホームの定員は5~6名であり、児童養護施設や乳児院などの施設に比べて、より家庭に近い環境で養育することができることが特徴です。
平成28年の児童福祉法改正の趣旨を踏まえて、国の有識者会議が作成した「新しい社会的養育ビジョン」では、施設養育よりも家庭環境に近い里親やファミリーホームで生活する子どもの割合を増やしていくことが掲げられています。
そこで本県では、新たにファミリーホームを開設することに伴う資金を補助する制度を始めました。
運営主体 | 個人、社会福祉法人、NPO法人等 |
受入定員 | 5~6人 |
養育者 |
・事業を行う住居ごとに2人以上の養育者及び1名以上の補助者を置く ・2人の養育者は一の家族を構成していなければならない ・委託児童の養育にふさわしい家庭環境が確保される場合は、1人の養育者及び2人以上の補助者で可 |
養育者要件 (右記のいずれかひとつに該当する者) |
・養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者 ・養育里親として5年以上登録し、かつ通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者 ・児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設で児童指導員又は保育士として児童養育に3年以上従事し、かつ養育里親の登録をしている者 |
建物・設備 | 児童居室は、児童1人当たり3.3㎡を下回らない |
ファミリーホームを開設するにあたり事業を行う建物の新築、改築、増築、改修等を行う場合に、800万円を上限に補助金を交付します。
※補助金の交付について
※補助金の交付にあっては、審査を行わせていただくため協議書を提出する前に事前の相談をお願いします。
書類の提出先及び相談窓口
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部こども安全課 養護担当
電話 048-830-3331
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