身体障害者手帳、療育手帳の再認定月(再判定月)の延期について
再認定月(再判定月)が令和2年3月から令和3年2月までのかたは、1年間延期します。
埼玉県で交付する身体障害者手帳、療育手帳で障害の程度の見直しが必要なかたにつきましては、再認定(再判定)を必要とする年月(以下、「再認定月(再判定月)」といいます。)を個別に定めています。
このたび、次の1のかたに対して、2のとおり再認定月(再判定月)を1年間延期することとしましたので、お知らせします。
なお、延期後の再認定月(再判定月)よりも前に再認定(再判定)の申請を行うことも可能ですので、御希望の際は、各市町村の障害者福祉主管課に御相談ください。
また、各種福祉サービスの取扱いについては、各市町村の担当課へお問合せくださるようお願いします。
1 再認定月(再判定月)が延期される方
- 身体障害者手帳の「要再認定」欄に記載されている再認定月が、令和2年3月から令和3年2月までのかた
- 療育手帳の「次回の判定」欄に記載されている再判定月が、令和2年3月から令和3年2月までのかた
2 延期後の再認定月(再判定月)
- 身体障害者手帳の「要再認定」欄に記載されている再認定月の1年後
- 療育手帳の「次回の判定」欄に記載されている再判定月の1年後
【例】再認定月(再判定月)が「令和2年6月」の場合、延期後の再認定月(再判定月)は、「令和3年6月」になります。
補足
再認定月(再判定月)の延期の「お知らせ」について
- 再認定月(再判定月)の延期の「お知らせ」が、各市町村から上記1のかたに順次郵送される予定です。「お知らせ」は、身体障害者手帳、療育手帳とともに保管しておいてくださるようお願いいたします。
再認定月(再判定月)の延期の手続について
- 手続は不要です。上記1のかたは、申請などの手続をしなくても、再認定月(再判定月)が延期されます。
身体障害者手帳について(さいたま市、川越市、越谷市、川口市にお住まいのかた)
- さいたま市、川越市、越谷市、川口市では、県ではなく、市が身体障害者手帳を発行しています。さいたま市、川越市、越谷市、川口市にお住まいのかたにおかれましては、身体障害者手帳に関するお問合せは、各市役所の障害者福祉主管課までお願いいたします。
療育手帳について(さいたま市にお住まいのかた)
- さいたま市では、県ではなく、市が療育手帳を発行しています。さいたま市にお住まいのかたにおかれましては、療育手帳に関するお問合せは、各区役所の支援課までお願いいたします。