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掲載日:2018年6月13日
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12月3日から9日は障害者週間です。
12月9日は、1975年に国連総会で「障害者の権利宣言」が採択された日です。障害者基本法では、12月3日から9日までを「障害者週間」と定めています。
埼玉県では、障害や障害のある人に対する県民の関心・理解を深めるため、障害者週間にちなんで、「障害者週間ポスター」及び「障害のある人との交流を綴った体験作文」の表彰、「みんな幸せ・共生社会 県民のつどい」などのイベントを開催しています。
1 第9条国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
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