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掲載日:2017年11月15日
地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。平成29年3月31日現在、県内に553か所あります。
主に0才から2才のお子さんとその保護者が気軽に利用できる交流スペースです。市町村やその助成を受けた社会福祉法人・NPO法人などが運営しています。
「子育て支援センター」や「つどいの広場」、その他いろいろな愛称で呼ばれています。
地域子育て支援拠点には、子育て経験者などのスタッフが常駐しています。スタッフは、親子が安全に遊べるよう手助けしたり、本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアターなど親子で楽しめるイベントを行っています。また、子育てに関する悩み相談を受けています。そのほか、子育てサークルの育成・支援や地域の保育資源の情報の提供なども行っており、子育てに関する様々な援助をしています。
各市町村の地域子育て支援拠点の住所を掲載しています。(平成29年4月1日現在)
施設によって、事前予約が必要な日、お休みの日などがあります。
初めて利用するときは、施設に確認してからお出かけください。
地域子育て支援拠点の基本的な役割を整理し、より良い地域支援を実現するための具体的な取組例などを取りまとめたものです。
地域子育て支援拠点は、社会福祉法の定める第2種社会福祉事業に該当します。
このため、児童福祉法施行規則第1条の7で規定された地域子育て支援拠点の運営者は、知事への届出が必要です。(さいたま市、川越市、加須市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市及び吉川市は市長への届出)
事業開始届(ワード:30KB)(事業開始の日から1か月以内)
事業変更・廃止届(ワード:25KB)(届け出た事項に変更があった日又は事業を廃止した日から1か月以内)
法第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
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