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掲載日:2022年2月15日
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厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)が発出されました。
当該取扱いにより介護報酬を算定する場合には、第27報掲載の要件をご確認の上、介護報酬の請求日より前に申請書を申請窓口宛に提出してください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
申請書(エクセル:35KB)を、申請窓口宛にメール又は郵送にて提出
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(PDF:901KB)
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