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ページ番号:20207

掲載日:2023年9月7日

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認定こども園について

認定こども園とは

「認定こども園」は、幼児教育、保育及び地域の子育て支援を一体的に行う施設で、都道府県知事等(※)が認可(認定)を行います。

 保護者が働いている、いないにかかわらず利用できます。

 認定こども園の御利用をお考えのかたは、お住まいの市町村にお問合せください。

 ※政令市・中核市において認定こども園(幼保連携型・幼保連携型以外の類型いずれも)を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可を行います。

認定こども園の類型

  • (1)幼保連携型・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ単一の認可施設(学校及び児童福祉施設)
  • (2)幼稚園型・・・認可幼稚園に保育所機能(預かり保育又は認可外保育施設)を付与した施設(認定)
  • (3)保育所型・・・認可保育所に幼稚園機能(保育の必要がない子ども(3歳以上)の教育・保育)を付与した施設(認定)
  • (4)認可外保育施設型(地方裁量型)・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ認可外保育施設(認定)

認可(認定)施設(令和5年5月1日現在)

埼玉県内の認定こども園は、令和5年5月1日現在、下記一覧のとおりです。

埼玉県認定こども園一覧(PDF:426KB)

埼玉県認定こども園一覧  (エクセル:51KB)

 

※令和2年9月30日よりお近くの教育・保育施設を検索できる「子ども・子育て支援情報公表システム(愛称ここdeサーチ)」が開設されました。各施設の詳細情報の検索については、下記リンクを御活用ください。

子ども・子育て支援情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)

ここdeサーチ

 

認定こども園の認可(認定)を受けようとされる方へ

認定こども園の認可(認定)を受けるには、各市町村で定める「子ども・子育て支援事業計画」との整合を図る必要があるため、まずは、各市町村担当課に相談してください。

各市町村と相談の上、設置の認可(認定)を受ける場合は、県の定める認可(認定)基準を満たす必要があります。

※政令市・中核市において認定こども園(幼保連携型・幼保連携型以外の類型いずれも)を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可(認定)を行います。認可(認定)の基準についても、各市の定める基準を満たす必要があります。

認可(認定)基準

相談・申請窓口

<相談先>
各市町村認定こども園所管窓口
<申請先>
埼玉県福祉部少子政策課施設整備・環境指導担当
Tel048-830-3328

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 施設整備・環境指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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