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ページ番号:195482

掲載日:2022年6月14日

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処遇改善加算及び特定処遇改善加算の各種申請(令和3年度)

 令和3年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算の実績報告について新規・更新箇所

1  提出書類

■様式:実績報告書(別紙様式)(エクセル:149KB)Open this document with ReadSpeaker docReader
   *様式に不備があったため差し替えました  …別紙3-2 「処遇改善支援補助金による賃金改善の総額」の欄を追加

■記入例:実績報告書の記入例(エクセル:261KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

2  提出先・問い合わせ

 提出・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

 県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3  提出期限  令和4年8月1日(消印有効)

4  提出方法

 原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。

*1   郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きし、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」      を同封してください。

*2   窓口提出を希望する場合は、上記2提出先あて事前に日時を予約してください。

 

 令和3年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算について(計画書等)

1 提出書類・添付書類一覧

 処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和3年度計画書の提出が必要です。

 

No.

名称

提出要件・部数

(1)

[別紙様式2-1] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書

必須提出(2部)

(2)

[別紙様式2-2]

介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

必須提出(1部)

(3)

[別紙様式2-3]

介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部)

(4)

※新規取得、区分変更のみ

 

①介護給付費算定に係る届出書

②体制状況一覧表

初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(①2部、②1部)

 

 事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。)

※処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 

(5)

返送用封筒

必須提出(1部)  切手を貼付し、送付先を記入ください。

※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します

2 提出先・問い合わせ窓口

提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3 提出方法

(1)提出期限 令和3年4月15日(木曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合

 令和3年度途中から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)

(2)提出方法

郵送又はメールでご提出ください。

  •  送付の際は、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
  •  送付の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
  •  窓口提出を希望する場合は、上記2提出窓口あて、必ず事前に日時を予約してください。 

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 加算の区分に変更があった場合
  5. 別紙様式2-1の2(1)(前年度の介護職員の賃金の総額)、2(2)(前年度の賃金の総額、前年度のグループ毎の平均賃金額)に変更があった場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

■提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

関連資料

1 厚生労働省公表資料

2 その他

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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