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掲載日:2023年1月27日

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外国人のための環境整備事業補助金

令和4年度補助金交付申請について

1 概要
 
埼玉県の介護施設等が、介護の担い手として介護福祉士を目指す留学生、技能実習生及び特定技能外国人
  を受け入れ、日本語習得に係る費用及び居住費を負担した場合、その一部を補助します。

対象者 対象経費 基準額 補助率

介護福祉士を目指す留学生

(日本語学校在籍者)

日本語学校学費(授業料、入学金)

年額

1人あたり60万円

1/3
居住費(家賃)

月額

1人あたり3万円

1/3
技能実習生(介護) 日本語学習費

年額

1介護事業所あたり30万円

ただし、1受入事業者あたり60万円を上限する

2/3
居住費(家賃)

月額

1人あたり3万円

1/3
特定技能1号 日本語学習費

年額

1介護事業所あたり30万円

ただし、1受入事業者あたり60万円を上限する

2/3

※詳細は要綱・要領を必ずご確認ください

2 補助対象期間
 
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
  この間に補助対象となる事実が発生かつ支払いが完了した経費のみ対象とします。
  例えば、令和4年3月に支払った令和4年4月分の家賃や、令和5年4月に支払い予定の令和5年3月分の家賃は対象となりません。

3 申請受付期間

 令和4年12月23日(金曜日)まで

4 提出方法
  電子メール、郵送または持参

5 提出先
  埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当あて

  メールアドレス:a3240-18(at)pref.saitama.lg.jp

  ※(at)を@に変えてお送りください。

  住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

補助対象事業所

 県内の介護事業所(補助金要綱別表1参照)

要綱、要領

  【令和4年度からの変更点】

  消費税及び地方消費税は本事業による補助金の交付の対象とならないため、消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。

令和4年度様式

申請様式

交付申請に係るチェックリスト(エクセル:16KB)

  ※ 消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。

  ※ 対象者のうち、補助対象期間の開始が最も早い外国人の補助対象期間によって、交付申請書(様式第1号)に記載する日付(申請日)が異なります。

 (1)補助対象期間の開始が最も早い外国人の補助対象期間開始日:4月1日以前→申請日:4月1日

 (2)補助対象期間の開始が最も早い外国人の補助対象期間開始日:4月2日以降→申請日:雇用開始が最も早い外国人の補助対象期間開始日

実績報告様式

 ※ 事業実施完了後概ね1カ月以内、令和5年3月中に速やかに実績報告してください。

 ※ 令和5年3月まで事業を実施した等の理由で、令和5年3月中に実績報告ができない場合の最終提出期限は令和5年4月5日(水曜日)(必着)です。ただし、その場合、報告書の日付は令和5年3月31日としてください。

  1. (補助対象外国人が支払った経費の一部又は全部を受入事業者が補助した場合)補助対象外国人が支払ったことが確認できる領収書の写し等及び受入事業者が補助対象外国人に補助したことが確認できる領収書の写し等
  2. (経費を受入事業者が直接支払った場合)受入事業者が支払ったことが確認できる領収書の写し等

  ※ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに発生かつ支払いが完了した経費のみ対象となります。

  • 添付書類②「支出の根拠を確認する書類」
  1. (留学生に対して受入事業者が日本語学校学費を負担した場合)日本語学校に在籍していたことが確認できる書類
  2. (技能実習生又は特定技能外国人に対して日本語学習支援やコミュニケーションを促進する取組を行った場合)実施状況が確認できる日程表、プログラム、教材、業者に委託した場合は契約書の写し
  3. (留学生本人が住居を賃貸した経費を受入事業者が補助する場合及び留学生・技能実習生に提供するために受入事業者が住居を借り上げている場合)賃貸借契約書等の居住の実態及び家賃等の金額が確認できる書類
  4. (受入事業者が留学生及び技能実習生に住居又は寮等を提供する 場合)該当事項を記載した受入事業者の規程、留学生及び技能実習生と受入事業者が取り交わした契約書の写し等

  ※ 消費税及び地方消費税を除いた金額で報告してください。

請求書様式

  実績報告を行い、県から様式第4号「交付確定通知書」を受領した後に提出してください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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