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掲載日:2023年7月1日

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タイトル

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利用者様、事業者様から寄せられた質問を掲載しています。このページに掲載のない質問は、こちらにお問い合わせください。

埼玉県3キュー子育てチケット事務局 電話:0120-39-3192(サンキュー 彩の国) 

電子申請と制度に関するお問い合わせはこちら 埼玉県福祉部少子政策課 電話:048-830-3343

 

「3キュー子育てチケット」よくあるご質問

※ 3キュー子育てチケットの配付申請は終了しました。

チケット申請をしたけれど、チケットはいつ届きますか?

換金申請書を提出したけれど、代金はいつ振り込まれますか?

チケットが届いたけれど、使い方がわからない。

チケットが届いたあと引っ越しをしたけれど、何か手続きは必要ですか?

物品購入で対象となる物品は何ですか。

 

利用者様向け

チケットの対象世帯について

チケット申請手続き<申請手続き全般電子申請について紙の申請書について

チケットの利用方法<利用方法全般各対象サービスについて登録事業者でのチケット利用領収書による換金申請について

事業者様向け 

全般


利用者様向け 

1 チケットの対象世帯 

【Q1】

「養育」の定義はどうなっていますか。また、どのように確認しますか。

【A1】 

生計を同一にしていることです。住民票で同一世帯であることを確認しますが、学校の寮に入居している等で住民票が分かれている場合は、保護者の勤務先等から配付される源泉徴収票(自営業は確定申告書の写し)にて扶養に含まれていることを確認します。

 

【Q2】 

第3子以降の児童とはどのような子どもをいいますか。

【A2】 

第3子以降の児童とは「同居又は養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)のうち、3人目以降の児童」のことです。なお、チケットは第3子以降の児童の保護者で埼玉県内に住所を有する者が交付対象となります。

 

【Q3】 

第3子以降の児童であることはどのように確認するのですか。

【A3】 

原則として、チケットの申請書に世帯全員の住民票または子ども医療費受給者証(お子様全員分)のコピーを添付いただき、第3子以降の児童であることを確認します。

 

【Q4】 

子どもが別居の場合、住所地要件としては日本に住所があることが必要ですか。

【A4】 

海外に居住していても養育していることが確認できれば、児童の数に含めます。

 

【Q5】 

双子や三つ子の場合はどうなるのでしょうか。

【A5】 

第3子以降の児童の人数分のチケットを交付します。例えば双子が第2子と第3子であった場合は、第3子分(1人分)のみとなります。

以下の例のいずれの場合でも、お届けしたチケットは、ご家族全員でご利用が可能です。

  

兄姉…対象年より前に誕生した子3子以降…対象年以降に誕生した子

例1)

第1子

第2子

第3子

    例1)第2子と第3子が双子の場合            
  兄姉 第2子 第3子    

→第3子のみの1人分申請できます。

チケット1人分をお届けします。

           
                        

例2)

第1子

第2子

第3子

第4子

  例2)第3子と第4子が双子の場合            
  兄姉 第2子 第3子 第4子  

→第3子、第4子の子の2人分申請できます。

チケット2人分をお届けします。

           
                      

 

例3)

第1子

第2子

第3子

第4子

第5子

例3)第3子、第4子、第5子が三つ子の場合            
  兄姉 第2子 第3子 第4子 第5子

→第3子、第4子、第5子の3人分申請できます。

チケット3人分をお届けします。 

           

 

 申請手続きについては、2(2)電子申請について【Q3】をご覧ください。

 

【Q6】 

県外から転入してきましたが、チケットの対象となりますか。

【A6】 

令和4年1月1日~令和5年3月31日に生まれた第3子以降のお子様がいる世帯はチケット配布の対象となります。

            

 

2 チケットの申請手続き 

(1)全般について 

【Q1】

フィーチャーフォン(いわゆる「ガラパゴスケータイ」)で電子申請は可能ですか。

【A1】 

フィーチャーフォンは電子申請に対応していません。パソコン又はスマートフォンにより電子申請をしてください。

 

【Q2】

電子申請以外に、どのような申請方法がありますか。

【A2】 

紙の申請書に記入し、郵送により申請できます。紙の申請書は、 ダウンロードまたは市町村の子育て支援担当課または住民課で配布しています。

  

【Q3】 

添付する住民票には、どのような記載があればよいでしょうか。

【A3】 

世帯全員の氏名・世帯主との続柄が記載されている住民票(個人番号及び本籍の記載なしのもの)を添付してください。

 

【Q4】 

添付する住民票の有効期間はありますか。

【A4】 

申請時と内容に変更がない場合は、過去の住民票でも可能です。

 

【Q5】 

児童手当特例給付額改定通知書が手元にありますが、住民票の代わりに提出してもいいですか。

【A5】 

申請いただいた内容との整合性を確認するために公的書類である住民票(または子ども医療費受給者証)の提出をお願いしております。

 

【Q6】 

電子申請(又は申請書を郵送)してから、実際にチケットが届くまでどのくらいの期間がかかりますか。

【A6】 

申請をいただいてから1か月半程度での発送を予定しています。1~3月生まれの場合、その年の4月下旬以降の発送となります。チケットが届くまでの間の領収書、レシートなどは換金申請の対象になりますので、大切に保管してください。
なお、発送は書留等配達の記録が残るものとして、転送不可の取り扱いをします。

 

【Q7】 

第3子以降の児童が出生したのですが、出生届の提出が遅くなってしまいます。病院が発行する出生証明書を住民票の代わりに提出してもいいですか。

【A7】 

保護者の氏名や対象児童の氏名、生年月日等を確認させていただく必要がありますので、住民票(第3子以降の児童以外の世帯全員が記載されているもの)、第3子以降の児童の出生証明書(氏名・生年月日の記載があるもの)の2点であれば、世帯全員の住民票の代わりとして取り扱います。

※住民票の代わりに2人分の子ども医療費受給者証と第3子以降の出生証明書でも申請可能です。

 

【Q8】 

第3子、第4子が双子であった場合、提出書類は全て2人分必要ですか。

【A8】

申請書は2人分、住民票は1通(コピー可)をご提出ください。※住民票の代わりに子ども医療費受給者証を用いて申請する場合は4人分ご提出ください。

 

【Q9】

県内で引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか。

【A9】 

登録内容変更届を埼玉県ホームページに掲載しておりますので、「埼玉県福祉部少子政策課」へ提出してください。チケット申請を電子申請により行った世帯は、電子申請より登録内容の変更をしてください。

「申請内容の変更方法」について

 

 

(2)電子申請について 

【Q1】

電子申請でメールアドレスを入力しましたが、入力画面をお知らせするメールが届きません。

【A1】 

連絡がとれるメールアドレスを入力してください。迷惑メール対策等を行っている場合には、「pref-saitama@saas-kantan.com」からのメールを受信可能な設定に変更してください。
上記の対策を行っても、申込画面のURLを記載したメールが返信されない場合には、別のメールアドレスを使用して申込を行ってください。
携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定の場合がありますので、その場合も同様にメールを受信可能な設定に変更してください。

 

【Q2】

迷惑メールの設定解除の方法を教えてください。

【A2】 

各キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンクなど)のサイトをご確認ください。

 

【Q3】

双子や三つ子の場合の申請はどのように行いますか。

【A3】 

1人分の申請完了後、メールアドレスにURLと「ID・パスワード」を送信いたします。「ID・パスワード」によりログインし、「再申し込みする」のボタンから次の子の分の入力をしてください。
区分は初回に入力した時と同様、「新規申請」を選択し、対象の児童の情報を2人目以降の子の情報にして申請してください。
アップロードする書類は省略できません。初回に入力した時と同様に住民票または子ども医療費受給者証の画像をアップロードしてください。

 

【Q4】

申請後に申請内容を変更する方法を教えてください。(住所・電話番号・振込口座情報の変更など)

【A4】 

「申請手続き チケットの使い方」のページの「申請内容の変更方法」をご覧ください。

 

 

(3)紙の申請書について 

【Q1】 

添付する住民票は原本である必要がありますか。

【A1】 

住民票はコピーの提出で問題ありません。

 

【Q2】 

紙の申請書はどこで入手できますか。

【A2】 

県のホームページ(申請手続きとチケットの使い方のページ)でダウンロードできるほか、市町村の子育て支援担当課または住民課でも配布しています。

 

【Q3】 

申請書を取りにいけないが、郵送してもらえませんか。

【A3】 

県のホームページ(申請手続きとチケットの使い方のページ)からダウンロードできます。それもできない場合は、3キュー子育てチケット事務局(0120-39-3192)へお問い合わせください。

 

【Q4】 

申請書の送付先はどこですか。

【A4】 

「埼玉県福祉部少子政策課 出会い・子育て支援担当 3キュー子育てチケット係」へ郵送でお送りください。市町村の窓口では申請は受け付けておりません。

送付先

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県福祉部少子政策課 出会い・子育て支援担当 3キュー子育てチケット係

 

 

3 チケットの利用方法 

(1)全般について 

【Q1】 

他の家族から譲り受けたチケットを使用してもよいですか。

【A1】 

申請いただいた子育て世帯に対してのチケットですので、他の世帯の方が使用することはできません。

 

【Q2】 

利用対象は第3子以降の児童のみですか。兄弟姉妹や親が利用できるサービスはありますか。

【A2】 

兄弟姉妹(第1子、第2子)にかかるサービスや、両親のためのサービスについてもチケットの対象です。利用できるサービスについては、チケットに同封されているガイドブックや以下のホームページをご確認ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kuponn/top.html

 

【Q3】

チケットの有効期限はいつまでですか。

【A3】 

令和4年度チケットの利用期間、換金申請書の事務局への提出期限については、次のとおりです。

 

第3子以降の子の生年月日

利用期間

(領収書・レシート等による換金申請をする場合)

 換金申請書の提出期限

R4年1月1日

~R5年3月31日

チケットの到着~R5年12月31日 R6年1月31日

 ※第3子以降の子の妊娠中の利用について

…領収書・レシート等による換金申請をする場合は、チケットがご自宅に届く前の第3子以降の子の妊娠中に利用したサービスも対象です。チケットが届くまで、領収書等を大切に保管してください。

 

【Q4】 

県外へ引っ越してしまいましたが、既にもらったチケットは利用できますか。

【A4】 

申し訳ありませんが、県外へ転居された場合は、お手元にあるチケットはご利用いただけません。県内在住期間中の領収書については換金申請いただけます。未使用のチケットは、同封の封筒により「3キュー子育てチケット事務局」へ返送してください。

 

【Q5】 

チケットを失くしてしまったのですが、再発行はしてもらえますか。

換金申請書を失くしてしまったのですが、再発行はしてもらえますか。 

【A5】 

申し訳ありませんが、いずれも再発行はできません。

 

【Q6】 

チケットが利用できるのはいつからですか。

【A6】 

登録事業者での直接利用は、チケットがご自宅に到着した日からお使いいただけます。
領収書・レシート等による換金申請は、第3子以降の子の妊娠中にご利用になったサービスも対象となります。

 

【Q7】 

出産後にチケットを申請しますが、第3子以降の子の妊娠中に利用したサービスも対象となりますか。

【A7】 

第3子以降の子の妊娠中に利用したサービスも対象となります(チケットがお手元にないため、領収書による換金申請のみとなります)。

 

【Q8】 

近くに利用できるサービスがないのですが。

【A8】 

お住まいの地域以外のサービスも利用可能です。また、対象サービスを提供している事業者に現金でお支払いただき、後から領収書による換金申請をすることも可能です。

 

【Q9】 

県外の事業者の子育てサービスは対象になりますか。

【A9】 

県外の事業者も対象となります。

 

 

(2)各対象サービス 

 ① 親をサポートするサービス

【Q1】 

ファミリー・サポート・センターでのチケットの利用方法を教えてください。

【A1】 

チケットを直接利用できるセンターの場合、支払いにチケットを利用してください。

チケットの利用ができないセンターの場合、領収書でのご利用となります。領収書または「活動報告書(及びこれに類するもの)」(利用者名、金額、利用した日付がわかるもの)を受領していただき、チケットとともに換金申請を行ってください。

 

【Q2】 

産前・産後のケアはどのようなものが対象になりますか。

【A2】 

産後骨盤矯正、母乳ケア、育児相談、子育て講座、マタニティヨガ、マッサージ等が対象となります。妊婦または産後の母親向けのメニューがあることが条件です。

 

【Q3】 

助産院で実施する乳幼児健診の料金は対象ですか。

【A3】 

助産院に限らず、任意で受診する乳幼児健診については、チケットの対象となります。

 

【Q4】 

出産費用は対象ですか。

【A4】 

申し訳ありませんが、対象になりません。

 

【Q5】 

シルバー人材センターで利用できるサービスとはどのようなものですか。

【A5】 

家事援助のサービス(子どもとお留守番、食事の支度や居住内外の掃除等)が対象となります。

 

【Q6】 

ファミリー・サポート・センターやシルバー人材センターへの支払いが振込や口座振替になっていて、領収書や活動報告書がもらえないのですが、どうしたらいいですか。

【A6】 

その場合は、次の2点があれば領収書の代わりになります。

(1)センターからの請求書や納入通知書など支払いを依頼する文書の写し

(2)実際に払い込んだことがわかる振込票や通帳の写しなど

 

【Q7】 

子育てタクシーとはどのようなサービスですか。

【A7】 

乳幼児を伴っての外出サポートや、子どもだけでの送迎を安心して任せられるよう、(一社)全国子育てタクシー協会に加盟しているタクシー会社が提供するサービスです。サービスを利用できるタクシー会社は、こちらを参照してください。http://kosodate-taxi.com/member/#area_saitama

 

【Q8】 

病院へ行くのにタクシーを利用しましたが、チケットの対象になりますか。

【A8】 

子どもと同乗してタクシー(子育てタクシー・一般のタクシー)を利用する場合は対象となります。

 

② 子供を預けるサービス

【Q1】 

対象サービスの「一時預かり」には、ショッピングモール等の中にある預かり施設(室内遊具内に親子で入場するもの)は含まれますか。

【A1】 

ショッピングモール内の託児所もチケットの対象となります。ただし、ご質問のような室内遊具の場合はレジャー施設に該当し、「民間企業等が行う親子ふれあいイベントなど」の対象となります。

 

【Q2】 

対象サービスの「一時預かり」には、劇場等にある預かり施設(公演中に子どもを預けるもの)は含まれますか。

【A2】 

チケットの対象になります。

 

【Q3】 

一時預かりや未就園児教室等でサービスを利用するために、入会金や登録料等が必要な場合、入会金等はチケットの対象になりますか。

【A3】 

チケット利用対象となるサービスを利用するために必要な入会金等であれば、原則として対象になります。

※ただし、入会金等が、将来的にチケット対象外の経費に充当される場合(未就園児教室の入会金が、幼稚園に入園した場合の保育料に充当される場合など)は対象になりません。

 

③ 親子地域ふれあいサービス

【Q1】 

「民間企業等が行う親子ふれあいイベントなど」とはどういったもののことですか。

【A1】 

民間企業等が実施する親子での参加が必要とされるものです。

 

【Q2】 

観劇やコンサートなどは、どのようなものでも対象になりますか。

【A2】 

親子コンサートなど、乳幼児の親子を対象とした内容であるものが対象になります。領収書または親子両方の公演チケットの半券が必要になります。

 

【Q3】 

イベントやコンサート等で子ども料金が無料の場合、子どもの分の半券を提出できないが、親の分だけでも大丈夫ですか。

【A3】 

「親子ふれあいコンサート」など公演名で親子で参加することが想定されるものは、親の半券のみで対象とします。

 

【Q4】 

「施設の入場料も含む」とありますが、具体的にどのような施設が対象ですか。

【A4】 

県内の博物館、美術館等の社会教育施設を利用する場合が対象となります。

 

【Q5】 

県営施設以外の動物園や水族館などは対象となりますか。

【A5】 

県内の動物園、水族館、遊園地、映画館であれば入場料が対象となります。

 

④ その他子育てサービス

【Q1】 

「保育施設等における実費徴収分」の保育施設とはどんな施設ですか。

【A1】 

保育所、認定こども園、幼稚園、放課後児童クラブ、認可外保育施設等です。

 

【Q2】 

放課後デイサービスは対象となりますか。

【A2】 

利用料は対象となりませんが、実費徴収分については対象となります。

 

【Q3】 

「保育施設等における実費徴収分」について、領収書がないので集金袋の写しでも大丈夫ですか。

【A3】 

お子さんの氏名、利用したサービス内容、保育施設名、金額の記載があれば、領収書の代わりとして換金申請ができます。(おむつ代、給食費、通園バス代等)なお、集金袋等もない場合は、県のホームページにある領収書のひな型をご用意いただき、施設の方に記入してもらってください。

 

【Q4】 

「保育施設等における実費徴収分」について、保育料と一緒に口座から引き落としされていますが、どうしたらいいですか。

【A4】 

振替通知、通帳の写し等が必要です。この場合には、さらに、振替金額のうち実費徴収分の金額がわかる明細書等(保育施設が発行したもの)が必要になります。これらの書類がない場合は、県のホームページにある領収書のひな型をご用意いただき、施設の方に記入してもらってください。

 

【Q5】 

保育施設の課外活動で親も一緒に参加する場合、親の参加費もチケットの対象になりますか。

【A5】 

親の参加費を保育施設が徴収する場合は、「保育施設等における実費徴収分」として対象になります。

 

【Q6】 

公立保育所は対象となりますか。

【A6】 

保育料は対象となりませんが、実費徴収分については対象となります。その場合、集金袋の写しなどでも領収書の代わりとして利用可能です。なお、集金袋等がない場合は、県のホームページにある領収書のひな型をご用意いただき、施設の方に記入してもらってください。

 

【Q7】 

延長保育料金を月額定額で払っていますが、チケットの対象となりますか。

【A7】 

延長保育料金は本来の保育料ではないため、月額定額で支払っていても「保育施設等における実費徴収分」に該当しチケットの対象となります。

 

【Q8】 

物品購入で対象となる物品は何ですか。

【A8】 

おむつ(紙・布)、おむつカバー、おしりふき、乳児用ミルク(粉・液体)、哺乳瓶・乳首、ベビーカー、チャイルドシート、抱っこ紐、ベビーチェア、離乳食(乳幼児用のおやつを含む)、子供服(ベビー服・キッズ服に限る)が対象となります。

上記以外の物品購入は対象になりません。

※ 「子育てに係る物品購入」のサービス提供店舗に限り、チケットを直接利用いただけます。サービス提供店舗以外の店舗で購入した物品は、換金申請の対象となります。

※ 「子育て用品店での物品購入」のサービス提供店舗でチケットを直接利用した場合は上記以外も対象となります。

 

【Q9】 

インフルエンザの予防接種は対象になりますか。

【A9】 

公費負担のない任意の予防接種(インフルエンザ、おたふくかぜ など)は対象となります。

 

【Q10】 

歯科フッ素塗布は対象になりますか。

【A10】 

自費診療で行う場合は対象となります。市町村の歯科健康調査の際に有料で行う場合も対象となります。保険診療で行う場合は対象となりません。

 

【Q11】 

写真館で購入したアルバムの代金もチケットの対象になりますか。

【A11】 

写真館で記念写真等の撮影をした場合に限り、衣装レンタル代、アルバム代などの代金がチケットの対象となります。一枚の領収書で対象サービスの記載があるものをご提出ください。写真撮影を伴わない場合は、衣装レンタル代、アルバム等の購入代は対象になりません。

 

⑤ 子育て用品店でのサービス 

【Q1】

対象となる物品は何ですか。

【A1】

サービス提供事業者で取り扱う全ての商品(商品券は除く)が対象です。

 

【Q2】

チケットを利用せず、領収書で換金申請することは可能ですか。

【A2】

こちらのサービスは、チケットの直接利用に限られます。

※ 領収書での換金申請の場合、その他子育てサービス(子育てに係る物品購入)となります。

 

⑥ 美容所でのサービス 

【Q1】

対象となるサービスは何ですか。

【A1】

サービス提供事業者で取り扱う全てのサービスが対象です。

また、サービスに係る物品購入代も対象となります。

 

【Q2】

チケットを利用せず、領収書で換金申請することは可能ですか。

【A2】

こちらのサービスは、チケットの直接利用に限られます。

※ 領収書による換金申請はできません。

 

(3)登録事業者でのチケット利用 

【Q1】 

利用金額に端数がありますが、お釣りは出ますか。

【A1】 

チケットは500円単位となっていますが、お釣りは出ませんので、利用金額以内のチケットを利用し、差額は現金でお支払いください。

 

【Q2】 

チケットを利用するには、冊子がないといけませんか。

【A2】 

冊子がない場合は、登録事業者での直接利用はできませんので、チケットと併せて大切に保管してください。

※領収書による換金申請は可能です。

 

(4)領収書による換金申請について 

【Q1】 

チケットで支払いできない事業者の場合はどうすればいいですか。

【A1】 

領収書でのご利用となります。サービス利用後に領収書を受領していただき、チケットと一緒に換金申請いただくことで、後ほど指定の口座に利用金額分が振り込まれます。

※ 「美容所でのサービス」は領収書による換金申請はできません。

 

【Q2】 

利用金額に端数がある場合は、どうすればよいですか。

【A2】 

領収書での換金申請の場合は、1枚の領収書では端数があっても、複数の領収書をまとめることも可能です。(例:700円と800円のサービスを利用してそれぞれ領収書がある場合、合わせて1500円分となり、チケット3枚を添付すれば1500円分の換金が受けられます。)

 

【Q3】 

領収書に保護者名や第3子以降の児童名の記載は必要ですか。

【A3】 

保護者名または第3子以降の児童名の記載が原則として必要になります。 レシートの場合は、名前の記載は不要です。

 

【Q4】 

領収書による換金申請の場合、領収書の有効期限はありますか。

【A4】 

領収書の有効期限はチケットの有効期限までとなり、妊娠期間中の領収書も対象です。

 

【Q5】 

換金申請を行った場合、振込名は何になりますか。

【A5】 

換金申請の振込名は"サイタマサンキューコソダテジムキョク"となります。

 

【Q6】 

放課後児童クラブの利用料金が口座振替になっていて、領収書がありませんがどうすればいいですか。

【A6】 

振替通知等をお持ちであれば領収書の代わりとなります。また、振替口座の通帳に放課後児童クラブからの引き落としであることが確認できれば、通帳の写しも領収書の代わりとなります。どちらもない場合は、県のホームページにある領収書のひな型をご用意いただき、施設の方に記入してもらってください。

 

【Q7】 

領収書を発行してもらえないのですが、どうしたらいいですか。

【A7】 

換金申請には、領収書等で対象サービスを利用したことが確認できる書類が必要になります。例外的に領収書の代わりにレシートでも可能ですが、サービス内容が不明な場合には、ご自分で補記してください。レシートも発行されない場合には、県のホームページにある領収書のひな型をご用意いただき、記入してもらってください。なお、施設の利用、イベントについては、例外として入場券の半券で領収書の代わりになります。

 

【Q8】 

おむつ、ミルクを購入したのですが、換金申請書に添付する書類はレシートでいいですか。

【A8】 

原則は領収書ですが、レシートでチケット対象の物品であることが確認できれば、レシートの添付でも問題ありません。

 

【Q9】

インターネット通販や宅配サービス等で、領収書の発行がない場合の換金申請はどのようにしたらいいですか。

【A9】 

インターネット通販や宅配サービス等で、領収書やレシートなどの発行がない場合、以下のものを添付してください。

・クレジットカード決済…クレジットカード会社から届く利用明細書のコピー

・口座振り込みや引き落とし…振り込んだことの確認できるものや、通帳のコピー(振り込みや引き落としの内容がわかる部分のコピー)

・コンビニエンスストア決済…レジで受領した支払証明、領収書など

※上記の書類では、購入した物品(サービス)の内容がわからない場合には、注文書、受注確認書、納品書、購入履歴など利用明細のわかるものを添付してください。なお、いずれも紙による発行が無く、インターネットからの閲覧のみの場合には、画面を印刷したものを添付してください。

 

【Q10】

チケットの対象と対象外の商品(サービス)を同時に支払った場合、換金申請はできますか。

【A10】 

可能です。レシートや明細書に、対象と対象外の記載がある場合には、マーカーなどでしるしを付け、チケットの対象となる箇所がわかるように補記してください。チケット対象外の支払い部分の記載は、マジックなどで黒塗りにしていただいても構いません。また、レシートの記載内容では対象か不明な場合には、余白に補記してください。

例)手書きで補記した場合(下線部)

商品A1,500円←ミルク

商品B1,500円←おむつ

雑品1,500円←おしりふき

育児用品1,500円←おむつカバー

婦人服1,500円←対象外

 

【Q11】

商品券やポイントで支払った場合、換金申請の対象となりますか。

【A11】

商品券やポイントで支払った分の金額については、換金申請の対象外となります。

金額の一部を商品券やポイントで支払った場合は、現金等での支払部分が領収書やレシート等に明記されていれば現金部分のみ対象です。

(例)対象商品の代金(5,000円)を3,000円の商品券と2,000円現金でお支払いの場合

           現金お支払い分(2,000円)のみ換金申請の対象となります。

 

【Q12】

クレジットカード決済をした場合、換金申請に添付する書類は何が必要ですか。

【A12】 

クレジットカード決済をした場合には、会計窓口で受け取ったレシート(領収書、買上票、明細書等)を添付してください。インターネット通販や宅配サービス等で、レシートなどの発行がない場合、3 (4)領収書による換金申請について【Q9】をご参照ください。

 

【Q13】

領収書に但し書きがありませんでした。領収書に氏名の記入がありませんでした。

【A13】 

領収書に但し書きが無い場合、利用対象サービス(物品)がわかるよう、内容を余白に補記してください。氏名欄は、利用者(保護者・児童・その家族)の氏名とすべきところですが、もし記載が無い領収書を受領してしまった場合には、そのままで結構です。

 

【Q14】

換金申請をした場合、どれくらいでチケット分の金額が振り込まれますか。

【A14】

換金申請書が事務局へ到着した月の翌月25日頃(土日祝日の場合は翌営業日)です。金融機関によって振込時間は異なりますので、ご注意ください。

 

 

   

 事業者様向け 

【Q1】

事業者登録申請書はどこで入手できますか。

【A1】 

県のホームページ(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kuponn/jigyosya.html)でダウンロードできます。

 

【Q2】 

事業者登録申請書を取りにいけないが、郵送してもらえませんか。

【A2】 

県のホームページhttp://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kuponn/jigyosya.htmlでダウンロードできます。それもできない場合は、3キュー子育てチケット事務局(0120-39-3192)へお問い合わせください。

 

【Q3】 

事業者登録の申請はどこで受け付けていますか。

【A3】 

埼玉県福祉部少子政策課 出会い・子育て支援担当へ郵送でお送りください。市町村の窓口では申請は受け付けておりません。

 

【Q4】 

事業者登録に必要な書類を教えてください。

【A4】 

次のとおりです。

(1)「3キュー子育てチケット」サービス提供事業者登録申請書
(2)事業内容により、必要となる添付書類

 

【Q5】 

年度ごとに登録が必要ですか。

【A5】 

一度登録していただければ、毎年度の登録は必要ありません。ただし、提供サービスの種類を追加する場合等は登録内容変更届の提出が必要です。

 

【Q6】 

特典の登録は必ずしなくてはいけませんか。

【A6】 

特典の登録は必須ではありませんが、利用促進を図るためにも、ぜひご登録をお願いします。

 

【Q7】 

特典を提供する対象者は誰ですか。

【A7】 

基本的にはチケットを利用していただいた方を特典提供の対象と考えています。

 

【Q8】 

登録内容を変更したいのですが、どうすればいいですか。

【A8】 

以下の書類をダウンロードして変更内容をご記入の上、電子メールまたは郵送にて提出してください。

<提出先>
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部少子政策課 出会い・子育て支援担当 宛

メール:a3320-09@pref.saitama.lg.jp

※「サービス提供事業者登録内容変更届」がダウンロードできない場合は、3キュー子育てチケット事務局(0120-39-3192)までお問い合わせください。

 

【Q9】 

 事業者登録するメリットはありますか。

【A9】 

直接の金銭的なメリットはありませんが、以下のようなメリットが考えられます。

・すでに利用されている県民の方は利用しやすくなり顧客サービスの向上につながります。

・今まで利用したことがなかった方も、チケットが利用できることによる利用の促進が期待できます。

・3キュー子育てチケットのホームページで、登録事業者のサービス内容をご紹介しますので、利用促進につながります。

・子育て世帯を応援する事業者であるというイメージアップにつながります。

 

【Q10】 

事業者登録の申請に締切はありますか。

【A10】 

令和5年10月末までになります。

 

【Q11】 

登録事業者になっていませんが、利用料金分としてチケットを受け取ってもよいですか。

【A11】 

登録事業者になっていない場合、チケットを受け取っていただいてもその後の換金手続きができませんので、チケットは受け取らないでください。チケットは受け取らず、利用者の要望に応じて領収書等を発行いただくようお願いします。

 

【Q12】 

登録事業者になった場合には、すべてチケット払いでないといけませんか。現金での対応はできませんか。

【A12】 

登録事業者になった場合チケット払いが原則となりますが、利用者が希望される場合は、現金で支払っていただき、領収書を発行することも可能です(その場合は、利用者が別途換金申請を行う必要があります)。

 

【Q13】 

放課後児童クラブの保育料としてチケットでの支払いを受けてもよいでしょうか。

【A13】 

放課後児童クラブの保育料はチケットの対象となっています。

(1)登録事業者になっている場合、保育料としてチケットを受け取っていただいて大丈夫です。

(2)登録事業者になっていない場合、チケットを受け取っていただいてもその後の換金ができませんので、チケットは受け取らないようお願いします。 

 また、利用者の要望に応じて領収書等を発行していただくようお願いします。

 

【Q14】 

兄弟姉妹(第1子、第2子)が使用した場合の年齢制限を設けてもよいでしょうか。

【A14】 

サービスの内容により年齢が制限されてしまうもの(例:放課後児童クラブ(小学生のみ))を除き、利用の年齢制限を設けることは考えておりません。

 

【Q15】 

一度に利用できるチケットの枚数に制限を設けてもよいでしょうか。

【A15】 

利用者の利便性の観点から、1回あたりの利用枚数には制限は設けておりません。

 

【Q16】 

添付されているゆうパックの伝票を使い切ってしまった場合はどうすればいいでしょうか。

【A16】

追加発送しますので、3キュー子育てチケット事務局(0120-39-3192)までお問い合わせください。 

 

【Q17】 

ゆうパックの伝票を使い切れなかった場合はどうすればいいですか。

【A17】 

そのまま廃棄してください。

 

【Q18】 

チケットの有効期限はいつまでですか。換金申請の期限はいつまでですか。

【A18】 

令和4年度のチケットの有効期限、換金申請の期限はこちらをご確認ください。

 

【Q19】 

事業所のHPに、3キュー子育てチケットのサービス提供事業者であることを掲載してかまいませんか。

【A19】 

(登録事業者の場合)

 サービス提供事業者であることを掲載していただいてかまいません。利用促進のためにも積極的なPRをお願いします。

(登録事業者でない場合)

 「チケットをお持ちの方向けに(希望により)領収書を発行します」という趣旨の内容を掲載していただくことは差し支えありません。チケットが直接利用できるという誤解を与えない内容で掲載してください。

 

【Q20】 

利用者に3キュー子育てチケットを広く知ってもらいたいので、事業所でチラシの掲示・配布を行ってもいいですか。

【A20】 

ぜひお願いします。ある程度まとまった数のチラシを必要とされる場合は、3キュー子育てチケット事務局(0120-39-3192)にご相談ください。

 

【Q21】 

換金申請を行った場合、振込名は何になりますか。

【A21】 

換金申請の振込名は"サイタマサンキューコソダテジムキョク"となります。

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 出会い・子育て支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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