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掲載日:2022年6月14日
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■様式:実績報告書(別紙様式)(エクセル:149KB)
*様式に不備があったため差し替えました …別紙3-2 「処遇改善支援補助金による賃金改善の総額」の欄を追加
提出・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。
*1 郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きし、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」 を同封してください。
*2 窓口提出を希望する場合は、上記2提出先あて事前に日時を予約してください。
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和3年度計画書の提出が必要です。
No. |
名称 |
提出要件・部数 |
---|---|---|
(1) |
[別紙様式2-1] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書 |
必須提出(2部) |
(2) |
[別紙様式2-2] 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
必須提出(1部) |
(3) |
[別紙様式2-3]
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
(4) |
※新規取得、区分変更のみ
①介護給付費算定に係る届出書 ②体制状況一覧表 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(①2部、②1部)
事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。) ※処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
(5) |
返送用封筒 |
必須提出(1部) 切手を貼付し、送付先を記入ください。 |
※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します
提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
(1)提出期限 令和3年4月15日(木曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
令和3年度途中から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)
(2)提出方法
郵送又はメールでご提出ください。
次の場合は変更届を提出する必要があります。
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
■提出書類
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
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