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掲載日:2021年11月10日

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高齢者入所施設に対する抗原検査キットの配布について

現在、抗原検査キットの配布は中止しています。

県が配布している抗原検査キットの一部について、メーカーであるデンカ株式会社が自主回収すると発表しました。
メーカーによると「一部の使用部材不良により一部の製品に偽陽性率が高まる可能性がある」とのことです。
そのため、抗原検査キットの配布を中止しています。

すでに配布を受けた施設は、在庫分について対象ロットか確認し、対象ロットの場合には使用を控えてください。
回収日程、代替キット等については未定です。情報が入り次第、さいたま介護ねっとに掲載します。

【参考:デンカ株式会社HP】
https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/960/20211108_denka_quicknavi_covid19ag.pdf

11月10日追加

厚生労働省から下記のとおり通知がありました。
本県から配布した抗原検査キットについては、配布先をデンカ株式会社に情報提供しますので、デンカ株式会社からの連絡をお待ちください。

医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(PDF:583KB) 令和3年11月8日付け厚生労働省事務連絡

  • 施設従事者向けの抗原簡易キットを配布する旨、国から通知がありました。
  • 9月3日より福祉事務所等において配布を開始します。下記の通知等をよく確認のうえ、福祉事務所等へ事前に予約のうえ来所をお願いします。
  • なお、今回配布するキットは、発熱、せき及び喉の痛み等の症状がある体調不良者を使用対象とするものであり、無症状者を対象に広く検査するものではありません。

目次

 通知文

以下、厚生労働省からの通知となります。併せて確認をお願いします。

 配布について

配布対象

埼玉県内に所在する入所系事業所

  1. 介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院
  2. 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症グループホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のうち、配置医師又は連携医療機関と連携して医師による診療・診断を行うことができる体制にある施設

配布場所 

事業所所在地を担当する福祉事務所で配布します。事前に予約のうえ来所をお願いします。

名称

所在地・電話番号

担当区域

高齢者福祉課

さいたま市浦和区高砂3-15-1

Tel048-830-3247

蕨市、戸田市

東部中央福祉事務所

春日部市大沼1-76

Tel048-737-2347

行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、桶川市、久喜市、北本市、
八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

西部福祉事務所

坂戸市石井2327-1

Tel049-283-6800

所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

北部福祉事務所

本庄市前原1-8-12

Tel0495-22-6154

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

秩父福祉事務所

秩父市桜木町8-18

Tel0494-22-6228

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

注意点

  1. さいたま市・川越市・川口市・越谷市に所在している施設は各市で配布します。
  2. 認知症グループホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅にあっては、所在する地域を担当する県福祉事務所
  3. 埼玉県老人福祉施設協議会の加入施設は、埼玉県老人福祉施設協議会経由で配布します。(老施協からの連絡をお待ちください。)

配布数量

1施設あたり10回分

 検査について

検査対象

体調不良を訴える施設従事者(入居者は不可)

  • 体調の悪い者は出勤させず、自宅療養させるとともに、必要に応じて医療機関を受診させることを原則としてください。
  • 出勤後に症状が出た者に対してのみ本キットを使用してください。
  • 無症状者に使用するものではありません。
  • 検査精度は、PCR検査より精度が劣ります。
  • 検査の結果は絶対ではないことを十分留意し、結果にかかわらず医療機関を受診させてください。
  • 当該キットは、公的医療保険の診療に用いることはできません。

検査方法

鼻咽頭検体(鼻腔孔から10cm程度奥を拭う。)

  • 医師又は医師の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師又は臨床検査技師が採取する。

鼻腔検体(鼻腔孔から2cm程度奥を拭う。検出感度はやや低い。)

  • 医療従事者又はあらかじめWeb教材で学習している職員の管理下で自己採取する。

検査キットの使用方法に関する問い合わせは県ではお答えできません。
各キットメーカーのホームページから確認してください。

検査後の対応

陽性だった場合

  • 陽性判明者は出勤停止とし、速やかに医師の診察を受けさせること。
  • 本キットの検査結果等により、検査対象者を新型コロナウイルス感染症患者と診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に届け出ること(ただし、当該キットは、公的医療保険の診療に用いることはできません)。

陰性だった場合

  • 偽陰性の可能性もあることから、医師が常駐しない施設で検査を実施した場合にあっては、当該検査対象者に医療機関受診を促すこと。
  • さらに、症状が快癒するまで自宅待機させるなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大防止措置を講じること。

 使用期限経過後のキットの廃棄方法

  • 各製品の廃棄上の注意を参照し、廃棄物の回収事業者に確認してください。
  • 保管や廃棄に要する経費は各自で負担してください。

 実績報告について

配布された抗原検査キットを使用した場合は、県への実績報告が必要です。
月ごとに使用数を取りまとめのうえ報告してください。
全く使用しなかった月は報告不要です。

報告様式

Excelを使って集計するため、Excelファイル形式で送信してください。(PDF化厳禁)
この実績報告書は高齢者施設向けです。医療機関等、他の機関で配布を受けたキットの実績報告は配布機関へお願いします。

報告先

埼玉県高齢者福祉課 施設・事業者指導担当までメールにて報告してください。
アドレス:a3240-21@pref.saitama.lg.jp (高齢者施設での使用分のみです。)

なお、報告時には、メールの件名を「(施設名)抗原検査キット実績報告(○月使用分)」としてください。
例:コバトン苑の8月使用分報告の場合{(コバトン苑)抗原検査キット実績報告(8月使用分)}
政令市・中核市・埼玉県老人福祉施設協議会にて配布を受けたキットであっても、実績報告は県に提出してください。

報告期限

翌月6日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日まで)
例:8月15日に使用した場合→9月6日までに報告

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